(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年12月12日07時30分
高知県手結岬南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船ふくよし丸 |
プレジャーボート政丸 |
総トン数 |
4.9トン |
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全長 |
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6.12メートル |
登録長 |
11.50メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
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29キロワット |
漁船法馬力数 |
80 |
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3 事実の経過
ふくよし丸は、FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、かつお一本釣り漁の目的で、船首0.35メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、平成11年12月12日07時15分高知県手結港を発し、足摺岬南東方沖合の漁場に向かった。
ところで、手結港沖合には、陸岸から約5海里沖合にかけ、「さわら浮け」と称する、もうそう竹を5本ほど束ね、海底の砂袋と化繊ロープで連結して海上に浮かべた浮き魚礁が多数設置され、顕著な目印もなかったので、同港に出入りする漁船等は、浮き魚礁に注意してこれを十分離すよう航行していた。
A受審人は、07時25分手結埼灯台から218度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点で、針路を210度に定め、機関を回転数毎分1,600にかけ、10.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
A受審人は、操舵室のいすに座って見張りに当たっていたところ、07時27分手結埼灯台から217度1.5海里の地点に達したとき、正船首930メートルに、右舷側を見せた政丸を視認でき、その後、停止状態にある同船と衝突のおそれがある態勢で接近したが、そのころ右舷側近距離に認めた数個の浮き魚礁に気を取られ、前方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、政丸を避けないで続航した。
07時29分A受審人は、政丸が錨泊を示す形象物を表示していなかったものの、船首を風上側の西北西方に向けて停止している様子などから錨泊していることが分かる状況で、正船首310メートルに接近したが、依然として見張りが不十分で、転舵するなど同船を避けることなく進行中、船首部に衝撃を受け、07時30分手結埼灯台から215度2.0海里の地点において、ふくよし丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、政丸の右舷中央部に直角に衝突し、これを乗り切った。
当時、天候は晴で風力2の西北西風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、視界は良好であった。
また、政丸は、セルモーター始動式の船外機を装備したFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、ふぐ釣りの目的で、船首0.10メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、同日07時00分手結港を発し、手結岬沖合の釣場に向かった。
B受審人は、07時10分前示衝突地点の釣場に到着して機関を止め、水深29メートルのところに船首から重さ8キログラムの4爪錨を投入のうえ、直径8ミリメートルの合成繊維索を50メートル延出し、錨泊中の船舶が表示する形象物を掲げないまま、船首を西北西方に向けて錨泊を開始し、船尾右舷側に腰を下ろして釣りを始めた。
07時25分B受審人は、北東方1,540メートルのところに来航するふくよし丸を初めて視認し、同時27分自船の船首が折からの西北西風により300度を向いていたとき、ふくよし丸を右舷正横930メートルに見るようになり、その後、同船が衝突のおそれがある態勢で接近するのを知った。
B受審人は、釣りを続けながらふくよし丸を監視していたところ、07時29分同船が自船を避航する気配を見せないまま310メートルに近づいたが、そのうち避けるものと思い、ふくよし丸に対して有効な音響による注意喚起信号を行わず、更に間近に接近しても機関を始動して前進するなどの衝突を避けるための措置をとることなく、同船を見守るうち、07時30分少し前衝突の危険を感じ、立ち上がり手を振って大声で叫んだものの効なく、急ぎ海中に飛び込んだ直後、政丸は、300度に向首したまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、ふくよし丸は、船底部に擦過傷及びプロペラに曲損を生じたが、のち修理され、政丸は、船体中央部が圧壊し、その場で転覆するとともに船外機が水没し、のち廃船処分となった。
(原因)
本件衝突は、高知県手結岬南西方沖合において、ふくよし丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中の政丸を避けなかったことによって発生したが、政丸が、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、手結岬南西方沖合において、漁場に向けて航行する場合、錨泊中の政丸を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷側近距離の浮き魚礁に気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中の政丸に気付かず、転舵するなど同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の船底部に擦過傷及びプロペラに曲損を生じさせ、政丸の船体中央部を圧壊して転覆させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、手結岬南西方沖合において、錨泊して魚釣り中、自船に向首して接近するふくよし丸を認め、避航の気配がないまま間近に接近するのを知った場合、機関を始動して前進するなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうち錨泊中の自船を避けるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、そのまま錨泊を続けてふくよし丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。