(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年7月27日23時00分
平戸瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船大実丸 |
総トン数 |
9.7トン |
全長 |
17.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
433キロワット |
3 事実の経過
大実丸は、はえ縄漁に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、あかむつ漁の目的で、船首1.0メートル船尾1.7メートルの喫水をもって、平成12年7月25日11時00分佐賀県鎮西町馬渡島漁港を発し、大瀬崎西方20海里ばかりの漁場に向かった。
A受審人は、同日20時ごろ漁場に到着し、はえ縄の準備を行ったのち4時間ばかり休息し、翌26日02時15分起床して操業を開始した。
ところで、はえ縄漁は、1日1回の操業で、02時過ぎから約20キロメートルの縄を2時間余りをかけて投縄し、1時間後、投縄の最終地点から縄揚げを開始して夕方に終了し、食事を終えたのち翌日の操業の準備をするものであり、操業には、巻き上げローラの操作、縄の整理、漁獲物の整理などで3人がそれぞれ分担する必要があったので、操船は自動操舵で行っていた。
18時ごろA受審人は、その日の操業を終え、五島列島の東方海域の漁場に移ることとし、航行を始め、同日22時ごろ黄島の東方15海里ばかりの地点に達し、投錨して休息に就いた。
A受審人は、27日02時30分起床し、同漁場で投縄を再開し、17時30分揚縄を終えたとき、気象情報で台風の接近を知っていたことから、早めに避難するとともに漁獲物の水揚げを行うこととし、18時00分黄島灯台から092度(真方位、以下同じ。)16海里の地点を発し、長崎県田平港に向かった。
A受審人は、発航後、食事の準備をしたり、漁獲物の整理を行っていたことから、1時間半ばかり5ノットの微速力前進で北上し、19時30分黄島灯台から068度18海里の地点に達したとき、針路を007度に定めて自動操舵とし、機関を航海速力より少し減じた13.5ノットにかけ、折からの逆潮流に抗して12.0ノットの平均対地速力で進行した。
A受審人は、これまで父親の船長のもとで長年はえ縄漁に従事してきたが、最近、同人が病気で入院したことから、船長として操船と漁労を仕切るようになったことで、心労を感じるとともに、操業中は漁労作業に従事し、漁場移動のときは操船に当たっていたので、睡眠不足に疲労が重なっていた。
A受審人は、操舵室後部のカーペットを敷いた台座に座って見張りを行いながら続航し、21時08分平島灯台から086度2.7海里の地点に達したとき、針路を039度に転じ、このころ、眠気を覚えたので、倉庫から缶ジュースを持ってきてこれを飲んだり、船橋天井の開口部を開けて風に当たったものの、眠気がとれなかったが、甲板員を起こして2人当直とすることなく、台座から立ち上がって風に当たるのを何回か繰り返していたものの、22時平戸島南端にかかるころ、いつしか居眠りに陥り、大実丸は、折からの南潮流に1度右に圧流されながら続航し、23時00分青砂埼灯台から179度2.8海里の瀬尻島南方の浅瀬に原針路、原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、海上は平穏で、潮候は下げ潮の末期であった。
乗揚の結果、推進器翼、推進軸、同軸ブラケット及び船尾キールが曲損し、舵柱が折損して舵板が脱落したが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、平戸島南東海域を北上中、居眠り運航の防止措置が不十分で、瀬尻島南方の浅瀬に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、平戸島南東海域を北上中、眠気を覚えて操舵室の天井開口部を開けて風に当たるなどしても、なお、眠気がとれなかった場合、甲板員を増員して2人当直にするなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、風に当たっていれば眠気がとれるものと思い、甲板員を増員して2人当直にするなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、瀬尻島の浅瀬に乗り揚げ、推進器、舵板などに損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。