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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成12年門審第19号
件名

漁船栄漁丸灯浮標衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年4月12日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(原 清澄)

理事官
千手末年

受審人
A 職名:栄漁丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
栄漁丸・・・船首部に破口、A受審人が入院加療を要する肝挫傷

原因
見張り不十分

裁決主文

 本件灯浮標衝突は、見張り不十分で、灯浮標を避けなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年9月10日04時10分
 関門港 

2 船舶の要目
船種船名 漁船栄漁丸
総トン数 2.46トン
登録長 8.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 45

3 事実の経過
 栄漁丸は、はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成11年9月9日23時00分山口県下関漁港を発し、福岡県白島北方沖合の漁場に向かい、翌10日00時10分ごろ漁場に至ってはえ縄による操業を開始した。
 03時00分A受審人は、めばる約7キログラムを獲たのち、05時からの競りに間に合わせるため、関門港小倉区にある中央卸売市場内の魚市場に向けて同漁場を発進し、同時59分半台場鼻灯台から276度(真方位、以下同じ。)1,640メートルの地点に達したとき、針路を関門航路に沿う141度に定め、機関を9.0ノットの全速力前進にかけ、折からの北西方に流れる潮流の影響を受け、1.5度ばかり右方に圧流されながら、7.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
 A受審人は、関門航路第6号灯浮標に並んだころ、六連島方面から航路に沿って南下する、自船を追い越す態勢の第三船を左舷後方に認め、その後、徐々に接近する同船の動向が気になり、04時05分半台場鼻灯台から224度1,200メートルの地点に至って、第三船との船間距離を広げるつもりで、針路を住友金属工業株式会社の敷地内に設置され、その存在を点滅灯で表示した数本の煙突のほぼ東端に向く155度に転じて続航した。
 04時08分少し前A受審人は、台場鼻灯台から207度1,490メートルの地点に達したとき、右舷船首4度500メートルのところに航路端を表示する関門航路第8号灯浮標(以下「8号灯浮標」という。)を視認できる状況となったが、左舷後方から接近する第三船に気を奪われ、船首目標とした煙突の点滅灯はときどき見ていたものの、前路の見張りを十分に行うことなく、灯火に紛れた前路の8号灯浮標を見落とし、かつ、針路を転じたことから、潮流で右方に5度ばかり圧流される状況となったことにも気付かないまま進行した。
 栄漁丸は、A受審人が前路の8号灯浮標に気付かないで続航中、原針路、原速力まま、04時10分その船首部が8号灯浮標に衝突した。
 当時、天候は晴で風力1の南東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、約2ノットの潮流があり、視界は良好であった。
 衝突の結果、栄漁丸は、船首部に破口などを生じたが、のち修理された。また、A受審人は、約1箇月の入院加療を要する肝挫傷を負った。

(原因)
 本件灯浮標衝突は、夜間、関門航路を南下中、見張り不十分で、前路の関門航路第8号灯浮標を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、関門航路を南下中、追い越す態勢の第三船の進路を避けて針路を転じた場合、航路端を表示する灯浮標を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷後方から接近する第三船に気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、灯火に紛れた関門航路第8号灯浮標を見落とし、かつ、針路を転じたことから、潮流で右方に5度ばかり圧流される状況となったことにも気付かないまま進行して同灯浮標との衝突を招き、船首部に破口などを生じさせ、自らは肝挫傷を負うに至った。





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