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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 転覆事件一覧 >  事件





平成12年神審第56号
件名

プレジャーボートメリー転覆事件

事件区分
転覆事件
言渡年月日
平成13年6月8日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(黒田 均、大本直宏、前久保勝己)

理事官
杉崎忠志

受審人
A 職名:メリー船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
船体及び船外機に濡れ損、同乗者Bが溺水により死亡

原因
荒天避泊措置がとられなかったこと

主文

 本件転覆は、荒天避泊措置がとられなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年2月27日12時30分
 滋賀県琵琶湖

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートメリー
登録長 4.78メートル
機関の種類 電気点火機関
出力 110キロワット

3 事実の経過
 メリーは、無甲板の軽合金製プレジャーボートで、船体中央部右舷側に操縦席と、そこから左舷側にかけて助手席を備え、A受審人が借り受け、友人2人を乗せ、釣りの目的で、船首0.15メートル船尾0.30メートルの喫水をもって、平成12年2月27日07時10分琵琶湖大橋南方で、草津川河口の三角点(86.1メートル)(以下「基点」という。)から020度(真方位、以下同じ。)4.6海里の地点の船だまりを発し、同橋付近で釣りをしたものの釣果がなく、09時15分近江大橋南方の釣り場に移動し、釣りを再開した。
 ところで、A受審人は、前日、新聞の天気予報を読み、また、発航前のテレフォンサービスにより、気圧の谷の接近で滋賀県南部では風が強まることを聞いたが、警報も注意報も発表されておらず、時折薄日が射して湖面が穏やかであったことから、発航したものであった。
 12時ごろA受審人は、風が強くなって白波が立ち始め、船首部に装備されたエレクトリックモーターでは操縦が困難になり、しけ模様となる気配を感じて帰航することとし、それぞれライフジャケットを着用し、自らは操縦席に腰掛けて操船に当たり、同乗者をその左側に腰掛けさせ、同時15分基点から182度2.5海里の地点において、針路を339度に定め、機関を回転数毎分2,500にかけて4.2ノットの平均速力とし、手動操舵により進行した。
 12時17分半A受審人は、近江大橋を通過したころ、陸地にさえぎられていた北西の季節風が強吹し始め、船体の動揺が激しくなり、波しぶきが船内に打ち込む状況になったが、なんとか航行できるものと思い、近江大橋南西方約1,000メートルに大型の船だまりがあるのを知っていたのであるから、船内に大量の湖水が打ち込まないよう、荒天避泊措置をとることなく、船首を少し左右に振ったり、大波に出遭うと減速したりして続航した。
 こうして、メリーは、12時29分基点から198度1.6海里の地点に達したとき、船首方からの高起した波を受け、船首部が浮上して船尾部が沈下し、船外機が没水状態になって停止し、A受審人が数回再起動を試みているうち、風上となった左舷船尾から大量に湖水が打ち込み、ようやく危険を感じて同乗者とともに湖中に飛び込んだところ、12時30分同地点において、復原力を喪失し、北東に向首して右舷側に転覆した。
 当時、天候は曇で風力5の北西風が吹き、波高は2メートルで、11時20分滋賀県南部には強風注意報が発表されていた。
 A受審人は、同乗者とともに船体にすがって漂流していたところ、13時ごろ基点から183度1.7海里の地点において、来援したボートにより救助された。
 その結果、船体及び船外機に濡れ損を生じたが、のち修理された。また、同乗者B(昭和42年10月12日生)が溺水により死亡した。

(原因)
 本件転覆は、北西の季節風が強吹する琵琶湖において、近江大橋付近から琵琶湖大橋南方のマリーナに向け帰航中、船体の動揺が激しくなり、波しぶきが船内に打ち込む状況になった際、荒天避泊措置がとられず、高起した波を船首部に受け、船尾部が没水状態になって船外機が停止し、風上となった左舷船尾から大量に湖水が打ち込み、復原力を喪失したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、北西の季節風が強吹する琵琶湖において、近江大橋付近から琵琶湖大橋南方のマリーナに向け帰航中、船体の動揺が激しくなり、波しぶきが船内に打ち込む状況になった場合、近江大橋南西方に大型の船だまりがあるのを知っていたのであるから、船内に大量の湖水が打ち込まないよう、荒天避泊措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、なんとか航行できるものと思い、荒天避泊措置をとらなかった職務上の過失により、高起した波を船首部に受け、船尾部が没水状態になって船外機が停止し、風上となった左舷船尾から大量に湖水が打ち込み、復原力を喪失して転覆する事態を招き、船体及び船外機に濡れ損を生じさせ、同乗者を溺水により死亡させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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