(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年10月25日14時50分
熊本県河内港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第3公明丸 |
漁船(船名なし) |
総トン数 |
3.37トン |
0.6トン |
全長 |
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3.66メートル |
登録長 |
9.70メートル |
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機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
66キロワット |
5キロワット |
3 事実の経過
第3公明丸(以下「公明丸」という。)は、採介藻漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、のり養殖作業の目的で、船首0.20メートル船尾0.30メートルの喫水をもって、平成10年10月25日14時47分熊本県河内港内の係留地を発し、同港沖合ののり養殖漁場の割り当て区画に向かった。
ところで、のり養殖漁場は、防波堤入り口から南西方に延びる、長さ約900メートル幅約150メートルの主水路を挟んで、1区画の幅20メートル長さ40メートルの養殖区画が、北西側に525区画、南東側に148区画あり、2ないし40区画ずつまとめて大区画とし、各大区画の間隔が約100メートルの水路となっていた。
発航後、A受審人は、船首端から約8メートル後方の右舷側にある、操舵輪と機関操作ハンドルを取り付けた操縦台の後方で、左右の舷縁に渡した腰掛板の右舷側に腰掛け、左舷側に甲板員を腰掛けさせて操舵操船に当たり、防波堤入り口に達した14時49分わずか過ぎ河内灯台から310度(真方位、以下同じ。)220メートルの地点で、針路を223度に定め、機関を全速力前進にかけて17.0ノットの対地速力で、主水路を進行した。
A受審人は、のり網固定用の1個24キログラムの錨10個ばかりを船体中央の後方に積載していたので、船尾トリムがいつもより大きく、17.0ノットの速力では船首が約50センチメートル浮上し、腰掛けた姿勢では正船首左舷側に20度、右舷側に7度の死角が生じるが、立った姿勢では死角が生じないことを知っていた。
ところが、A受審人は、前路の船舶を見落とさないよう、立って操舵操船に当たらず、腰掛けた姿勢のまま操舵、操船に当たり、前路の見張りを十分に行わなかったので、定針したとき左舷船首5度500メートルのところに前路を右方に横切る態勢で航行していた漁船(船名なし、以下「浩栄丸」という。)を視認することができず、14時49分半わずか過ぎ同船が正船首240メートルのところを横切ったことに気付かなかった。
14時50分わずか前A受審人は、河内灯台から250度485メートルの地点に達したとき、右舷船首15度74メートルのところに前路を無難に航過した浩栄丸が存在したが、右舷船首方の見張りを行わなかったので、依然としてこのことに気付かず、北西側の割り当て区画に通じる水路に入ろうとして小舵角の右舵をとり、同船に向けて転針を始め、14時50分河内灯台から250度550メートルの地点において、公明丸は262度を向き、その船首が浩栄丸の右舷船尾端に後方から72度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中期であった。
また、浩栄丸は、採介藻漁業に従事する船首尾端の幅が3.06メートル、深さが0.71メートルのほぼ箱形をしたFRP製の漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、船首尾とも0.35メートルの喫水をもって、のり網の活性作業を行う目的で、同日12時40分河内港内の係留地を発した。
B受審人は、13時00分主水路南東側の割り当て区画に至り、活性作業用容器に入れた活性液に船首から引き上げたのり網を浸し、船尾から展張する方法で、順次5区画の活性作業を終え、14時38分最後の同区画を発して北西側の割り当て区画に向かい、14時48分少し過ぎ、河内灯台から239度550メートルの地点で、針路を334度に定め、機関を半速力前進にかけて2.0ノットの対地速力で進行した。
14時49分わずか過ぎB受審人は、河内灯台から244度550メートルの地点に達したとき、右舷船首66度500メートルのところに防波堤を通過して主水路を南下する公明丸を認め、その後同船の動静監視を行ったところ、同船の方位が自船の右方へ変化しているのを認めたものの、その船首が浮上して乗組員を視認できず、自船の存在を認めていないおそれがあったので、急いでその前路を右方に横切って養殖区画の中に入ることとし、同時49分半わずか過ぎ公明丸の正船首240メートルのところで機関を2.5ノットの全速力前進にかけ、その前路を左方から右方に横切って同船の右舷側に出た。
14時50分わずか前B受審人は、公明丸を右舷船首84度74メートルに見るようになり、同船の前路を無難に航過したと思ってその動静を見ていたところ、自船に向けてゆっくりと右転を始めたのを認め、衝突の危険を感じたがどうすることもできず、浩栄丸は原針路のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、公明丸はほとんど損傷がなかったが、浩栄丸は、右舷船尾ブルワーク及び船外機にそれぞれ損傷を生じたほか、B受審人が右膝開放骨折等の傷を負い、入院加療となった。
(原因)
本件衝突は、熊本県河内港沖合の、両側にのり養殖漁場のある主水路において、のり養殖作業に向かう公明丸が、見張り不十分で、前路を無難に航過した浩栄丸の至近で、同船に向けて転針したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、熊本県河内港沖合において、船首を浮上させて両側にのり養殖漁場のある主水路を航行する場合、両舷縁に渡した腰掛け板に腰掛けた姿勢では前路に死角が生じるが、立った姿勢では死角が生じないことを知っていたから、前路の船舶を見落とさないよう、立って操舵操船に当たり、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、腰掛けた姿勢のまま操舵操船に当たり、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、浩栄丸の存在に気付かず、前路を無難に航過した同船の至近で転針して同船との衝突を招き、同船の右舷側船尾ブルワーク及び船外機にそれぞれ損傷を生じさせ、B受審人に右膝開放骨折等を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
(参考)原審裁決主文平成12年8月2日長審言渡
本件衝突は、第3公明丸が、見張り不十分で、前路を極低速力で航行する操縦容易でない漁船(船名なし)に対して、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。