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平成12年門審第113号
件名

旅客船まんぼう2防波堤衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年6月26日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(佐和 明、米原健一、橋本 學)

理事官
今泉豊光

受審人
A 職名:まんぼう2船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
防波堤・・・損傷ない
まんぼう2・・・左舷船首部に亀裂を伴う凹傷、旅客5人が骨折等

原因
まんぼう2・・・見張り不十分

主文

 本件防波堤衝突は、見張り不十分で、防波堤屈曲部に向首したまま進行したことによって発生したものである。
 受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年3月27日10時10分
 鹿児島県屋久島栗生漁港

2 船舶の要目
船種船名 旅客船まんぼう2
総トン数 18トン
全長 14.16メートル
航行区域 沿海区域
機関の種類 ディーゼル機関
出力 117キロワット

3 事実の経過
 まんぼう2は、水線下に海中展望室を設けたFRP製旅客船で、A受審人が1人で乗り組み、珊瑚礁観光の目的で、旅客26人を乗せ、船首尾とも1.3メートルの喫水をもって、平成12年3月27日09時40分鹿児島県屋久島の栗生漁港を発し、同港南西方沖合300メートルばかりにある珊瑚礁海域に向かった。
 ところで、栗生漁港は、屋久島西岸栗生川の河口部左岸に設けられ、陸岸から南に延びた長さ240メートルの西防波堤の南端が東に約40度屈曲して135メートル延長され、その先端が再び約40度屈曲して長さ55メートルの南防波堤が接続していた。そして、西防波堤に平行してその東側に、陸岸から南に向けて長さ約87メートルの東防砂堤が設けられており、西防波堤と東防砂堤の間の可航幅約40メートル長さ約130メートルの水路が港内への通航路になっていた。
 A受審人は、発航時から操舵室内においていすに腰を掛けて単独で操船に当たるとともに、左膝前方の棚に置かれたカセットデッキを使って録音テープによる旅客への船内放送を開始し、珊瑚礁海域に近づいたところで上甲板に設けられている客席から展望室に降りるよう放送した。
 こうして、A受審人は、珊瑚礁海域を一周したのち、10時05分ごろ屋久島西岸の小楊子ヶ峰三角点(295)から184度(真方位、以下同じ。)1.4海里に位置する東防砂堤南端から224度280メートルの地点で帰途につき、旅客に対して展望室から上甲板の客席に戻るように放送を行って南防波堤東端を迂回し、同時09分東防砂堤南端から129度130メートルの地点に達したとき、着岸時の注意事項などを放送するとともに針路を西防波堤屈曲部に向首する293度に定め、機関を引き続き全速力前進にかけ、5.0ノットの対地速力で進行した。
 A受審人は、まんぼう2が水線下に展望室を設けているため操縦性能が良くなかったことから、平素、東防砂堤に近づいたところで港内からの出航船がいないことを確認し、東防砂堤南端部に並んだ付近から右舵をとって回頭しながら水路内に入ることにしていた。
 10時09分半A受審人は、東防砂堤南端から154度55メートルのところで最後の船内放送が終了したころ、出航船がいないことを確認したうえ、間もなく東防砂堤南端部に並ぶ状況であったが、少しの間なら大丈夫と思い、いすに腰を掛けたまま頭を下げてカセットデッキを操作し、録音テープの巻き戻しを始めた。
 10時09分半少し過ぎA受審人は、東防砂堤南端部に並ぶ状態になったが、依然頭を下げて録音テープの巻き戻しを続け、前方及び右舷側の見張りを十分に行わないでこのことに気付かず、速やかに右転をして水路内に向かう針路とせずに西防波堤屈曲部に向けて直進中、同時10分わずか前、テープの巻き戻しが終了したので頭を上げたところ、前方至近に西防波堤が迫っており、あわてて機関を全速力後進にかけたが及ばず、10時10分東防砂堤南端から241度50メートルの西防波堤屈曲部に、原針路のまま、約3ノットの速力で衝突した。
 当時、天候は晴で風力1の西風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
 衝突の結果、防波堤には損傷がなかったものの、左舷船首部に亀裂(きれつ)を伴う凹傷を生じ、旅客5人が骨折等の傷を負った。

(原因)
 本件防波堤衝突は、鹿児島県屋久島の栗生漁港入口の狭い水路に入航する際、見張りが不十分で、西防波堤屈曲部に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、鹿児島県屋久島の栗生漁港入口の西防波堤と東防砂堤間の狭い水路に入航する場合、東防砂堤の南端部に並んだときに右転することにしていたのであるから、同南端部の通過を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、少しの間なら大丈夫と思い、船内放送用カセットデッキの録音テープを巻き戻すことに気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、東防砂堤南端部に並んだことに気付かず、西防波堤屈曲部に向首したまま進行して同防波堤との衝突を招き、左舷船首部を破損させ、旅客5人に骨折等の傷を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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