(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年5月10日18時30分
岩手県久慈港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第五十八正幸丸 |
漁船光徳丸 |
総トン数 |
4.9トン |
1.95トン |
全長 |
15.09メートル |
8.20メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
235キロワット |
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漁船法馬力数 |
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35 |
3 事実の経過
第五十八正幸丸(以下「正幸丸」という。)は、こうなご棒受網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成12年5月10日18時15分久慈港掘込岸壁の係留地を発し、牛島北方の漁場に向かった。
A受審人は、18時25分久慈港諏訪下外防波堤灯台(以下「外防波堤灯台」という。)から027度(真方位、以下同じ。)1,300メートルの地点において、針路を039度に定め、機関を全速力前進にかけて15.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行した。
ところで、正幸丸は、全速力で航走すると船首が浮上し、船首方両舷に各5度ばかりの死角が生じるので、A受審人は、平素は船首を左右に振ったり、操舵室内を左右に移動するなどして船首死角を補う見張りを行っていた。
A受審人は、操舵室内右舷側で立って操舵操船に当たり、18時27分久慈牛島灯台(以下「牛島灯台」という。)から207度1,450メートルの地点に達したとき、ほぼ正船首1,280メートルのところに低速力で同航する光徳丸を視認でき、その後同船を追い越す態勢となり、衝突のおそれのある状況で接近したが、自船の出航が最後で、すでに他の僚船は漁場に到着していて、前路に航行している他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどして船首死角を補う十分な見張りを行っていなかったので、光徳丸に気付かずに続航した。
A受審人は、減速するなどして光徳丸の進路を避けないで進行中、18時30分牛島灯台から130度300メートルの地点において、正幸丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が光徳丸の左舷船尾に後方から5度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力1の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、光徳丸は、こうなご棒受網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日18時10分久慈港玉の脇地区の係留地を発し、牛島北方の漁場に向かった。
B受審人は、18時15分半諏訪下外防波堤南東端を左舷側に約50メートル隔てて替わったとき、針路を034度に定め、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行した。
B受審人は、操舵室天井の開口から上半身を出して操舵操船に当たり、18時21分外防波堤灯台から036度1,630メートルの地点に達したとき、操舵室内の3海里レンジとしたレーダーで右舷船尾7度0.9海里のところに正幸丸の映像を認め、後方を振り返り同船が北上しているのを初めて視認したが、その後同航する同船が自船の進路を避けてくれるものと思い、正幸丸との接近模様を判断できるよう、レーダーを連続監視するなどして同船の動静を十分に監視することなく続航した。
18時27分B受審人は、牛島灯台から153度340メートルの地点に達し、漁場も近くなったので機関を毎分回転数300の1.5ノットに減じたところ、正幸丸が左舷船尾5度1,280メートルのところから自船を追い越す態勢となり、牛島に並航するあたりで自船に追いつき衝突のおそれがあったが、このことに気付かずに続航した。
B受審人は、針路を右に転ずるなどして衝突を避けるための協力動作をとることなく進行中、光徳丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、正幸丸は右舷船首外板に小破口を生じ、光徳丸は右傾斜して転覆し、間もなく沈没したが、のち正幸丸は修理され、光徳丸は引き揚げられたうえ廃船となった。
(原因)
本件衝突は、久慈港北部において、光徳丸を追い越す正幸丸が、見張り不十分で、その進路を避けなかったことによって発生したが、光徳丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、久慈港北部において、船首が浮上して船首方両舷に各5度ばかりの死角を生じた状態で航行する場合、前路の他船を見落とさないよう、船首を左右に振るなどして船首死角を補う十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船の出航が最後で、すでに他の僚船は漁場に到着していて、前路に航行している他船はいないものと思い、船首死角を補う十分な見張りを行わなかった職務上の過失により、前路を同航中の光徳丸に気付かず、減速するなどして同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、正幸丸の右舷船首外板に小破口を生じさせ、光徳丸を沈没させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、久慈港北部を北上中、操業準備のため減速する場合、後方に正幸丸が存在することを知っていたのであるから、同船との接近模様を判断できるよう、レーダーを連続監視するなどして正幸丸の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、正幸丸が自船の進路を避けてくれるものと思い、同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、針路を右に転ずるなどして衝突を避けるための協力動作をとらないまま航行を続け、正幸丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。