(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年7月22日15時20分
愛媛県宇和島港
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートヤマシタ |
全長 |
6.00メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
44キロワット |
3 事実の経過
ヤマシタは、船体中央部に操舵室を有するFRP製プレジャーボートで、A受審人が単独で乗り組み、親類縁者3人を乗せ、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、平成12年7月22日15時08分愛媛県宇和島市九島本九島を発し、隣接する九島漁港に寄港して給油をしたのち、同県宇和島港に向かった。
これに先立ち、A受審人は、同日正午から行われた親戚の法事に参列して飲食し、同席していた3人と一緒に宇和島市内に遊びに行くことになった。
ところで、宇和島港は、北西方に開口した港で、港界となる開口部の南側にある宇和島市街から北西方に舌状に延びた半島北端を戎ヶ鼻と称し、そこから海岸沿いに東南東方約300メートルの地点に長さ100メートルの宇和島港戎山防波堤(以下「防波堤」という。)が北東に延び、その先端部に赤塔形の宇和島港戎山防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)が設置されていた。また、A受審人は、幾度も宇和島港へ入港しており同港の水路事情を知っていた。
A受審人は、操舵室右方にある舵輪の後方に立って見張りに当たり、その左横に立った同乗者と雑談をしながら九島南東岸をこれに沿って北東進し、15時18分少し過ぎ防波堤灯台から250度(真方位、以下同じ。)850メートルの地点に達したとき、針路を戎ヶ鼻を右舷側約200メートル離す028度に定め、機関を前進港内全速力にかけて20.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。同時19分少し前防波堤灯台から288度580メートルの地点に達したとき、半島沿岸との距離を目安にして船位を確認し、防波堤の北側に向けるつもりで同乗者と雑談しながらゆっくりと右回頭を始めた。
ところが、15時19分半A受審人は、防波堤灯台から311度340メートルの地点に達したとき、舵を中央に戻したところ針路が131度となり、防波堤北端に向首する状況となったが、左舷を向いて同乗者との会話に気を取られて前路を見ないまま、同じ針路で進行中、同時20分わずか前同乗者の危ないとの叫び声に驚いて前方を見たところ船首方向至近に防波堤を認めたもののどうすることもできず、15時20分防波堤灯台直下の防波堤先端部において、ヤマシタは、原針路、原速力のまま、その船首が防波堤にほぼ直角に衝突した。
当時、天候は晴で風はなく、潮候は下げ潮の末期であった。
衝突の結果、船首部を圧壊しのち廃船とされ、A受審人が外傷性肝破裂を、同乗者全員が打撲傷などを負った。
(原因)
本件防波堤衝突は、宇和島港において、宇和島港戎山防波堤の近くを入航する際、前路の見張り不十分で、防波堤先端部に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、宇和島港において、宇和島港戎山防波堤の近くを入航する場合、防波堤に衝突することのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同乗者との会話に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、防波堤先端部に向首したまま進行して衝突を招き、ヤマシタの船首部を圧壊させ、自ら外傷性肝破裂を負うとともに、同乗者にも打撲傷等を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。