(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年9月3日08時00分
兵庫県林崎漁港南沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船明石丸 |
プレジャーボートおたふく丸 |
総トン数 |
15トン |
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全長 |
19.78メートル |
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登録長 |
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2.35メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
367キロワット |
3キロワット |
3 事実の経過
明石丸は、FRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客15人を乗せ、たこ釣りの目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成11年9月3日06時15分兵庫県明石港を発し、同県林崎漁港南沖合の釣り場に向かった。
06時30分A受審人は、目的地に到着して漂泊したのち、釣りを開始し、時折潮昇りを行っては、繰り返し釣りを行い、07時20分林崎港5号防波堤灯台(以下「5号防波堤灯台」という。)から253度(真方位、以下同じ。)1,540メートルの地点に至り、漂泊して釣りを行った。
A受審人は、折からの東方に流れる潮流を受け、船首を同方向に向けた状態で圧流されながら、たこ釣りをしていたところ、07時58分ごろ釣果が思わしくないので釣り場を明石港寄りに移動して、かさご釣りを行うことに決め、餌を釣り客に配ったのち、同時59分半5号防波堤灯台から234度790メートルの地点を発進し、針路を090度に定め、機関を4.0ノットの半速力前進にかけて進行した。
このころ、A受審人は、正船首方40メートルのところに、船首を北方に向けたおたふく丸を視認し得る状況であったが、餌を配っていたときに周囲をいちべつし、数隻の釣り船を遠方に認めたものの、近くに他船を認めなかったことから、進行方向間近には他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかったので、おたふく丸の存在に気付かなかった。
A受審人は、おたふく丸が錨泊中の形象物を表示していないものの、同じ方向を向き、静止している様子から、錨泊していることが分かる同船に衝突のおそれがある態勢で接近したが、依然見張り不十分で、これに気付かず、おたふく丸を避けることなく続航し、08時00分5号防波堤灯台から232度760メートルの地点において、明石丸は、原針路のまま、4.0ノットの速力に整定したとき、その船首が、おたふく丸の左舷後部に直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北北東風が吹き、視界良好で、東方に流れる0.7ノットの潮流があった。
また、おたふく丸は、船外機装備のFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣りをする目的で、船首0.13メートル船尾0.17メートルの喫水をもって、同日07時00分兵庫県明石市藤江海岸にある船着場を発し、林崎漁港南沖合の釣り場に向かった。
B受審人は、07時15分衝突地点付近に至り、周囲に遊漁船などが散在する中で、機関停止のうえ、長さ30メートルの合成繊維索に付した重さ5キログラムの鋼製錨を船首から投じて錨泊したのち、錨泊中の形象物を表示しないまま、船外機の前の敷き板に船尾方を向いて腰を下ろし、竿を出して釣りを開始した。
07時59分半B受審人は、機関音が左舷側でするので、同方向を見たところ、船首を000度に向けた状態で、左舷正横40メートルのところに、自船に向首し、衝突のおそれがある態勢で接近する明石丸を視認したが、同船が避けるものと思い、速やかに機関をかけて衝突を避けるための措置をとることなく、見守り、08時00分わずか前明石丸が避航動作を取らないで間近に迫ったとき、立ち上がって大声で叫んだ直後、おたふく丸は、船首を同じ方向に向けた状態で、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、明石丸は損傷がなく、おたふく丸は左舷後部外板に亀裂を生じ、転覆して船外機に濡損を生じたが、明石丸によって救助され、同船に載せられて明石港に運ばれ、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、兵庫県林崎漁港南沖合において、東行中の明石丸が、見張り不十分で、錨泊中のおたふく丸を避けなかったことによって発生したが、おたふく丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、兵庫県林崎漁港南沖合において、釣り場を移動するため漂泊地点から発進して東行する場合、周囲には自船と同じように釣りをしている他船が存在することを知っていたのであるから、進行方向で錨泊している他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、進行方向間近には他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、おたふく丸の存在に気付かず、同船を避けないまま進行しておたふく丸との衝突を招き、同船の左舷後部外板に亀裂を、船外機に濡損をそれぞれ生じさせるに至った。
B受審人は、兵庫県林崎漁港南沖合において、周囲に遊漁船などが散在する中で錨泊して釣りを行っていたとき、至近距離のところに、自船に向首し、衝突のおそれがある態勢で接近する明石丸を視認した場合、速やかに機関をかけて衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船が避けるものと思い、速やかに機関をかけて衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、そのまま錨泊を続けて明石丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。