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平成11年広審第108号
件名

プレジャーボートホワイトエンジェル号
プレジャーボートバンパイア衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年4月19日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(竹内伸二)

理事官
道前洋志

副理事官
神南逸馬

受審人
A 職名:ホワイトエンジェル号船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:バンパイア船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
ホ 号・・・右舷船首部に亀裂
バンパイア・・・エンジンルームハッチに亀裂、B受審人が左下腿骨折

原因
バンパイア・・・見張り不十分、船員の常務(前路進出)不遵守

裁決主文

 本件衝突は、バンパイアが、旋回方向に対する見張りが不十分で、後続中のホワイトエンジェル号の前路に進出したことによって発生したものである。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年5月30日09時40分
 岡山県笠岡市神島外浦沖合

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートホワイトエンジェル号 プレジャーボートバンパイア
全長 2.77メートル 2.72メートル
機関の種類 電気点火機関 電気点火機関
出力 30キロワット 62キロワット

3 事実の経過
 ホワイトエンジェル号は、ウオータージェット推進装置を備えた最高速力30.6ノットの2人乗りFRP製水上オートバイで、A受審人が、海上航走を楽しむ目的で、単独で乗り組み、船首0.10メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、平成11年5月30日09時35分岡山県笠岡市神島外浦の御埼北東方950メートルにある三角点(以下「神島三角点」という。)から192度(真方位、以下同じ。)540メートルの砂浜を発し、沖合に向かった。
 A受審人は、少し前にホワイトエンジェル号を購入し、同船を海上で操縦するのはこの日が初めてであったことから、エンジンの調子などを点検しながら低速力で航走を開始し、そのころ沖合に、一緒に海岸に来ていた友人のB受審人が操縦するバンパイアを認め、同船に接近して同人とホワイトエンジェル号の調子について会話を交わしたのち、同時40分少し前神島三角点から196度1,020メートルの地点を発進するとともに針路を025度に定め、機関の回転数を上げて24.3ノットの対地速力とし、ほぼ同時に砂浜を目指して航走を始めたバンパイアとともに砂浜に向かって進行した。
 発進したときA受審人は、バンパイアが右舷正横約8メートルのところに並んで航走していたが、やがて速力の速い同船が少しずつ前方に進出して前後距離が約10メートルに開き、そのまま砂浜に向かって直進するものと思い、09時40分わずか前左方の海岸にある桟橋をいちべつして前方に視線を戻したところ、船首方向少し右至近に前路を左方に横切る態勢となったバンパイアを認めて衝突すると思い、直ちに右手で握っていたスロットルレバーを放してステアリングハンドルを左一杯に回したが、09時40分神島三角点から194度840メートルの地点において、345度に向首したホワイトエンジェル号の右舷船首が、バンパイアの左舷前部に後方から55度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期で、海上は穏やかだった。
 また、バンパイアは、ウオータージェット推進装置を備えた最高速力39.8ノットの2人乗りFRP製水上オートバイで、B受審人が1人で乗り組み、海上航走を楽しむ目的で、船首0.15メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、09時30分神島三角点から192度540メートルの砂浜を発し、沖合に向かった。
 B受審人は、砂浜の南方600ないし800メートル沖合の海上で旋回を繰り返しながら航走していたところ、友人のA受審人が操縦するホワイトエンジェル号が近づいてきたので、行きあしを止めてエンジンの調子を尋ねるなどしたのち、09時40分少し前神島三角点から195.5度1,020メートルの地点を発進し、針路を025度に定めて27.0ノットの対地速力に増速し、友人たちが待機している砂浜に向かった。
 B受審人は、A受審人と航走方法などについて打合わせをしないまま発進し、ホワイトエンジェル号が左舷後方をほぼ同じ方向に航走していることを知らなかった。
 09時40分わずか前B受審人は、砂浜が近づいたので少し減速し、左方に旋回して沖に向かうこととしたが、左舷後方に同航中の水上オートバイは存在しないものと思い、旋回方向に対する見張りを十分行わず、同時39分58秒後続船の有無を確かめないまま左方に旋回を始めたところ、左舷船尾50度13メートルばかりのところを同航していたホワイトエンジェル号の前路に進出する態勢となり、同船が視野に入ったので直ちにスロットルレバーを放して停止しようとしたが及ばず、バンパイアが290度を向首したとき、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、ホワイトエンジェル号は右舷船首部に亀裂が生じ、バンパイアはエンジンルームハッチに亀裂が生じるとともに燃料タンクキャップ等が損傷したが、のちいずれも修理され、またB受審人が、左下腿に骨折を負った。

(原因)
 本件衝突は、岡山県笠岡市神島外浦海岸において、両船が相前後して沖合から砂浜に向けて航走中、先航するバンパイアが、旋回方向に対する見張りが不十分で、左舷後方を同航中のホワイトエンジェル号の前路に進出したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、岡山県笠岡市神島外浦海岸の沖合において、砂浜に向けて航走中、左方に旋回して沖合に向かう場合、旋回方向の後続船の有無を確かめるよう、同方向に対する見張りを十分行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷後方に同航中の水上オートバイは存在しないものと思い、旋回方向に対する見張りを十分行わなかった職務上の過失により、左舷後方を同航していたホワイトエンジェル号の前路に進出して衝突を招き、ホワイトエンジェル号の右舷船首部に亀裂を、バンパイアのエンジンルームハッチ等に亀裂などの損傷をそれぞれ生じさせ、また、同人自身が左下腿に骨折を負うに至った。
 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。


参考図
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