(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月15日22時25分
島原湾
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船松栄丸 |
プレジャーボートさくらIII |
総トン数 |
3トン |
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全長 |
8.65メートル |
6.44メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
70 |
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出力 |
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36キロワット |
3 事実の経過
松栄丸は、後部に操舵室を備えたFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、かにすくい漁の目的で、船首0.35メートル船尾0.50メートルの喫水をもって、平成11年7月15日22時20分熊本県大矢野町七ツ割漁港を発し、島原湾南部の漁場に向かった。
ところで、松栄丸の白色航海灯を装備したマストは、操舵室上部の中央に設けられており、薄鉄板を60度ばかりに二つ折りにして一辺が約15センチメートルの三角形の形状をしたもので、操舵室の天井の開口部のすぐ前方にあったことから、開口部から顔を出して操船するときは視界が大きく制限され、身体を左右に移動して見張りをしてもいずれかの舷には大きな死角が生じる状況にあった。
A受審人は、所定の灯火を点灯し、操舵室開口部から顔を出して遠隔装置を操作しながら、港内を低速力で航行し、22時22分七ツ割漁港防波堤の西方20メートルばかりの、野釜島島頂(89メートル)から045度(真方位、以下同じ。)0.7海里の地点に達したとき、針路を006度に定め、機関を全速力前進より少し減じた9.0ノットにかけ、手動操舵で進行した。
22時23分A受審人は、正船首560メートルのところに漂泊中のさくらIIIの白灯及び作業灯を視認できる状況にあり、その後同船に向首して進行していたが、針路を定めて前路をいちべつしたとき、他船の灯火を認めなかったことから、前方には船舶はいないものと思い込み、船首を左右に振るなどして前方のマストによる死角を補うとともに十分な見張りを行わず、わき見をしていたので、このことに気付かず、さくらIIIを避けないで続航し、22時25分野釜島島頂から030度1.1里の地点において、松栄丸の左舷船首が、原針路、原速力のままさくらIIIの右舷船首に後方から40度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は高潮時で、視界は良好であった。
また、さくらIIIは、船体中央部に操舵室を設けた船外機付FRP製プレジャーボートで、B受審人ほか1人が乗り組み、かにを獲る目的で、船首0.20メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、同日22時00分大矢野町の大矢野マリーナを発し、島原湾の南海域に向かった。
B受審人は、所定の灯火を点灯し、柳ノ瀬戸、満越ノ瀬戸を経て大矢野島の西岸を北上し、22時17分野釜島大橋を航過するころ、機関の異状を知らせる警報が鳴り、パイロットランプが点灯したことから調査を行おうとしたが、狭い海峡を航行していたので、少しの間北上を続け、同時20分前示衝突地点に至ったとき、機関のクラッチを中立として漂泊したのち、携帯用の発電機を始動し、操舵室上部の作業灯を船尾甲板に照射するとともに船首部の集魚灯2個も点灯して点検を開始した。
B受審人は、点検の結果、エンジンオイルが定量より不足していたので、これの補給を行うこととしたが、他の乗組員に周囲の見張りを十分に行うよう指示することなく、船首を046度に向け、オイルの補給を開始した。22時23分松栄丸が右舷船尾40度560メートルのところに来航し、その後自船に向首して接近していたが、見張りを十分に行うことなく、エンジンオイルの補給を行っていたうえに作業灯用の発電機の機関音のせいもあって、松栄丸の接近に気付かず、機関のクラッチを後進に入れるなど衝突を避けるための措置をとらないで作業を続け、同時25分直前に同船を視認したものの、どうすることもできず、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、松栄丸は、左舷船首外板に擦過傷を生じ、さくらIIIは、船首部の巻き上げローラーに曲損、右舷船首ガンネル部に凹損を生じたが、のちいずれも修理され、B受審人が腰部打撲傷を負い、26日間の入院加療を要した。
(原因)
本件衝突は、夜間、島原湾南部において、松栄丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中のさくらIIIを避けなかったことによって発生したが、さくらIIIが、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、大きな死角が生じる松栄丸を操船して多数の漁船が出漁する島原湾に向け航行する場合、船首を振るなどして死角を補うとともに十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、十分な見張りを行わなかった職務上の過失により、前路に漂泊するさくらIIIに気付かず、同船を避けないで進行して衝突を招き、松栄丸の左舷船首外板に擦過傷を生じさせ、さくらIIIの船首部巻き上げローラーなどに損傷を生じさせるとともにB受審人に腰部打撲傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、島原湾南部に向け航行中、エンジンオイル補給のため漂泊して同作業を行う場合、他の乗組員に見張りの指示を行うなど十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、多数の灯火を点灯しているので大丈夫と思い、十分な見張りを行わなかった職務上の過失により、接近する松栄丸に気付かず、衝突を避けるための措置がとれず、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるとともに自らが前示の傷を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。