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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 遭難事件一覧 >  事件





平成12年那審第49号
件名

引船りゅうおう引船列遭難事件

事件区分
遭難事件
言渡年月日
平成13年4月26日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(清重隆彦、金城隆支、花原敏朗)

理事官
長浜義昭

受審人
A 職名:りゅうおう船長 海技免状:四級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
前部船底外板に破口を伴う凹損、一等航海士が全治10日間の全身打撲

原因
気象・海象に対する配慮不十分

主文

 本件遭難は、気象、海象に対する配慮が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年9月15日07時00分
 沖縄県久部良漁港沖合

2 船舶の要目
船種船名 引船りゅうおう 台船海晴
総トン数 115トン  
国際総トン数   1,079トン
全長 29.90メートル 60.00メートル
  18.00メートル
深さ   3.75メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 551キロワット  

3 事実の経過
 りゅうおうは、鋼製の引船で、専ら台船の曳航作業に従事し、A受審人ほか4人が乗り組み、船首1.2メートル船尾3.6メートルの喫水で、川砂2,400トンを載せて船首2.69メートル船尾3.26メートルの喫水となった海晴を船尾に引いて引船列を構成し、平成12年9月14日13時00分台湾花蓮港を発し、沖縄県祖納港に向かった。
 A受審人は、翌15日01時00分ごろ沖縄県与那国島の西南西約19海里の地点で昇橋し、単独で船橋当直に就いて東行し、04時ごろ代理店と電話で連絡を取り、与那国島の北北東方290海里付近にあった、中心気圧960ヘクトパスカルの台風14号の影響で、北寄りの風が強く、北に向かって開港している祖納港への入港は厳しい状況であったので、同港への入港を中止して目的港を同県久部良漁港に変更した。
 そして、A受審人は、05時00分ごろ西埼灯台の南東方3.5海里付近に至って風を避け、入港準備のためりゅうおうの曳航索を巻き取り、海晴の前部両舷にとった長さ各20メートルの鎖の結合部に直径100ミリメートルで長さ25メートル、4メートル及び6メートルの各合成繊維索を順次シャックルで結合して構成された曳航索の先端を、りゅうおうの曳航フックに掛け、曳航索の全長を35メートルとして同地点を発進し、同時37分西埼灯台から147度(真方位、以下同じ。)1.7海里の地点で、一等航海士及び甲板員を海晴に移乗させ、針路を307度に定め、機関を微速力前進に掛けて2.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
 06時20分ごろA受審人は、島陰から出て北北西風が強まったとき、前示台風によって、東シナ海南部に海上台風警報が、沖縄南方海上に海上強風警報が、与那国島沿岸海域に波浪注意報がそれぞれ発表されていたことを知っていたが、冬季の季節風が強吹するときに久部良漁港へ入港した経験を豊富に有していたことから、風波の状態を目視して、風速が冬季の季節風が強吹するときの程度まで弱まっているので大丈夫と思い、気象、海象に対する配慮を十分に行うことなく、島陰で風波が弱まるまで避泊するなどして久部良漁港への入港を中止しないまま続航した。
 りゅうおう引船列は、06時26分西埼灯台から223度1,050メートルの地点で、小角度の右舵を取り西埼までの距離を0.5海里に保って進行し、同時56分同灯台から329度1,000メートルの地点で、針路を久部良漁港の港口に向く129度とし、同じ速力で続航中、07時00分西埼灯台から334度840メートルの地点において、りゅうおうと海晴の縦揺れの位相差によって短縮した曳航索に強い張力が掛かり、曳航索が切断した。
 当時、天候は曇で風力6の北北西風が吹き、海上はうねりがあり波が高く、台風14号が与那国島の北北東方290海里付近にあって、東シナ海南部に海上台風警報が、沖縄南方海上に海上強風警報が、与那国島沿岸海域に波浪注意報がそれぞれ発表されていて、潮候は上げ潮の末期であった。
 りゅうおうは、直ちに海晴の左舷側に船首を着け風上に押そうと試みたが、船体動揺が激しくその態勢を維持できず、また、曳航索を海晴の左舷後部のビットに取ることもできなかったので、応援の作業員を乗せるため久部良漁港に向かい、海晴は、重さ約2トンの船尾錨を投じて錨鎖を3節伸出させたものの、十分な把駐力が得られないまま圧流され、07時35分西埼灯台から340度205メートルの地点において、西埼から拡延するさんご礁に乗り揚げ、前部船底外板に破口を伴う凹損を生じ、海晴に移乗していた乗組員2人のうち、一等航海士が打ち込んだ波に打たれて全治10日間の全身打撲を負ったが、両人とも海上保安庁のヘリコプターによって救助された。

(原因)
 本件遭難は、東シナ海南部に海上台風警報が、沖縄南方海上に海上強風警報が、与那国島沿岸海域に波浪注意報がそれぞれ発表されていて、北寄りの風波が打ち寄せる状況下、久部良漁港に入港する際、気象、海象に対する配慮が不十分で、同港への入港を中止せず、同港入口付近で、りゅうおうと海晴の縦揺れの位相差によって短縮した曳航索に強い張力が掛かり曳航索が切断したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、東シナ海南部に海上台風警報が、沖縄南方海上に海上強風警報が、与那国島沿岸海域に波浪注意報がそれぞれ発表されていて、北寄りの風波が打ち寄せる状況下、久部良漁港に入港する場合、りゅうおうと海晴の縦揺れの位相差によって短縮した曳航索に強い張力が掛かり曳航索が切断するおそれがあるから、気象、海象に対する配慮を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、風速が冬季の季節風と同程度まで弱まったので大丈夫と思い、気象、海象に対する配慮を十分に行わなかった職務上の過失により、島陰で風波が弱まるまで避泊するなどして同港への入港を中止しないまま続航し、同港入口付近で、りゅうおうと海晴の縦揺れの位相差によって、短縮した曳航索に強い張力が掛かり、曳航索を切断させて遭難を招き、風波によって海晴が西埼から拡延するさんご礁へ圧流されて乗り揚げ、同船の前部船底外板に破口を伴う凹損を生じさせ、一等航海士に全身打撲の負傷を負わしめるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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