(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年12月29日03時05分
兵庫県姫路港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船光丸 |
漁船天神丸 |
総トン数 |
391トン |
4.9トン |
全長 |
65.00メートル |
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登録長 |
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11.42メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
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漁船法馬力数 |
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15 |
3 事実の経過
光丸は、船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉のまま、船首1.35メートル船尾3.42メートルの喫水をもって、平成11年12月29日02時40分兵庫県姫路港飾磨区を発し、法定灯火を表示して広島県福山港に向かった。
A受審人は、単独で船橋当直に当たり、02時57分姫路港中川東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から126度(真方位、以下同じ。)3.1海里の地点で、針路を251度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力(以下、速力は対地速力である。)で手動操舵により進行した。
03時00分A受審人は、東防波堤灯台から135度2.8海里の地点に達したとき、左舷船首21度1.7海里のところに天神丸の白、緑2灯を初めて視認し、その後同船の動静を監視していたところ、前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることを知った。
03時03分半A受審人は、天神丸が自船の進路を避けないまま1,000メートルに接近したが、いずれ相手船の方で自船を避けてくれるものと思い、警告信号を行わず、更に間近に接近しても速やかに行きあしを止めるなど、衝突を避けるための協力動作をとることなく続航した。
03時04分半A受審人は、天神丸が300メートルばかりに迫ったとき、衝突の危険を感じ、サーチライトを照射して汽笛により短音を数回鳴らし、右舵一杯、機関停止としたが及ばず、03時05分東防波堤灯台から152度2.6海里の地点において、光丸は、341度を向首し、1ノットの速力となったとき、その左舷船首部に、天神丸の右舷船首部が後方から25度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
また、天神丸は、小型底引き網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いけすに入れた漁獲物を水揚げする目的で、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日02時30分兵庫県坊勢漁港を発し、法定灯火を表示して姫路港網干区の魚市場に向かった。
B受審人は、02時40分男鹿島灯台から266度1.8海里の地点で、針路を031度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの速力で進行した。
03時00分B受審人は、東防波堤灯台から166度3.2海里の地点に達したとき、右舷船首19度1.7海里のところに光丸の白、白、紅3灯を初めて視認したが、一瞥しただけで無難に替わるものと思い、その後同船の動静監視を十分に行うことなく、前部甲板に赴き、いけすの水栓を閉めていたので、光丸が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、その進路を避けないまま続航した。
B受審人は、03時05分少し前右舷前方至近に光丸を認め、急いで操舵室に戻り、手動操舵に切り換え、左舵一杯をとったが及ばず、天神丸は、006度に向首したとき、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、光丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、天神丸は、右舷船首部外板に亀裂を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、姫路港沖合において、両船が、互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、天神丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る光丸の進路を避けなかったことによって発生したが、光丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、姫路港沖合を同港に向けて北上中、右舷前方に光丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一瞥しただけで無難に替わるものと思い、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、光丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、光丸の左舷船首部外板に擦過傷を、自船の右舷船首部外板に亀裂をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、夜間、姫路港沖合を西行中、左舷前方の天神丸が、前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢のまま、自船の進路を避けずに間近に接近するのを認めた場合、速やかに行きあしを止めるなど、衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、いずれ相手船の方で自船を避けてくれるものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行して天神丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。