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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年函審第8号
件名

漁船漁勢丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年4月26日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(織戸孝治)

理事官
堀川康基

受審人
A 職名:漁勢丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船底外板に凹損、推進器翼に曲損

原因
居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年8月5日02時35分
 北海道厚岸湾大黒島

2 船舶の要目
船種船名 漁船漁勢丸
総トン数 2.8トン
全長 13.05メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 209キロワット

3 事実の経過
 漁勢丸は、さんま流し網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成12年8月4日13時00分北海道厚岸郡厚岸町床潭(とこたん)漁港を発し、同港南東方40海里ばかりの漁場に向かい、さんま約63キログラムを漁獲したのち、翌5日00時ごろ帰航の途に就いた。
 ところで、A受審人は、連日さんま流し網漁の夜間操業に出漁し、漁場への往航時には次男の甲板員に操船を任せていたものの、自ら僚船等との無線交信を行い、漁場到着後の操船及び揚網・魚外し等の作業を甲板員とともに行って復航時の操船に当たるほか、更に、昼間には他船でのこんぶ漁にも従事しており、これらの操業により疲労が蓄積し、睡眠不足の状態に陥っていた。
 A受審人は、漁場発進時から単独の船橋当直に就き、甲板員を休息させ、GPSプロッターに入力した厚岸湾口のほぼ中央部に当たる厚岸灯台の西方2,000メートルの地点を船首目標として進行した。
 02時03分A受審人は、厚岸灯台から155度(真方位、以下同じ。)7.9海里の地点に達したとき、進路が東方に偏位していたので、これを修正するつもりで自動操舵のまま針路を338度に定め、機関を全速力前進にかけ15.0ノットの対地速力で続航したが、このとき定めた針路を確認せず、漁勢丸が厚岸湾口東方の大黒島に向首していることに気付かなかった。
 定針後A受審人は、連日の操業による疲労と睡眠不足から眠気を催していたが、入港まであと少しだから居眠りすることはあるまいと思い、休息中の甲板員を見張りに立てるなど居眠り運航の防止措置をとることなく、操舵室左舷前部に設置された棚に肘をついて寄り掛かった姿勢で立ったまま見張りを続けているうち居眠りに陥った。
 こうして、漁勢丸は、居眠り運航となり、床潭漁港に向け転針がなされず、大黒島に向首したまま続航し、02時35分厚岸灯台から063度900メートルの同島の岩礁に原針路、原速力のまま乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、船底外板に凹損及びキールや推進器翼に曲損を生じたが、のち僚船により床潭漁港に引き付けられて修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、漁場から床潭漁港へ向け帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、厚岸湾口東方の大黒島に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、単独で船橋当直に就き、漁場から床潭漁港へ向け帰航中、厚岸湾沖合で、連日の操業による疲労と睡眠不足から眠気を催した場合、居眠り運航になるおそれがあったから、休息中の甲板員を見張りに立てるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、入港まであと少しだから居眠りすることはあるまいと思い、休息中の甲板員を見張りに立てるなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、操舵室左舷前部に設置された棚に肘をついて寄り掛かった姿勢で立ったまま見張りを続けているうち居眠りに陥り、居眠り運航となって、同湾口東方の大黒島に向首進行して乗揚を招き、漁勢丸の船底外板などに損傷を生じさせるに至った。





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