(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年1月13日15時10分
三河港港外
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船浜幸丸 |
貨物船ヨーロピアン ハイウェイ |
総トン数 |
199トン |
48,039トン |
全長 |
56.72メートル |
179.99メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
588キロワット |
13,240キロワット |
3 事実の経過
浜幸丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、石膏655トンを積載し、船首2.30メートル船尾3.60メートルの喫水をもって、平成12年1月11日14時30分宇部港を発し、三河港に向かった。
A受審人は、翌12日夜間から翌々13日早朝まで三重県賀田湾において荒天待機のため錨泊したのち航海を再開し、13日13時45分折からの霧雨によって視界が3海里程度となった伊良湖水道航路を通過し、中山水道に入った。
14時30分A受審人は、立馬埼灯台から328度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点に達したとき、視界が2海里まで狭まったことと入港時間の調整に当たるために昇橋し、当直中の甲板員を見張りにつけて操船の指揮をとり、針路を067度に定め、機関を半速力前進にかけて10.0ノットの対地速力とし、航行中の動力船の灯火を表示するとともに、3海里レンジとして雨が映らないように感度を下げた状態のレーダーと、目視により見張りを行いながら自動操舵で進行した。
ところで、同船で使用されていたレーダーは、方形ディスプレイで3海里レンジとしていても、前方4海里あたりまで映像を確認することができた。
14時40分A受審人は、立馬埼灯台から030度1.8海里の地点に達したとき、レーダーで正船首方4.0海里に映像を探知したが、同映像が小さく、まもなく消失したため、船舶の映像ではなく漁業用のブイが映ったものと思い、船舶の映像であるかどうか判断できるよう、感度を上げるなど調整を適切に行って、レーダーによる見張りを十分に行うことなく、錨泊中のヨーロピアン ハイウェイ(以下「ヨ号」という。)の映像であることに気付かないまま続航した。
14時55分A受審人は、橋田鼻灯台から204度4.2海里の地点に達し、正船首方のヨ号まで1.5海里に近づき、衝突のおそれがあったものの、依然、レーダーによる見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、このころ、視界が100メートルまで悪化して、視界制限状態となったため、機関を微速力前進に減じて6.0ノットの対地速力とし、ヨ号を避けることなく進行した。
15時10分わずか前A受審人は、船首至近のところにヨ号を視認し、自ら急ぎ手動操舵として右舵一杯とするとともに機関を全速力後進にかけたが、及ばず、15時10分橋田鼻灯台から185度3.3海里の地点において、浜幸丸は、原針路、原速力のまま、その船首がヨ号の左舷前部に前方から60度の角度で衝突した。
当時、天候は霧雨で風力3の北西風が吹き、潮候は下げ潮の末期にあり、視程は100メートルばかりであった。
また、ヨ号は、船首船橋型の鋼製自動車専用運搬船で、船長Cほか日本人1人及びフィリピン人19名が乗り組み、空倉のままアメリカ合衆国サンディエゴ港から三河港港外に至り、荷役待ちのため同月12日09時45分水深16メートルの前示衝突地点付近において、船首7.19メートル船尾7.40メートルの喫水をもって、左舷錨を投じて錨泊した。
C船長は、12日朝から霧雨のため視界が制限される状態であったため、錨泊中の動力船の形象物と灯火を表示し、操舵手と航海士を船橋における錨泊当直に当たらせ、翌13日も前日と同様の錨泊当直を維持させていた。
13日12時00分二等航海士Gは、操舵手とともに昇橋し、視界制限時における音響信号である号鐘及びどらを鳴らさないまま錨泊当直に就いていたところ、14時55分船首が307度を向いていたとき、左舷船首60度1.5海里に自船に向首して接近する浜幸丸を探知することができ、その後同船が衝突のおそれのある態勢で接近したが、レーダーによる見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、自船の位置及び自船との衝突の可能性を警告するための汽笛信号を行わなかった。
15時10分少し前G二等航海士は、左舷船首至近のところに浜幸丸を視認したが、どうすることもできず、ヨ号は、307度に向首したまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、浜幸丸は船首部、前部マストなどに損傷を生じたが、のち修理され、ヨ号は左舷前部外板に凹損を生じた。
(原因)
本件衝突は、霧雨のため視界制限状態となった三河港港外において、浜幸丸が、レーダーによる見張り不十分で、錨泊中のヨ号を避けなかったことによって発生したが、ヨ号が、視界制限時における音響信号である号鐘及びどらを鳴らさなかったばかりか、レーダーによる見張り不十分で、浜幸丸に対して自船の位置及び自船との衝突の可能性を警告するための汽笛信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、霧雨のため視界制限状態となった三河港港外において、同港に向けて進行中、レーダーで正船首方に映像を探知した場合、船舶の映像であるかどうか判断できるよう、感度を上げるなど調整を適切に行って、レーダーによる見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、同映像が小さく、まもなく消失したため、船舶の映像ではなく漁業用のブイが映ったものと思い、レーダーの感度を上げるなどして見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中のヨ号の映像であることに気付かず、これを避けずに進行して同船との衝突を招き、浜幸丸の船首部、前部マストなどに損傷を、また、ヨ号の左舷前部外板に凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。