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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年神審第102号
件名

旅客船クィーンクルフィス2乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年4月11日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(阿部能正)

副理事官
蓮池 力

受審人
A 職名:クィーンクルフィス2船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船尾船底に亀裂、機関室浸水、右舷推進器翼等曲椀

原因
針路選定不適切

裁決主文

 本件乗揚は、針路の選定が適切でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年5月3日14時00分
 和歌山県田辺港

2 船舶の要目
船種船名 旅客船クィーンクルフィス2
総トン数 18トン
登録長 11.99メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 470キロワット

3 事実の経過
 クィーンクルフィス2は、2基2軸のFRP製旅客船で、A受審人が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、機関の試運転を兼ねた遊覧の目的で、船首1.2メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成11年5月3日13時50分和歌山県田辺港内にある田辺漁港を発し、同港西方沖合の沖ノ島付近に向かった。
 A受審人は、13時54分田辺港江川西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から155度(真方位、以下同じ。)170メートルの地点において、針路を240度に定め、機関を全速力前進にかけ、18.0ノットの対地速力で、田辺港アボセ灯浮標(以下「アボセ灯浮標」という。)を左舷船首目標とし、手動操舵により進行した。
 13時55分わずか過ぎA受審人は、西防波堤灯台から225度650メートルの地点に達したとき、突然船底に水中浮遊物が接触し、舵が意に反して左に取られ、左方に回頭するので、徐々に速力を減じ、同時56分西防波堤灯台から213度900メートルの地点で機関を停止したのち、船首を西方に向けて漂泊し、各部を点検するとともに機関を無負荷運転にかけたところ、特に異常も認められないことから目的地に向かうこととした。
 A受審人は、アボセ灯浮標の見え具合から船位がかなり左方に偏位して、アボセの浅瀬(以下「アボセ礁」という。)に近づいていることを知ったが、少々近回りしても、アボセ礁に向かうことはあるまいと思い、同礁を十分に離してアボセ灯浮標の北側に向かう安全な針路を選定することなく、14時00分少し前前示漂泊地点において、針路を243度に定め、機関を半速力前進にかけ、14.0ノットの対地速力で発進した。
 A受審人は、操舵室中央部の操舵輪後方で操舵に当たり、アボセ礁に向首していることに気付かないでいたところ、14時00分西防波堤灯台から217度1,050メートルの地点に、クィーンクルフィス2は、原針路、原速力のまま乗り揚げ、擦過した。
 当時、天候は晴で風力1の北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
 乗揚の結果、船尾船底に亀裂を生じて機関室に浸水し、左舷推進器翼が脱落したほか、右舷推進器翼及び両舷舵軸にそれぞれ曲損を生じ、来援した自社船により発航地に曳航され、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、和歌山県田辺港において、漂泊地点から発進する際、針路の選定が不適切で、アボセ礁に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、和歌山県田辺港を西行中、船底に水中浮遊物が接触して舵が左に取られ、漂泊して点検したのち発進する場合、アボセ灯浮標の見え具合から船位がかなり左方に偏位して、アボセ礁に近づいていることを知ったのであるから、同礁を十分に離して同灯浮標の北側に向かう安全な針路を選定すべき注意義務があった。しかるに、同人は、少々近回りしても、アボセ礁に向かうことはあるまいと思い、安全な針路を選定しなかった職務上の過失により、同礁に向首する針路で進行して乗揚を招き、船尾船底に亀裂を生じて機関室に浸水し、左舷推進器翼を脱落するなどの損傷を生じさせるに至った。





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