(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年8月11日22時00分
瀬戸内海 香川県香西港
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートマッキーII |
総トン数 |
6.5トン |
登録長 |
8.14メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
220キロワット |
3 事実の経過
マッキーIIは、(以下「マッキー」という。)は、船体のほぼ中央部に操舵室を有するFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、船首0.3メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、平成11年8月11日17時30分香川県高松市神在港瀬戸内マリンの係留地を発し、女木島東方の小兜島西岸付近に至り錨泊して遊興したのち、21時30分帰途に就いた。
ところで、神在港は幅100メートル奥行き200メートルの北東方に開口した船だまりで、その北端には防波堤が構築されており、この西方約200メートルのところにはほっこり温泉の施設があって、夜間、その施設の明かりは神在港に入航する船舶の目標に使用されていた。他方、神在港の東側に隣接する香西港北方沖合では、幅100メートルの水路を挟んで、護岸の埋立工事が行われており、前示防波堤開口部の北東方400メートルの地点を北端とし、同端から南方向に約600メートル及び南東方向に約800メートルにわたり護岸が舌状に延びた形で完成しており、その南西側の陸岸との間の水域には埋立工事に従事する作業船が存在していた。
A受審人は、これまで長年にわたり神在港に出入航を繰り返していて、同港、香西港等その周辺の水路事情にも精通しており、前示護岸内部の埋立工事に従事する作業船が、夜間、停泊灯及び自船の存在を示すための光力の強い灯光器を点灯して停泊していることについても知っていた。
こうして、A受審人は、帰途に就くこととなったが、視界が良かったことから、操舵室上部に設けられたフライングブリッジで操船操舵にあたり、女木島の東方沖から同島南端に向けて航行し、女木島灯台の南方約0.2海里に達したころ、前示温泉施設の明かりを船首目標として西南西進していたが、通航船を避けるうちにいつしか予定針路より南側に偏位して香西港の水路に停泊する作業船の灯光器の灯火に向かう進路となって航行する状況となった。
A受審人は、21時56分香西港西防波堤灯台から057度(真方位、以下同じ。)1.7海里の地点に達したとき、針路を252度に定めて、機関を全速力前進にかけ、25.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
21時58分A受審人は、香西港西防波堤灯台から041度1,500メートルに達したとき、前示護岸の北端から南東方に延びる護岸に向首して進行していたが、これを目視するようになってから針路を修正して神在港に向かうつもりで続航したものの、目視では船首方向の埋立地が前示作業船の灯光器の灯火により眩惑され、護岸を見失う恐れがある状況にあったが、いずれ護岸が見えてくるものと思い、レーダーを利用して護岸との距離を測定するなどして船位を確認することなく、護岸に向首し航行していることに気付かず進行した。
21時59分半A受審人は、護岸に220メートルまで接近したものの、依然、このことに気付かず、このころ18.0ノットに減速するとともに針路をほっこり温泉施設の明かりに向く268度に転じて進行中、突然、前路に黒っぽいものを認め、慌てて右舵をとったが効なく、22時00分マッキーは香西港西防波堤灯台から334度870メートルの地点において、305度に向首し護岸と平行になったとき原速力のまま護岸の消波ブロックに乗り揚げ、その衝撃で、全員が海中に投げ出されたものの、それぞれ自力で這い上がり、A受審人は、事後の措置にあたった。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好で、潮候は上げ潮の末期であった。
乗揚の結果、船底全体と右舷側部に破口及び亀裂を生じて浸水したが、のち陸揚され廃船となった。
(原因)
本件乗揚は、夜間、香川県香西港の北東方沖から神在港に向け入航するにあたり、香西港内北部に位置する埋立地の南西側の水路に停泊中の光力の強い作業船の灯光器の灯火を目標に西南西進中、船位の確認が不十分で、埋立地の護岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、単独で香西港の北東沖から神在港に向け入航中、香西港内北部に位置する埋立地の南西側の水路に停泊中の光力の強い作業船の灯光器の灯火を目標に進行する場合、その灯火により眩惑され前路の埋立地護岸を見失うおそれがあったから、その護岸に著しく接近することのないよう、レーダーにより護岸との距離を測定するなどして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、神在港への出入航を繰り返し周辺の水路事情にも精通しており、視界も良かったことから、いずれ護岸が見えてくるものと思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、作業船の灯光器の灯火に眩惑され、護岸に向首接近していることに気付かず進行して乗揚を招き、マッキーの船底全体及び右舷側部外板に破口を生じさせて浸水させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。