(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年6月20日06時10分
大分県佐賀関漁港東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
水先船ぶんご |
遊漁船神幸丸 |
総トン数 |
14トン |
3.5トン |
全長 |
15.50メートル |
11.90メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
386キロワット |
209キロワット |
3 事実の経過
ぶんごは、航行区域を限定沿海区域とする軽合金製水先船で、A受審人ほか1人が乗り組み、巨大船の嚮導(きょうどう)に当たる水先人1人を乗せ、船首0.60メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、平成11年6月20日05時00分大分県佐賀関漁港を発し、関埼灯台から100度(真方位、以下同じ。)10海里ばかりの乗船地点に向かい、同時41分水先人を嚮導船に移乗させて水先船業務を終え、船首を同漁港沖合の蔦島に向けて帰途に就いた。
05時55分A受審人は、関埼灯台から108.5度5.5海里の地点に達したとき、佐賀関漁港幸の浦南防波堤灯台を肉眼で確認できたことから、針路を同灯台に向く273度に定め、機関を全速力前進にかけて20.0ノットの対地速力とし、手動操舵により進行した。
06時08分A受審人は、関埼灯台から147度1.8海里の地点に達したとき、3海里レンジとしたレーダーで左舷船首28度1.0海里のところに神幸丸の映像を初めて認めたのち、ほぼ同時に前路を右方に横切る態勢の同船を視認し、その後、その方位に変化のないまま、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、いずれ保持船である自船の船尾方を替わして行くものと思い、神幸丸の避航状況を確認できるよう、引き続いて同船に対する動静監視を行わず、すぐに船首方に目を転じて進行し、警告信号を行うことも、更に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航した。
06時10分わずか前A受審人は、神幸丸に対し、その動静を監視しないで、左舷方の見張りをおろそかにしたまま進行中、至近に迫った同船を認め、急いで機関を全速力後進にかけたが、及ばず、06時10分関埼灯台から167.5度1.5海里の地点において、ぶんごは、原針路のまま、行きあしが3ノットばかりとなったとき、その左舷船首部に、神幸丸の船首部が前方から64度の角度をもって衝突した。
当時、天候は晴で風はなく、視界は良好であった。
また、神幸丸は、航行区域を限定沿海区域とするFRP製遊漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、釣り客6人を乗せ、遊漁を行う目的で、船首0.15メートル船尾1.35メートルの喫水をもって、同日05時50分大分県上浦漁港を発し、速吸瀬戸中央部に存在するホゴ瀬の釣り場に向かった。
06時03分少し前B受審人は、関埼灯台から190度3.1海里の地点に達したとき、針路を029度に定め、機関の出力を徐々に上げながら進行し、同時07分少し過ぎ関埼灯台から181度2.1海里の地点に至り、機関を全速力前進にかけて16.0ノットの対地速力とし、自動操舵により続航した。
06時08分B受審人は、関埼灯台から177.5度2.0海里の地点に達したとき、右舷船首36度1.0海里のところに、前路を左方に横切る態勢のぶんごを視認でき、その後、その方位に変化のないまま、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、いすに腰を掛け、左舷方を向いて釣り客との会話に熱中し、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、ぶんごの進路を避けることなく進行した。
神幸丸は、B受審人が接近するぶんごに気付かないまま続航中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、ぶんごは、左舷船首部外板に凹傷などを生じ、神幸丸は、船首部船底に亀裂(きれつ)などを生じたが、のちいずれも修理された。また、釣り客2人が第一腰椎圧迫骨折や腰部捻挫の負傷をした。
(原因)
本件衝突は、大分県佐賀関漁港東方沖合において、ぶんごと神幸丸の両船が、互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、北上中の神幸丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るぶんごの進路を避けなかったことによって発生したが、西行中のぶんごが、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、大分県佐賀関漁港東方沖合において、単独で船橋当直に当たり、釣り場に向けて航行する場合、前路を左方に横切る態勢のぶんごを見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣り客との会話に熱中し、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右方から接近するぶんごに気付かず、同船の進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、船首船底部に亀裂などを生じ、釣り客2人を負傷させ、ぶんごの左舷船首部外板に凹傷などを生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、大分県佐賀関漁港東方沖合において、水先船業務を終えて帰港中、神幸丸が前路を右方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた場合、その後の同船の避航状況を確認できるよう、引き続いて動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、避航船である神幸丸が自船の船尾方を替わして航過するものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、神幸丸に対し、警告信号を行わず、更に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して同船との衝突を招き、前示損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。