(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年2月28日19時25分
宮城県石巻漁港南方沖
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船芙蓉丸 |
総トン数 |
604トン |
登録長 |
62.28メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
芙蓉丸は、専ら太平洋沿岸の諸港間の重油輸送に従事する鋼製油送船で、A受審人ほか5人が乗り組み、A重油1,050キロリットルを積載し、船首3.60メートル船尾4.60メートルの喫水をもって、平成12年2月28日17時10分塩釜港仙台区を発し、翌早朝石巻漁港に着岸して荷役をするため、同港沖に錨泊することとして同港南方沖に向かった。
ところで、石巻漁港南方沖には、毎年7月1日から翌年5月31日までの間養殖施設が設置され、その設置範囲は、石巻漁港西防波堤灯台(以下「西灯台」という。)から171.5度(真方位、以下同じ。)740メートルの地点(以下「ア点」という。)、ア点から187度1,080メートルの地点(以下「イ点」という。)、イ点から231度230メートルの地点(以下「ウ点」という。)、ウ点から274度760メートルの地点(以下「エ点」という。)、エ点から332度280メートルの地点(以下「オ点」という。)及びオ点から351度860メートルの地点(「カ点」という。)の各点を順次結んだ線に囲まれた区域で、各点並びにア及びイ両点の中間点の各位置に4秒1閃光の点滅式簡易標識灯(以下「標識灯」という。)がそれぞれ設けられ、第二管区海上保安本部発刊の二管区水路通報でもこのことが周知されていた。
A受審人は、石巻漁港に入港することも同港沖に錨泊するのも初めてであったが、海図を見たところ錨地付近海域に航行の支障となるようなものがなかったことから、安全に航行できると思い、漁具定置箇所一覧図を見るとか、同海域に航行の支障となるようなものはないか代理店に問い合わせるなど水路調査を十分に行うことなく、養殖施設の存在に気付かないまま発航した。
A受審人は、発航時から機関長を主機遠隔操縦装置の操作に配し、自ら操舵操船に当たり、17時46分仙台沖灯浮標の北西方1,500メートルを航過し、18時45分西灯台から199度4.4海里の地点で、針路を020度に定め、機関を半速力前進にかけ、6.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
19時10分A受審人は、西灯台から197度1.7海里の地点に達したとき、前方約1,100メートルのところに760メートルほど間隔を開けた2箇所の標識灯群を認めたものの、水路調査を十分に行っていなかったことから養殖施設の存在に気付かないで、両標識灯群の間を航行できると思って速力を2.4ノットに減じ、同一針路で続航中、19時25分少し前船首至近に多数の浮き球を認めて直ちに機関を全速力後進にかけたが及ばず、19時25分西灯台から196度2,000メートルの地点において、原針路、原速力のまま、養殖施設に乗り入れた。
当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
A受審人は、養殖施設に乗り入れた直後、プロペラが同施設の網索に絡まったことを知り、直ちに機関を中立として事後の措置に当たった。
その結果、芙蓉丸は損傷がなかったが、養殖施設に損傷を生じた。
(原因)
本件養殖施設損傷は、夜間、石巻漁港沖の錨地に向けて航行する際、水路調査が不十分で、同港沖に設置されている養殖施設に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、石巻漁港沖の錨地に向けて航行する場合、同港沖に設置されている養殖施設に乗り入れることのないよう、漁具定置箇所一覧図を見るとか、錨地付近海域に航行の支障となるようなものはないか代理店に問い合わせるなど水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、海図を見たところ同海域に航行の支障となるようなものがなかったことから、安全に航行できると思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、養殖施設の存在に気付かないで、原針路、原速力のまま進行して同施設への乗入れを招き、同施設に損傷を生じさせるに至った。