(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年3月4日12時35分
御前埼南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船ひさご丸 |
プレジャーボートケイ アンド エスIV |
総トン数 |
9.1トン |
|
全長 |
17.10メートル |
9.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
216キロワット |
73キロワット |
3 事実の経過
ひさご丸は、FRP製遊漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、たい釣りの目的で釣客4人を乗せ、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成12年3月4日04時ごろ静岡県用宗(もちむね)漁港を発し、06時ごろ御前埼南東方沖合9海里の釣場に至り、釣りを始めた。
12時25分A受審人は、夕方から家族の法事を予定していたので、通常より早く帰港することとし、御前埼灯台から120.5度(真方位、以下同じ。)8.9海里の地点を発進し、針路を325度に定め、機関を全速力前進にかけ、13.2ノットの対地速力で自動操舵により進行した。同受審人は、自ら船橋内で操舵操船に当たり、霧雨で窓ガラスが濡れて見通しが良くなかったので、回転窓を回して前方の見張りを行うとともに、時折3海里レンジとしたレーダーを監視していた。
12時30分半A受審人は、御前埼灯台から117度7.9海里の地点に達したとき、レーダー画面上の船首方1海里くらいに漂泊中のケイ アンド エスIV(以下「ケイ号」という。)の映像を探知し、前方を一瞥(いちべつ)したところ他船が見えず、その映像も小さく不安定だったことから、海鳥の映像と判断し、その後レーダーから目を離して続航した。
12時32分半A受審人は、御前埼灯台から115度7.5海里の地点に達したとき、正船首方1,000メートルにケイ号を視認できる状況であったが、そのころ操舵室に入ってきた乗組員と法事についての話を始め、このことに気を奪われ、前路の見張りを十分に行うことなく、話を続けていて、ケイ号に気付かないまま進行した。
その後A受審人は、ケイ号が漂泊中であり、同船と衝突のおそれのある態勢で接近していたものの、依然前路の見張りが不十分でこの態勢に気付かず、同船を避けることなく続航中、12時35分わずか前船首至近に同船の左舷側船体を初めて認め、あわててスロットルレバーを下げ、同時にクラッチレバーを中立としたが及ばず、12時35分御前埼灯台から113度7.0海里の地点において、ひさご丸は、原針路、原速力のまま、その船首がケイ号の左舷中央部に、前方から50度の角度で衝突し、これを乗り切った。
当時、天候は霧雨で風はほとんどなく、視程はおよそ1,000メートルであった。
また、ケイ号は、モーターホーンを備えたFRP製プレジャーボートで、B受審人が単独で乗り組み、友人1人を同乗させ、あこうだい釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、同日05時ごろ焼津港を発し、06時30分ごろ御前埼南東方沖合7海里の釣場に至り、船尾に青色のスパンカーを展張し、07時ごろから漂泊しながら釣りを始めた。
B受審人は後部甲板の右舷側、同乗者は同じく左舷側に腰掛けてそれぞれ電動リールのついた竿を出し、GPSと魚群探知機で船位を確かめながら、2キログラムの重りのついた仕掛けを水深500メートルばかりの海底まで降ろし、機関と舵を適宜使用して降ろした釣糸が垂直となるように位置を微調整しながら釣りを行った。
12時30分B受審人は、釣りを終えて帰港することとし、前示衝突地点付近において、船首が150度を向いた状態で、巻き上げた仕掛けなどの取り込み作業を始めたところ、同時32分半左舷船首5度1,000メートルのところに自船に向首するひさご丸を視認できる状況であったが、同作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行うことなく、漂泊を続けた。
その後B受審人は、ひさご丸が衝突のおそれのある態勢で接近していたものの、依然周囲の見張りが不十分でこの態勢に気付かず、警告信号を行うことも、更に接近してくるひさご丸との衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊中、12時35分わずか前同乗者の叫び声を聞き、前方を見るために立ち上がって、操舵室越しに左舷船首至近にひさご丸を認め、直ちに操舵室に入りクラッチを前進に入れ右舵をとったが効なく、ケイ号は、その船首が195度を向いたところで、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、ひさご丸は推進器及び舵板を脱落し、推進器軸などを折損したが、のち修理され、ケイ号は操舵室など甲板上構造物を大破し、また、B受審人が頭部裂傷及び頚椎捻挫を負った。
(原因)
本件衝突は、御前埼南東方沖合において、ひさご丸が、遊漁を終えて帰港する際、見張り不十分で、前路に漂泊中のケイ号に気付かず、これを避けずに進行したことによって発生したが、ケイ号が、遊漁を終えて釣具の取り込み作業をしながら漂泊する際、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、御前埼南東方沖合において、遊漁を終えて帰港する場合、前路に漂泊中のケイ号を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、乗組員との法事の話に気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ケイ号に気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、自船の推進器及び舵板を脱落させるとともに、推進器軸などを折損させ、ケイ号の操舵室など甲板上構造物を大破させ、B受審人に頭部裂傷及び頚椎捻挫を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、御前埼南東方沖合において、遊漁を終えて釣具の取り込み作業をしながら漂泊する場合、ひさご丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は同作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近するひさご丸に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもなく、漂泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自らも前示の負傷を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。