(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年8月23日10時00分
長崎県的山大島
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船501拓漁 |
総トン数 |
19トン |
全長 |
25.80メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
558キロワット |
3 事実の経過
501拓漁(以下「拓漁」という。)は、7隻で編成する中型まき網船団の灯船兼運搬船として稼働するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、網船の乗組員2人を乗せ、平成12年8月23日03時ごろ長崎県的山大島の北西5海里ばかりの漁場を発し、同県調川港で漁獲物を水揚げしたのち、船首0.80メートル船尾2.30メートルの喫水をもって、同日08時40分同港を発し、船団が待機する同県大島村大根坂漁港に向かった。
ところで、A受審人は、お盆あけから大根坂漁港を基地とし、午後出港して翌朝帰港する形態で、的山大島の北西海域において連日操業を繰り返し、拓漁が灯船として稼働するときは1人で作業に当たっていたが、漁獲物を運搬するときには、網船から2、3人乗船してもらい、彼等と一緒に水揚げ作業を行っていた。
A受審人は、発航後、手動操舵で伊万里湾を北上し、09時05分津埼灯台から041度(真方位、以下同じ。)0.4海里の地点に達したとき、針路を320度に定め、機関を10.0ノットの航海速力にかけ、操舵を自動に切り替え、舵輪の前に置いた背もたれのあるいすに腰を掛けて進行した。
A受審人は、連日の操業で睡眠不足と疲労が重なっていたところ、前日の午後出港したのち全く休息していなかったことから、09時45分的山大島大賀鼻付近に至ったとき、眠気を覚え、うとうとする状態となったので、同時50分ごろ機関を停止回転として漂泊し、操舵室の右舷側に出て数分間軽い体操を行った。
09時53分A受審人は、長崎鼻灯台から110度1.2海里の地点で、針路を291度に転じ、10.0ノットの速力で航行を再開して間もなく、再度眠気を覚えたが、あと10分ばかりで港に着くので大丈夫と思い、休息中の網船の甲板員を見張りに立てたり、手動で操舵するなど居眠り運航の防止措置をとることなく、いすに腰を掛けたまま当直を続けたことから、間もなく居眠りに陥り、原針路、原速力のまま続航中、10時00分長崎鼻灯台から045度50メートルの浅瀬に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、海上は平穏で、潮候は上げ潮の初期であった。
乗揚の結果、船底外板を全体にわたって擦過し、船尾部に亀裂(きれつ)を生じ、プロペラ、プロペラ軸、舵板を損傷したが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、壱岐水道西方海域を北上中、居眠り運航の防止措置が不十分で、的山大島長崎鼻の浅瀬に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、壱岐水道西方海域を北上中、連日の操業で睡眠不足と疲労が重なって眠気を覚えた場合、休息中の臨時乗船者を昇橋させて2人当直にするなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、操舵室の外で体操をしたので眠気がとれたものと思い、乗船者を昇橋させて2人当直にするなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、的山大島の浅瀬に乗り揚げ、船底外板に擦過傷、船尾部に亀裂などの損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。