(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年5月29日14時20分
広島湾
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船千恵丸2世 |
プレジャーボート麻亜千 |
総トン数 |
4.80トン |
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排水量 |
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2.22トン |
全長 |
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8.99メートル |
登録長 |
11.75メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
40キロワット |
5キロワット |
3 事実の経過
千恵丸2世は、FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、観光底引網漁の目的で、広島県佐伯郡三高港で観光客4人更に同郡宮島観光桟橋で同5人をそれぞれ前部甲板に乗せ、船首0.2メートル船尾0.1メートルの喫水をもって、平成11年5月29日09時20分同桟橋を発し、宮島東岸包ケ浦沖に至って一回目の観光底引網漁を、さらに大奈佐美島北西沖に移動して二回目の同漁をそれぞれ行い、その後、12時45分同郡畑漁港に寄港して昼食のために客を一時下船させ、15時ごろ迎えに来る旨を告げてその間一番操業を行う予定で同港を発して小黒神島水域に向かった。
ところで、千恵丸2世は、高さ約2.0メートル幅約1.5メートルの操舵室が船体中央部に、ネットホーラーが後部甲板左舷側及び遠隔操縦装置が同右舷側に設けられており、主として後部甲板上で操業等の作業が行われていた。
こうして、13時30分A受審人は、小黒神島南側沖に至って操業を始め、ヨット麻亜千を含む数隻のプレジャーボートが漂泊しながら釣りを行っていた同島から爼礁にかけての水域を北方に向けて曵網し、やがて船尾方に同水域のほぼ中間に位置する合ノ瀬付近で漂泊中の麻亜千を認めるようになった。14時10分客を迎えに行く約束した時間が近づいたので操業を打切り揚網を始め、同時17分安芸俎礁灯標から207度(真方位、以下同じ。)600メートルの地点で、投網した漁具の甲板上への収納を一部残して、前示寄港地に向かうべく北方を向首した体勢から反転し、同時18分少し過ぎ針路を133度に定めて遠隔手動操舵とし、機関を半速力にかけて6.0ノットの速力で進行した。
ところが、A受審人は、定針したとき、前路300メートルのところに漂泊中の麻亜千に向首する状況となったが、再び観光客を乗船させることで漁獲物の整理を含め甲板上の片付けに気を取られ、同船に対する動静監視を十分に行わなかったので、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況に気付かず、麻亜千を避けないまま続航し、14時20分安芸俎礁灯標から185度700メートルの地点において、千恵丸2世は、原針路、原速力のまま、その船首が麻亜千の左舷側後部に前方から52度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、衝突地点付近には弱い北に向かう潮流があり、視界は良好であった。
また、麻亜千は、船体中央部にキャビンが配置され、有効な音響信号装置としてホーンを装備した、機付きFRP製外洋クルーザーで、B受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、最深喫水1.58メートルをもって、同日11時30分同県廿日市市串戸地先の係留地を発し、大奈佐美島西岸沖に至ってサビキ一本釣りを始め、さらに13時ごろ前示衝突地点付近に機走で移動し、数隻のプレジャーボートが釣りをしながら漂泊していた付近で機関を停止して釣りを続けた。
ところが、B受審人は、折からの弱い潮流の影響を受けて北方に流され、三度ほど機関を使って元の位置に戻っては釣りを続けていたところ、14時18分少し過ぎ005度を向首して漂泊していたとき、左舷船首52度300メートルのところを千恵丸2世が自船に向かって発進し、同時19分少し過ぎ同方位150メートルに接近した同船を初めて視認し、同船が衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、いずれ千恵丸2世が自船を避けるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかったので、その後千恵丸2世が何らの避航動作も取らないまま接近することに気付かず、同船に対して避航を促すための有効な音響による注意喚起信号を行わず、さらに間近に接近した際に機関を使用するなどして衝突を避けるための措置もとらないまま漂泊を続けていたところ、同時20分少し前至近に迫った千恵丸2世に気付き、大声で叫んだものの効なく、麻亜千は、漂泊状態のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、千恵丸2世は左舷船首外板に擦過傷を生じ、麻亜千は左舷船尾外板に凹損及びマストの折損を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、広島湾において、航行中の千恵丸2世が、動静監視不十分で、前路で釣りをしながら漂泊中の麻亜千を避けなかったことによって発生したが、麻亜千が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、広島湾において、観光底引網漁の合間に行った一番操業を終えて再び観光客を乗船させるべく寄港地へ引き返す際、操業中に船尾方近距離に釣りをしながら漂泊中のヨット麻亜千を視認して揚網後反転して定針した場合、同船と衝突するおそれがあるかどうかを判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、再度観光客を乗せることで漁獲物の整理等甲板上の片付けに気を取られ、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の麻亜千に向かって接近することに気付かず、同船を避けないまま進行して、麻亜千との衝突を招き、千恵丸2世の左舷船首外板に擦過傷を生じ、麻亜千の左舷船尾外板に凹損及びマストの折損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、広島湾において、釣りをしながら漂泊中、千恵丸2世が自船に向かって接近するのを認めた場合、同船が避航動作をとるかどうか判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、接近中の千恵丸2世がいずれ避航動作を取るものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、千恵丸2世が避航動作を取らないまま自船に向かって接近することに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置もとらないまま漂泊を続けて、千恵丸2世との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。