(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年6月29日12時10分
石川県金沢港南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船東丸 |
漁船第2八宝丸 |
総トン数 |
3.88トン |
0.5トン |
登録長 |
8.80メートル |
4.87メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
154キロワット |
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漁船法馬力数 |
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30 |
3 事実の経過
東丸は、刺網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成11年6月29日05時00分石川県美川漁港を発し、同時15分同港北方沖合の漁場に至り、操業して約5キログラムを漁獲し、11時45分同漁場を発進して帰途に就いた。
12時04分半A受審人は、美川灯台から031度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点において、針路を陸岸から600メートルばかり離す220度に定め、機関を回転数毎分1,600にかけ10.0ノットの対地速力とし、雨模様なので両色灯を点灯し、舵輪後方に立って手動操舵により進行した。
12時07分A受審人は、美川灯台から028度1.5海里の地点に達したとき、正船首方930メートルのところに、第2八宝丸(以下「八宝丸」という。)を視認することができる状況であったが、前路に他船はいないものと思い、左舷側の陸岸だけを見ていて船首方の見張りを十分に行わず、漂泊して刺網を揚収中の八宝丸を認めなかったので、その後同船に向首したまま接近していることに気付かなかった。
A受審人は、八宝丸を避けずに同じ針路及び速力で続航し、12時10分美川灯台から022度1.0海里の地点において、東丸は、原針路、原速力のまま、その船首部が、八宝丸の右舷船尾部に直角に衝突した。
当時、天候は雨で風力2の北北西風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、視程は2.0海里であった。
また、八宝丸は、刺網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、同日05時00分石川県松任市相川(そうご)新町の定係地を発し、同時15分前示衝突地点付近の漁場に至り、機関を停止し、漁ろうに従事していることを示す形象物を表示しないまま、漂泊して操業を始めた。
ところで、B受審人の行う刺網漁は、長さ約200メートル、幅約1メートルの刺網を5分ばかりかけて投入し、その後1時間ばかりかけて動力により揚網するもので、揚網作業中、網を放つことはできないものの、機関を使用して船体を少し前進させることは可能であった。
12時ごろB受審人は、衝突地点で、船首方を向いて左舷中央部に立ち、その前方にある揚網機を使用して4回目の揚網を開始したところ、同時07分船首が310度に向いていたとき、右舷正横930メートルのところに、東丸を視認することができる状況であったが、揚網作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わず、南下中の東丸を認めなかったので、その後同船が自船に向首したまま接近していることに気付かず、有効な音響による警告のための信号を行うことも、機関を使用して少し前進するなど衝突を避けるための措置をとることもしないまま操業を続けた。
12時09分わずか過ぎB受審人は、右舷正横300メートルのところに、東丸を初めて視認したものの、そのまま漂泊を続け、同船が至近になって衝突の危険を感じ船首方に退避した直後、八宝丸は、310度に向首したまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、東丸は、船首部外板に擦過傷を生じたのみであったが、八宝丸は、右舷船尾部外板に亀裂を伴う損傷を生じて転覆し、のち修理され、B受審人が右大腿骨及び右肋骨骨折などの負傷をした。
(原因)
本件衝突は、石川県金沢港南西方沖合において、東丸が、見張り不十分で、漁ろうに従事していることを示す形象物を表示しないまま漂泊して刺網を揚収中の八宝丸を避けなかったことによって発生したが、八宝丸が、見張り不十分で、有効な音響による警告のための信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、石川県金沢港南西方沖合を同県美川漁港に向け帰航する場合、前路の八宝丸を見落とさないよう、船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないものと思い、左舷側の陸岸だけを見ていて船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊して刺網を揚収中の八宝丸に気付かず、これを避けないまま進行して同船との衝突を招き、東丸の船首部外板に擦過傷を生じさせ、八宝丸の右舷船尾部外板に亀裂を伴う損傷を生じて転覆させ、B受審人に右大腿骨骨折などの負傷をさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、石川県金沢港南西方沖合において、漂泊して刺網を揚収する場合、右舷正横の東丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、揚網作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向首したまま接近する東丸に気付かず、有効な音響による警告のための信号を行うことも、機関を使用して前進するなど衝突を避けるための措置をとることもしないまま操業を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。