(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年6月20日23時54分
千葉県洲埼西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第十八邦友丸 |
漁船栄丸 |
総トン数 |
460トン |
4.88トン |
全長 |
71.00メートル |
|
登録長 |
|
10.36メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
|
漁船法馬力数 |
|
60 |
3 事実の経過
第十八邦友丸(以下「邦友丸」という。)は、主に三河港と千葉港との間で鋼材の輸送に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、船長C及びA受審人ほか2人が乗り組み、鋼材1,296トンを載せ、船首3.5メートル船尾4.5メートルの喫水をもって、平成12年6月20日10時00分三河港を発し、千葉港葛南区に向かった。
C船長は、船橋当直を自らとA受審人及び次席一等航海士とによるそれぞれ単独の4時間3直制で行うことに決め、23時01分少し前伊豆大島灯台から027度(真方位、以下同じ。)6.4海里の地点において、針路を058度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて11.6ノットの対地速力で、航行中の動力船の灯火を表示して進行し、23時45分早目に昇橋した次直のA受審人に船橋当直を引き継ぎ、そのまま在橋して航海記録の整理に当たった。
ところでA受審人は、日頃から自船が千葉県洲埼西方沖合を航行していたので、同埼からその西方沖合約11海里まで沖ノ山と称する海台が拡延しており、そこが一本釣り漁業などに従事する小型漁船の漁場になっていることを知っていた。
A受審人は、23時47分少し過ぎ洲埼灯台から268.5度8.5海里の地点で、針路を浦賀水道航路南口付近に向かう038度に転じ、同時49分同灯台から270度8.3海里の地点に達したとき、正船首わずか左0.9海里のところに栄丸の白、緑2灯及び作業灯数個を初めて認め、しばらくしてそれらの灯火やゆっくりとした動きなどから同船が操業中の小型漁船であることを知ったが、間もなく栄丸が左転を開始したことから、自船の接近に気付いて避けてくれたものと思い、その後栄丸の動静を十分に監視することなく、同航路南口付近を航行する他船の動向を見ながら続航した。
23時52分半A受審人は、洲埼灯台から274度7.9海里の地点に差し掛かったとき、左舷船首9度550メートルのところに栄丸の両舷灯を視認して自船に向首する態勢となっていることを知り、注意を促すつもりで前部マストに備えた作業灯を点滅させたものの、依然として同船が自船を避けているものと思い、動静監視を十分に行わなかったので、そのまま進行すれば左転中の栄丸と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、このことに気付かず、速やかに大きく右転するなど衝突を避けるための措置をとらないまま同じ針路、速力で続航した。
A受審人は、23時54分少し前栄丸が左舷船首方至近に接近していることを認め、「危ない」と叫び声を発して右舵15度をとった直後、その叫び声で同船の存在に初めて気付いたC船長が更に右舵一杯とし、機関を全速力後進にかけたが及ばず、23時54分洲埼灯台から276度7.7海里の地点で、邦友丸は、057度に向いて9.2ノットの速力となったとき、その左舷船首部と栄丸の右舷中央部とが後方から20度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で、風力1の東北東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
また、栄丸は、船体中央部船尾寄りに操舵室を設け、同室内にロランC受信機を装備したFRP製漁船で、B受審人が単独で乗り組み、きんめだい一本釣り漁の目的で、船首0.4メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同20日17時00分神奈川県三崎漁港を発し、沖ノ山の漁場に向かった。
B受審人は、18時30分沖ノ山北西部に至ったところで操業を開始したものの、期待したほどの漁獲が得られなかったことから、そこから東方2海里の釣り場に移動することを決め、23時37分航行中の動力船の灯火を表示して洲埼灯台から274.5度9.8海里の地点を発進し、直ちに針路を088度に定め、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
23時49分わずか前B受審人は、ロランC受信機の表示値から目的の釣り場に達したことを知り、2.0ノットに減速するとともに500ワットと300ワットの作業灯を合計8個つけ、魚群探知器を用いてその周辺の探索を開始し、同時49分前示衝突地点の南西方50メートルばかりの地点で、自船の船首が105度に向いたとき、右舷船尾67度0.9海里のところに邦友丸のマスト灯及び両舷灯を視認できる状況にあったが、自船が作業灯をつけてゆっくりとした速力で移動していることから、航行中の他船が避けて行くものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかったので同船に気付かず、その後左舵をとって衝突地点付近を探索しながら続航した。
23時52分半B受審人は、前示衝突地点の北西方80メートルばかりの地点において左転中、自船の船首が209度に向いたとき、正船首方550メートルのところに衝突のおそれがある態勢で接近する邦友丸が存在していたものの、魚群探知器の画面に気をとられるなど、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、依然として同船に気付かず、速やかに行きあしを止めるなど衝突を避けるための措置をとらないまま進行した。
B受審人は、23時54分わずか前前示衝突地点で魚群探知器に魚群の反応を認め、そこで操業することとして左舵をとったまま機関を中立回転としたところ、栄丸は、077度に向いて前進行きあしがほとんどなくなったとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、邦友丸は、左舷船首外板に擦過傷を、栄丸は、右舷中央部ブルワーク及び操舵室に破損を生じたが、のちいずれも修理され、B受審人が右前腕挫傷を負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、千葉県洲埼西方沖合において、北上中の邦友丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、操業中の栄丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、千葉県洲埼西方沖合を北上中、正船首わずか左に栄丸の灯火を認め、その灯火やゆっくりとした動きなどから同船が操業中の小型漁船であることを知った場合、栄丸と衝突のおそれがないかどうかを判断できるよう、同船の動静を十分に監視すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、栄丸が左転を開始したことから、自船の接近に気付いて避けてくれたものと思い、同船の動静を十分に監視しなかった職務上の過失により、左転中の栄丸と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったことに気付かず、速やかに大きく右転するなど衝突を避けるための措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、邦友丸の左舷船首外板に擦過傷を、栄丸の右舷中央部ブルワーク及び操舵室に破損を生じさせ、B受審人に右前腕挫傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、千葉県洲埼西方沖合において、魚群探知器を用いて探索を行う場合、接近する邦友丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、自船が作業灯をつけてゆっくりとした速力で移動していることから、航行中の他船が避けて行くものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する邦友丸の存在に気付かず、速やかに行きあしを止めるなど衝突を避けるための措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、前示の事態を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。