(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月6日10時20分
山口県油谷湾
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船松栄丸 |
プレジャーボート翔伸丸 |
総トン数 |
7.19トン |
|
登録長 |
11.60メートル |
|
全長 |
|
6.30メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
213キロワット |
2キロワット |
3 事実の経過
松栄丸は、FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、一本釣り漁業に従事する目的で、船首0.15メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、平成11年7月6日06時00分山口県久津漁港を発し、同県角島北東方沖合の漁場に至って操業を行い、いさき40匹を獲たところでこれを終え、10時00分油谷港俵島灯台から289度(真方位、以下同じ。)1,400メートルの地点を発進して帰途についた。
A受審人は、船体中央部やや船尾寄りに設けられた操舵室の室内右舷側に、立ったときと目の位置が同じ高さになるように調整したいすを置き、これに腰を掛けて前方の見張りに当たり、油谷湾内に向けて東行し、10時16分半油谷港大浦東防波堤灯台(以下「大浦東防波堤灯台」という。)から181度2,000メートルの地点に達したとき、針路を久津漁港南方沖合にある江島のわずか西方に向首する030度に定め、機関回転数を航海全速力前進より少し減じた毎分1,700とし、13.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
ところで、A受審人は、操舵室のいすに腰を掛けた姿勢で、約10ノット以上の速力とすると、船首部の浮上により、船首方向に約20度の死角を生じるので、平素、船首を左右に振るなどして死角を補う見張りをしながら航行していた。
10時18分A受審人は、大浦東防波堤灯台から170度1,500メートルの地点に達したとき、正船首方向800メートルのところに船首をほぼ東北東に向けて停止状態にある翔伸丸を視認できる状況となったが、定針時に前路を一見して他船はいないものと思っていたので、死角を補う見張りを行わず、翔伸丸の存在に気付かないまま続航した。
A受審人は、その後翔伸丸の方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近し、やがて同船が錨泊を示す形象物を表示していないものの、停止状態であることや、船首部分から出している錨索により錨泊していることがわかる状況となったが、依然前方の見張りが不十分でこれに気付かず、同船を避けることなく、同一針路、速力で続航中、10時20分大浦東防波堤灯台から141度1,050メートルの地点において、松栄丸は、その船首が翔伸丸の右舷中央部に後方から47度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力1の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、翔伸丸は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日07時30分油谷町須方を発し、08時10分ごろ江島西方500メートルばかりの釣り場に着き、錨泊して釣りを行ったが釣れなかったので、同時40分前示衝突地点付近に移動し、船首部から直径12ミリメートルの合成繊維索に重さ約20キログラム錨を付けて投錨し、錨索を50メートル延出し、船舶が通航する海域であったが錨泊を示す形象物を表示しないまま、錨泊した。
B受審人は、船体中央部船尾寄りに設けられた操縦席の前にある甲板上で左舷側を向いて、同乗者は同甲板前部右舷側において正横付近に見える粟野港の方に向いて、それぞれあじ釣りを開始した。
10時18分B受審人は、船首を077度に向けて錨泊しているとき、右舷正横後43度800メートルのところに、向首来航する松栄丸を視認できる状況となったが、右舷側の見張りは同乗者が行ってくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行うことなく、自らは左舷側の見張りのみを行っていたので同船の接近に気付かないまま釣りを続けた。
B受審人は、松栄丸が避航の気配を見せないままさらに接近したが、依然見張りが不十分でこれに気付かず、錨索を外して機関を使用するなど、衝突を避けるための措置をとらずに錨泊を続けていたところ、同乗者の声を聞いて振り向き、右舷後方近くに来航する松栄丸を初めて認め、2人で釣竿を振りながら大声で叫んだが効なく、危険を感じて2人とも海に飛び込んだ直後、船首を077度に向けた状態で前示のとおり衝突した。
衝突の結果、松栄丸は船首部に擦過傷を生じ、翔伸丸は右舷中央部防舷材及びブルワークを破損したが、のちいずれも修理され、また、B受審人が左肋骨の不全骨折を負った。
(原因)
本件衝突は、山口県油谷湾内において、操業を終えて帰航中の松栄丸が、見張り不十分で、前路において錨泊中の翔伸丸を避けなかったことによって発生したが、翔伸丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、操業を終えて帰航中、単独で操船して山口県油谷湾内を航行する場合、自船の船首方向に死角が生じて見通しが悪い状況であったのであるから、前路において錨泊中の他船を見落とすことがないよう、死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、前路を一見して他船はいないものと思い、その後死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、翔伸丸の存在に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船船首部に擦過傷を、翔伸丸の右舷中央部防舷材及びブルワークに破損をそれぞれ生じさせたほか、B受審人に左肋骨の不全骨折を負わせるに至った。
B受審人は、油谷湾内の江島西方において錨泊して同乗者と2人で釣りを行う場合、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、右舷側の見張りは同方向を向いている同乗者が行うものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、避航の気配を見せないまま衝突のおそれがある態勢で接近する松栄丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらずに錨泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせたほか、自らも負傷するに至った。