(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月16日02時45分
石川県安宅漁港北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船やまと丸 |
漁船第一大宝丸 |
総トン数 |
4.7トン |
4.0トン |
全長 |
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12.40メートル |
登録長 |
9.95メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
356キロワット |
213キロワット |
3 事実の経過
やまと丸は、全長12メートル未満の、船体中央部に操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、刺網漁を行う目的で、船首0.2メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成11年7月16日02時30分石川県梯川河口部の安宅漁港を発し、同港北北東方8海里沖合の漁場に向かった。
A受審人は、航行中の動力船の灯火を表示し、操舵室のいすに腰を下ろし、発航と同時に機関を微速力前進にかけ、梯川を下って河口沖合に向かい、02時40分安宅港口灯台から026度(真方位、以下同じ。)1,760メートルの地点で、針路を015度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、20.0ノットの対地速力で進行した。
定針したとき、A受審人は、左舷船首30度2.5海里のところに第一大宝丸(以下「大宝丸」という。)の緑1灯を初めて視認したが、同灯火をいちべつしただけで、操業を終えた僚船が安宅漁港に帰航しているように見えたのでやがて左舷側を無難に航過していくものと思い、衝突のおそれの有無を判断できるよう、大宝丸の方位及びマスト灯を確認するなどして、その動静を十分に監視することなく、平素から陸岸近くで灯火設備のない船外機付き小型漁船が操業していたことから、右舷前方陸岸寄りの海上に留意しながら続航した。
02時42分A受審人は、安宅港口灯台から022度1.6海里の地点に至ったとき、大宝丸が左舷船首30度1.5海里となり、その後方位が変わらないまま、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、依然、動静監視が不十分で、これに気付かず、同時44分自船の進路を避けずに920メートルに近づいても、避航を促す有効な音響信号を行わず、更に間近に接近したとき機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとらないで進行した。
A受審人は、専ら右方を見張っていたところ、02時45分少し前左舷側至近に迫った大宝丸に気付き、自動操舵のダイヤルを右に回したが、効なく、02時45分安宅港口灯台から019度2.6海里の地点において、やまと丸は、原針路、原速力のまま、その左舷側中央部に、大宝丸の船首が前方から70度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
また、大宝丸は、船体中央部に操舵室を設けたFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、刺網漁を行う目的で、船首0.2メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、同日01時10分安宅漁港を発し、同港北方3海里沖合の漁場に至って前日仕掛けた刺網を揚収し、かれいなど60キログラムを漁獲したのち、02時40分安宅港口灯台から356度3.2海里の地点を発進し、陸岸寄りの漁場に向かった。
B受審人は、発進と同時に航行中の動力船の灯火を表示し、操舵室に立って針路を125度に定め、機関を全速力の回転数より少し減じ、16.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
発進後間もなく、B受審人は、周囲に航行中の船舶を認めなかったので、このまま東行を続けても大丈夫と考え、操舵室前面窓下に設置した魚群探知器及びGPSプロッターを見ながら投網場所の選定を始めた。
02時42分B受審人は、安宅港口灯台から004度2.9海里の地点に達したとき、右舷船首40度1.5海里のところにやまと丸の白、紅2灯を視認でき、その後方位が変わらないまま、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、依然、魚群探知器及びGPSプロッターに注目して投網場所の選定に専念し、前方の見張りを十分に行わなかったので、やまと丸の存在とその接近に気付かず、速やかに右転するなど同船の進路を避けないで続航中、大宝丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、やまと丸は、左舷中央部外板及び操舵室に損壊並びに竜骨に亀裂を生じ、修理費の都合で廃船となり、大宝丸は、船首部に破口を生じたが、のち修理された。また、A受審人が10日間の加療を要する打撲傷を、やまと丸甲板員Cが3週間の加療を要する頚椎捻挫等を負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、石川県安宅漁港北方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、東行する大宝丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るやまと丸の進路を避けなかったことによって発生したが、北上するやまと丸が、動静監視不十分で、避航を促す有効な音響信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、安宅漁港北方沖合において、漁場を移動するため東行する場合、右舷船首方から接近するやまと丸を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、魚群探知器及びGPSプロッターに注目して投網場所の選定に専念し、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、やまと丸の存在とその接近に気付かず、そのまま進行して同船との衝突を招き、やまと丸の左舷中央部外板及び操舵室に損壊などを、大宝丸の船首部に破口を生じさせ、A受審人及びやまと丸甲板員に打撲傷や頚椎捻挫等を負わせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、夜間、安宅漁港北方沖合において、同漁港から漁場に向けて北上中、左舷船首方に大宝丸の緑1灯を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船の方位及びマスト灯を確認するなどして、その動静を十分に監視すべき注意義務があった。しかるに、同人は、緑灯をいちべつしただけで、操業を終えた僚船が安宅漁港に帰航しているように見えたのでやがて左舷側を無難に航過していくものと思い、大宝丸の動静を十分に監視しなかった職務上の過失により、同船が自船の進路を避けずに接近してきたことに気付かず、避航を促す有効な音響信号を行うことも、更に間近に接近したとき衝突を避けるための協力動作もとらずに進行して同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。