(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年4月17日11時00分
豊後水道東部 御五神島付近
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートオリンピア |
登録長 |
9.18メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
169キロワット |
3 事実の経過
オリンピアは、推進器及び舵板が船尾船底外板基部から約1.2メートル突出して取り付けられたFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人3人を同乗させ、釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、平成12年4月17日09時00分愛媛県北宇和郡津島町船溜りを発し、同県由良半島藁埼沖に至って1時間余り釣りを行ったのち、同埼北西約4海里に位置する御五神島付近で再度釣りを行うつもりで、10時47分同島に向けて移動を開始した。
ところで、御五神島周辺水域は、御五神島を取り囲むように同島北岸沖に中ノ瀬、西岸沖に沖ノ桑碆、及び東岸沖にほぼ東西方向に8個の島嶼から成る寝床岩と称された険礁域が存在し、そして御五神島と同険礁域との間は幅約700メートルの瀬戸(以下、単に「瀬戸」という。)を成しており、付近水域は絶好の釣り場として知られたところであった。
しかし、御五神島195メートル頂から084度(真方位、以下同じ。)1,800メートルのところにあたる、同瀬戸中央から約150メートル寝床岩側寄りに水深0.55メートルの暗岩(以下、単に「暗岩」という。)が存在し、A受審人もそれまでに同周辺水域で数回釣りを行った経験から同暗岩の存在を知っていた。
こうして、10時57分過ぎA受審人は、寝床岩南側約500メートル沖に至り、いったん機関を止め釣り場を御五神島北岸の防波堤にすることにして、瀬戸を経て釣り場に向かうことにした。
ところで、A受審人は、航行にあたって特に海図やレーダー等を使用せず周囲の地形の目測に頼るもので、瀬戸を横切るにあたってその中央やや東寄りに暗岩を避けるようにして、いったん御五神島側に寄せてから同島寄りを北上するなど暗岩域を十分に離した針路を選定することなく、瀬戸の中間に向ければ無難に瀬戸を通航することができると思い、10時58分前示島頂から097度2,300メートルの地点で、針路を304度に定め、機関を微速力前進にかけ、約6.0ノットの速力で再び発進した。さらに同時59分同島頂から094度2,100メートルの地点で、瀬戸のほぼ中央を北西方に斜航する320度の針路に転じたところ、暗岩に向首する状況となったことに気付かず、機関を約15.0ノットに増速して目的の釣り場に向かって続航し、11時00分伊予竹ケ島灯台から268度6,200メートルの地点において、原針路、原速力のまま前示暗岩に乗り揚げ擦過した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、海上は平穏で、潮候は下げ潮の末期に属していた。
乗揚の結果、船底外板中央部から船尾部にかけて破口を伴った凹損及び推進器等に損傷を生じた。
(原因)
本件乗揚は、豊後水道東部の御五神島島嶼水域において、同島とその東方寝床岩との間の瀬戸を経て釣り場を移動する際、針路の選定が不適切で、同瀬戸中央やや寝床岩側寄りに存在する暗岩に向かって進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、豊後水道東部の御五神島島嶼水域において、同島とその東側大小の島嶼から成る寝床岩との間の瀬戸を南東方から北西方に横切って釣り場を移動する場合、それまでの同水域での釣りの経験から同瀬戸中央やや寝床岩側寄りに暗岩の存在を知っていたことでもあったから、いったん御五神島側に寄せてから北上するなど同暗岩域を十分に離した針路を選定すべき注意義務があった。しかし、同人は、同瀬戸の中間に向ければ無難に瀬戸を通航することができると思い、同暗岩域を十分に離した針路を選定しなかった職務上の過失により、瀬戸中央付近を南東方から北西方に斜航する針路で進行して、同暗岩への乗揚を招き、船首船底外板に破口を伴った凹損及び推進器等に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。