(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年4月8日08時30分
青森県尻屋埼南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第八早取丸 |
貨物船キギリャーフ |
総トン数 |
14.98トン |
3,733トン |
全長 |
20.42メートル |
123.5メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
95キロワット |
1,353キロワット |
3 事実の経過
第八早取丸(以下「早取丸」という。)は、可変ピッチプロペラを備えた底びき網漁業に従事する鋼製漁船で、受審人A、指定海難関係人Bほか4人が乗り組み、船首1.70メートル、船尾2.70メートルの喫水をもって、平成12年4月6日22時00分八戸港を出港し、尻屋埼南東方の漁場においてかけ回し式漁法による操業に従事中、翌々8日07時10分尻屋埼灯台から130度(真方位、以下同じ。)5.0海里の地点で、漁労に従事していることを示す形象物を掲げて同日3回目のかけ回しを開始した。
ところで、このとき右回りのかけ回しで、全速力でたるを投じ、続いて引き索を1,200メートル投入したのち、90度の右転を行い、減速して網を投じ、140度の右転を行って引き索を400メートル投入したのち、更に右転して全速力でたるに向かい、たるを揚収したうえ、網の反方位方向の針路で曳網(えいもう)し、その後も同じ針路で引き索を巻き取り、船尾まで巻き寄せた網を揚収するという手順で行うもので、たる投入から揚収まで約30分、曳網時間約20分、引き索巻き取りに30ないし35分を要し、引き索の長さは片舷1,600メートルであった。
B指定海難関係人は、船橋で操業の指揮と操船に当たり、網投入後たるに向かって進行し、A受審人は、経験豊富な同指定海難関係人に任せておけば大丈夫と思い、同指定海難関係人に対して周囲の見張りを十分に行うよう指示することなく食堂に入り、いつものように引き索を半分ほど巻き取るまで待機することとした。
07時40分B指定海難関係人は、たるの揚収を終え、針路を000度に定め、2.0ノットの対地速力で曳網を開始し、08時00分引き索の巻き取りを開始し、同じ針路のまま、約0.7ノットの対地速力で前進しながら引き索を800メートル巻き、同時25分いつものとおりプロペラ翼角を0度に下げた。
そのころB指定海難関係人は、右舷船尾26度1,400メートルのところに自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近するキギリャーフを認めることができる状況であったが、周囲の見張りを十分に行わなかったので、同船に気付かず、その後強い西北西風により次第に風下に落とされる状況のもと、1.5ノットの速力で後退しながら引き索の巻き取りを続けた。
一方、A受審人は、キギリャーフの接近についての報告がなかったことから、同船に対して警告信号を行うことも、また更に接近したとき、引き索の巻き取りを中止して翼角を前進とするなど衝突を避けるための協力動作をとることもできないでいるうち、08時30分少し前そろそろ揚網に取り掛かるころと思い、カッパを着用して甲板上に出たとき、船尾至近のところに同船を認めたが、どうすることもできず、08時30分尻屋埼灯台から122度4.6海里の地点において、早取丸は、1.5ノットの速力で後退しながら060度に向いたとき、その船尾がキギリャーフの右舷船尾部に後方から60度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力6の西北西風が吹き、視界は良好で、海上は波が高かった。
また、キギリャーフは、河川航行用の浅喫水船として建造された2基2軸の船尾船橋型鋼製貨物船で、船長D、三等航海士Gほか21人が乗り組み、空倉状態で、船首2.20メートル、船尾3.20メートルの喫水をもって、同月7日20時00分石巻港を出港し、津軽海峡経由でロシア連邦沿海州オリガ港に向かった。
翌8日07時00分G三等航海士は、尻屋埼灯台から154度15.2海里の地点で、前直の二等航海士から船橋当直を引き継ぎ、機関を全速力前進にかけ、針路を345度に定め、操舵手を操舵に当たらせ、やや強い西北西風により約4度右方に圧流されながら、7.7ノットの対地速力で進行した。
07時50分G三等航海士は、レーダーにより左舷船首5度4.6海里に早取丸を認め、08時15分同船が左舷船首1.9海里となったとき、同船の船尾をかわそうと、同船を正船首少し右方に見る330度の針路に転じ、その後間もなくボリース船長が昇橋したので、同船の存在と針路を転じたことを伝え、船長と操船を交替した。
D船長は、早取丸が船首を北方に向けて曳網しているので330度の針路でその船尾側をかわるものと思いながら続航し、08時25分早取丸が右舷船首4度1,400メートルとなったとき、同船が後退し始めたことに加え、キギリャーフが右方に圧流されていたことから、早取丸と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、動静監視を十分に行わなかったので、そのことに気付かず、同船の進路を避けないまま進行し、同時29分少し前早取丸まで約300メートルとなったとき、同船が右方を向いていたことから、船尾をかわそうと左舵一杯とし、更に接近したとき、キック作用によりかわそうと右舵一杯としたが、300度を向いて、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、早取丸は、船尾端全般に凹損を生じたほか、船尾右舷側引き索用ガイドローラなどを損傷し、のち修理され、キギリャーフは、右舷船尾部外板に凹損を生じた。
(原因)
本件衝突は、青森県尻屋埼南東方沖合において、キギリャーフが、津軽海峡に向かって北上中、動静監視が不十分で、前路で漁労に従事している早取丸の進路を避けなかったことによって発生したが、早取丸が、周囲の見張りが不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
早取丸の運航が適切でなかったのは、船長が、無資格の操船者に対して、操業時の操船を任せる際、周囲の見張りを十分に行うよう指示しなかったことと、同操船者が、周囲の見張りを十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、漁労長に操業時の操船を任せる場合、周囲の見張りを十分に行うよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、経験豊富な漁労長に任せておけば大丈夫と思い、周囲の見張りを十分に行うよう指示しなかった職務上の過失により、漁労長からキギリャーフ接近の報告を受けられず、同船との衝突を招き、早取丸の船尾端全般に凹損を、船尾右舷側引き索用ガイドローラなどに損傷を生じさせ、キギリャーフの右舷船尾部外板に凹損を生じさせた。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、操業時の操船を行う際、周囲の見張りを十分に行わず、キギリャーフの接近に気付かなかったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、勧告するまでもない。
よって主文のとおり裁決する。