(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年5月13日09時10分
備讃瀬戸東航路
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第六十一住宝丸 |
貨物船天長丸 |
総トン数 |
299.95トン |
123トン |
全長 |
49.90メートル |
45.20メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
742キロワット |
330キロワット |
3 事実の経過
第六十一住宝丸(以下「住宝丸」という。)は、主として活魚輸送に従事する船尾船橋型鋼製漁船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首1.5メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、平成11年5月13日07時30分香川県大川郡志度町鴨庄湾内の生け簀を発し、愛媛県南宇和郡城辺町久良に向かった。
A受審人は、発航時から単独で船橋当直にあたり、霧模様で視程が1ないし2海里のなか、法定灯火を表示し、機関を11.0ノットの全速力前進にかけて北上し、07時50分ごろ備讃瀬戸東航路中央第6号及び同第7号灯浮標(以下、灯浮標名については「備讃瀬戸東航路」の冠称を省略する。)の中間付近で備讃瀬戸東航路(以下「東航路」という。)に入り、同航路に沿って自動操舵によって西行した。
08時40分A受審人は、男木島灯台から265度(真方位、以下同じ。)2.4海里の地点で、針路を255度に定め、そのころ霧により急速に視程が約100メートルに狭められたので、機関を9.0ノットの半速力前進に減じて操舵を手動に切り替え、3海里レンジとしたレーダーで先航する天長丸を含む3隻の同航船を監視しながら手動により霧中信号を行ったものの2分を超えない間隔で行うことなく進行した。
08時58分A受審人は、小槌島灯台から056度2.4海里の地点に達したとき、右舷船首7度1.0海里のところに天長丸のレーダー映像を認め、その映像が南の方向に航行する船舶の使用する宇高西航路付近であったことと同映像から右方に延びる航跡らしきものが現れたことから、同船は左方に替わって行くものと推測し、折からの0.5ノットの東流に抗して8.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で続航した。
09時03分半A受審人は、天長丸のレーダー映像をほとんど同方位900メートルに認めるようになり、同船と著しく接近することを避けることができない状況となったが、同じ速力のままもう少し様子を見ようと思い、すみやかに針路を保つことのできる最小限の速力に減じず、さらに必要に応じて停止することなく進行した。
09時07分A受審人は、天長丸のレーダー映像が接近するので、機関を極微速回転数とし、クラッチを中立にしてしばらく同船のレーダー映像を見て再び前進に入れる操作を繰り返し、平均6.0ノットの速力で続航していたところ、クラッチを前進に入れるたびに船首が右に5度ずつ右偏して270度の針路となって進行中、同時10分少し前同船の映像がレーダーの中心点と重なったので衝突の危険を感じ、右舵一杯をとって機関を全速力後進にかけたが、09時10分小槌島灯台から025度2,000メートルの地点において、住宝丸は、282度を向首して約5ノットの速力となったとき、その右舷船首が天長丸の左舷中央部に後方から35度の角度で衝突した。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、視程は約100メートルで、衝突地点付近海域には0.5ノットの東流があった。
また、天長丸は、船尾船橋型鋼製貨物船で、B受審人ほか1人が乗り組み、メイズ400トンを積載し、船首2.4メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、同日04時15分兵庫県津名郡都志港を発し、香川県坂出港に向かった。
B受審人は、出航操船に引き続いて船橋当直にあたり、機関を全速力前進にかけて9.0ノットの速力で播磨灘を西行して07時15分ごろ東航路に入り、次第に霧により視界が制限された状況のもと、法定灯火を表示して同航路に沿って自動操舵によって進行した。
08時23分半B受審人は、男木島灯台から259度2.3海里の地点で、霧により視程が約100メートルに狭められたので、東航路の右端に寄せる目的で針路を264度に定め、操舵を手動に切り替え、1.5海里レンジとしたレーダーにより周囲を監視しながら手動により霧中信号を行ったものの2分を超えない間隔で行うことなく続航した。
08時36分B受審人は、機関を7.5ノットの半速力前進に減じて同じ針路で進行していたところ、東航路の外に出そうになったため、同時46分小槌島灯台から048度2.1海里の地点で、針路を247度に転じ、機関を極微速力回転数とし、霧が濃くなればクラッチを中立にして薄くなれば前進に入れる操作を繰り返し、0.5ノットの東流に抗して平均3.0ノットの速力で進行した。
08時58分B受審人は、小槌島灯台から040度1.6海里の地点に達したとき、左舷船尾15度1.0海里のところに住宝丸のレーダー映像を初めて探知し、09時03分半同映像をほとんど同方位900メートルに認めるようになり、同時06分同船が460メートルに接近したとき、注意を喚起する意図をもって短音5回を吹鳴したが、この汽笛信号によって同船は著しく接近する状況であることに気付いたことと思い、汽笛を連続吹鳴するなどして注意を喚起するための措置をとらずに続航した。
B受審人は、同じ針路、速力で進行し、09時10分少し前左舷後方に住宝丸の船首を視認して機関を全速力後進にかけたが効なく、天長丸は、原針路のままほぼ行きあしがなくなったころ、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、住宝丸は船首材及び船首右舷側外板に凹損を生じ、天長丸は左舷中央部外板に破口を伴う凹損を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、両船が霧のため視界が著しく制限された備讃瀬戸東航路を西行中、住宝丸が、レーダーにより前方に探知した天長丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限の速力に減じず、必要に応じて停止しなかったことによって発生したが、天長丸が、後方から接近する住宝丸に対し、汽笛を連続吹鳴するなどして注意を喚起するための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、霧のため視界が著しく制限された備讃瀬戸東航路を西行中、レーダーにより右舷船首方に探知した天長丸と著しく接近することを避けることができない状況となった場合、針路を保つことのできる最小限の速力に減じ、必要に応じて停止すべき注意義務があった。しかるに、同人は、同じ速力のままもう少し様子を見ようと思い、針路を保つことのできる最小限の速力に減じず、さらに必要に応じて停止しなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、住宝丸の船首材及び船首右舷外板に凹損を、天長丸の左舷中央部外板に破口を伴う凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、霧のため視界が著しく制限された備讃瀬戸東航路を西行中、レーダーにより後方に探知した住宝丸が著しく接近する状況を認めた場合、同船に対し汽笛を連続吹鳴するなどして注意を喚起するための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、短音5回の汽笛信号を1度行っただけで同船が著しく接近する状況に気付いたことと思い、汽笛を連続吹鳴するなどして注意を喚起するための措置をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。