(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年10月7日04時10分
北海道襟裳岬北東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三十八栄丸 |
漁船ニコライ チェピック |
総トン数 |
19トン |
4,407トン |
全長 |
21.70メートル |
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登録長 |
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96.40メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
364キロワット |
5,146キロワット |
3 事実の経過
第三十八栄丸(以下「栄丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事する鋼製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、北海道浦河港沖合漁場での操業を打ち切り、平成11年10月6日20時30分同港に入港して水揚げを終えたのち、漁場を北海道羅臼港沖合に移動する目的で、船首0.30メートル船尾2.00メートルの喫水をもって、22時00分浦河港を発し、羅臼港に向かった。
ところで、A受審人は、同年8月25日から浦河港を基地とし、毎日13時ごろ出港して夜間操業を行い、翌朝05時ごろ帰港する形態で操業を繰り返し、漁場への往復航の船橋当直を自ら行うほか、漁場でほとんど休息をとらずに操業を続けており、当時、漁場で1時間半ほど休息をとっただけで帰港したのち前示時刻に出港したもので、連日の操業により睡眠不足で疲労が蓄積した状態となっていた。
A受審人は、発航時から単独で船橋当直に当たり、翌7日01時12分襟裳岬灯台から152度(真方位、以下同じ。)1.5海里の地点で、針路を058度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.2ノットの対地速力で、航行中の動力船の灯火を表示して自動操舵により進行した。
その後、A受審人は、操舵室内で3海里レンジとしたレーダーを見ながら見張りを続けていたところ、02時ごろ睡眠不足に加え腰の具合が悪くなるなどの疲労を感じ、そのまま当直を続けると居眠りするおそれがあったが、周囲に他船の映像がないから、短時間なら横になっても大丈夫と思い、休息中の甲板員と当直を交替するなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、カーペット敷の床で横になり、時折レーダーを見て進行するうち居眠りに陥った。
04時00分A受審人は、襟裳岬灯台から060.5度25.8海里の地点に達したとき、左舷船首17度2.0海里のところに、トロールにより漁ろうに従事しているニコライ チェピック(以下「ニ号」という。)の緑、白、白、緑4灯を視認できる状況で、その後同船と方位がほとんど変わらず衝突のおそれがある態勢で接近したが、居眠りしていたので、ニ号の発する汽笛及び発光信号にも気付かず、その進路を避けないまま進行中、04時10分襟裳岬灯台から060度27.3海里の地点において、栄丸は、原針路、原速力のまま、その船首がニ号の右舷船首に前方から58度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、ニ号は、中央船橋型の可変ピッチプロペラを装備した鋼製冷凍トロール船で船長B、一等航海士Cほか80人が乗り組み、船首4.00メートル船尾6.00メートルの喫水をもって、同年9月2日大韓民国プサン港を発し、北海道襟裳岬沖合の漁場に到着してトロール漁を繰り返した。
越えて10月7日01時ごろC一等航海士は、二等航海士から引き継いで四等航海士とともに船橋当直に就き、03時30分投網を開始し、04時00分襟裳岬灯台から059度27.7海里の地点で、引き綱のワイヤを1,500メートル繰り出して投網を終えたとき、針路を180度に定め、4.0ノットの対地速力で、トロールにより漁ろうに従事していることを示す成規の灯火を掲げ、操舵手を手動操舵に当たらせて進行した。
定針したときC一等航海士は、右舷船首41度2.0海里に東行する栄丸の白、紅2灯を視認し、その後その動静を監視して同船の方位がほとんど変わらず衝突のおそれがある態勢で接近することを知り、汽笛により警告信号に加え、発光信号も行ったものの、更に接近しても機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとらないで続航中、04時10分少し前、危険を感じて左舵一杯としたが及ばず、ニ号は、ほぼ原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、栄丸は、船首部を圧壊し、のち修理され、ニ号は、右舷船首部に凹損を生じた。
(原因)
本件衝突は、夜間、襟裳岬北東方沖合において、栄丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、トロールにより漁ろうに従事しているニ号の進路を避けなかったことによって発生したが、ニ号が、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、連日の操業による睡眠不足の状態で単独の船橋当直に就き、浦河港から羅臼港に向け自動操舵により航行中、疲労を感じた場合、そのまま当直を続けると居眠りするおそれがあったから、休息中の甲板員と当直を交替するなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、周囲に他船の映像がないから、短時間なら横になっても大丈夫と思い、休息中の甲板員と当直を交替するなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、操舵室の床で横になって居眠り運航となり、トロールにより漁ろうに従事しているニ号の進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、栄丸の船首部を圧壊し、ニ号の右舷船首部に凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。