(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月10日23時20分
愛媛県宇和島湾
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三十八新生丸 |
プレジャーボート源龍丸 |
総トン数 |
4.92トン |
0.6トン |
全長 |
10.90メートル |
|
登録長 |
|
5.75メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
70 |
30 |
3 事実の経過
第三十八新生丸(以下「新生丸」という。)は、養殖漁業に従事する船尾船橋型のFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、知人1人を乗せ、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成11年7月10日23時00分宇和島港を発し、愛媛県戸島に向かった。
A受審人は、出港後、船橋右舷側の操縦席に腰掛けて見張りと操舵にあたり、マスト灯に代えて青色点滅灯、両舷灯及び船尾灯を点灯して宇和島市石応とその北方の九島との間の水路を南西進し、折から廃材などが多数浮遊するなか、23時12分九島港本九島防波堤灯台に並航したころ、プロペラに浮遊ロープを巻き込み、その後機関を前後進にかけてロープを外そうとしたが、外すことができず、そのまま船体に振動を感じながら減速して航行した。
ところで、宇和島市石応北岸と九島南岸との間の水路は、最狭部の可航幅が250メートルの狭い水道で、その中央付近の九島南岸箱崎から西に1.5キロメートル及び北東へ1.5キロメートルの総延長約3キロメートルで、両岸沖合に魚類及び真珠の養殖施設が設けられた同施設の外側のところに灯浮標が設置され、南岸には堂埼灯台の北方60メートルにまで拡延する岩場が存在していた。
23時17分A受審人は、堂埼灯台から074度(真方位、以下同じ。)500メートルの地点に達したとき、堂埼西方800メートルの養殖施設北端に設置された灯浮標に向けて269度に定め、機関を半速力前進にかけて6.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)でプロペラにロープを巻き込んだまま進行した。
ところが、定針したとき、A受審人は、左舷船首2度720メートルに水路の右側端に寄って東行中の源龍丸が存在し、マスト灯の代わりに表示していたランタンの白灯1個を視認することができる状況であったが、船尾甲板上からプロペラの様子を見ていた知人との話に気を取られてこれに気付かず、水路の右側端を航行することなく、水路を斜航した。
また、23時19分半A受審人は堂埼灯台から007度140メートルに達したとき、船橋内に戻ってきた知人と引き返すかどうかについて相談するうち、舵輪が少し左に振れて左舷船首27度120メートルのところにほぼ停留していた源龍丸にゆっくり向首することとなったが、依然知人との会話に気を取られて前方の見張りを十分に行わなかったので、停留中の同船に向かって接近していることに気付かず、源龍丸を避けないまま、同時20分少し前そのまま目的地に向かうことにして機関を増速しながら続航中、23時20分堂埼灯台から311度130メートルの地点において、新生丸は、253度に向首したまま10.0ノットの速力で、その船首が、停留中の源龍丸の左舷中央部に前方から20度の角度で衝突して乗り切った。
当時、天候は曇で風力1の南東風が吹き、潮候は低潮時で視界は良好であった。
A受審人は、船首に衝撃を受けて初めて衝突したことに気付き、B受審人を救助するなど事後の措置にあたった。
また、源龍丸は、有効な音響信号装置を有しないFRP製のプレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、船首0.15メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、太刀魚釣りの目的で、19時50分愛媛県九島漁港を発し、同港から南西方7海里の魚泊漁港沖の釣り場に至り、22時30分同釣り場を発進して帰途に就いた。
B受審人は、白色全周灯及び両色灯の設備は有していたものの配線不備で点灯できず、代わりにマスト灯より明るいランタンの白灯1個を左舷船尾の魚倉のさぶたの上に置き、右手に懐中電灯を持ち、船橋後部で立った姿勢で、左手で船外機のスロットルグリップを握って操舵にあたり、堂埼灯台の西方に設置された養殖施設の北端を示す灯火を目指して東行した。
23時13分B受審人は、堂埼灯台から278度870メートルの地点に達したとき、針路を堂埼灯台北方60メートルの岩場北端に向首する093度に定め、機関を通常の半分ほどの出力とし、5.0ノットの速力で水路の右側端に寄って進行した。
23時17分B受審人は、堂埼灯台から290度280メートルの地点に達したとき、左舷船首6度720メートルのところに、新生丸が表示する青色の点滅灯を視認し、同船の動静が不明であったので速力を2.0ノットに減じて続航した。
23時19分B受審人は、堂埼灯台まで150メートルに接近し、新生丸を左舷船首11度250メートルのところに認めるようになったとき、このまま堂埼北方の岩場を替わして進行すれば同船と衝突するおそれが生じる状況であったので、機関のクラッチを中立とし、その後左舷側至近を航過する態勢で近づく同船を見守りながら惰力でゆっくり進行した。同時19分半行きあしがなくなり前示衝突地点付近で停留中、120メートルに近づいた新生丸の船首が自船に向かってくるのを認め、衝突の危険を感じてランタンを左手で振りかざし、右手で懐中電灯を新生丸に向け照射し、同時20分少し前突然同船が白波を駆けて増速して接近したが直ちに機関を後進にかけるなど衝突を避けるための措置をとることなく、23時20分源龍丸は、093度に向首したまま停留中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、新生丸はプロペラを曲損し、源龍丸は、左舷外板及び操舵室左舷側に破口、船外機に損傷をそれぞれ生じたが、その後、両船とも修理され、B受審人が2週間の通院治療を要する頸椎捻挫、頭部及び胸部打撲等の傷を負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、宇和島市北岸と九島との間の狭い水路において、西行する新生丸が、右側端に寄って航行しなかったばかりか、前路の見張り不十分で、右側端に寄って停留中の源龍丸を避けなかったことによって発生したが、源龍丸が衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人が、夜間、宇和島市北岸と九島との間の狭い水路を西行する場合、水路の右側端に寄り前路で停留して新生丸の通過を待つ源龍丸を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、知人との会話に気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、停留中の源龍丸に気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、新生丸のプロペラを曲損、源龍丸の左舷外板及び船体中央部囲壁に破口、船外機に損傷をそれぞれ生じさせ、B受審人に2週間の通院加療を要する頸椎捻挫、頭部及び胸部打撲等の負傷をさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人が、夜間、単独で、宇和島市北岸と九島との間の狭い水路の右側端に寄って東行中、同水路の左側を進行してくる新生丸を認めて同船の通過を待つため停留中、自船に向け接近する同船に何らの避航動作も認められなかった際、機関を使用して新生丸との衝突を避けるための措置をとらなかったことは、本件発生の原因となる。
しかしながら、以上のB受審人の所為は、右側端に寄って機関を停止したこと及び直前の新生丸の運航模様に徴し、職務上の過失とするまでもない。
よって主文のとおり裁決する。