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平成12年横審第71号
件名

引船第十八きさ丸機関損傷事件

事件区分
機関損傷事件
言渡年月日
平成13年3月8日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(平井 透、半間俊士、吉川 進)

理事官
寺戸和夫

受審人
A 職名:第十八きさ丸機関長 海技免状:三級海技士(機関)(機関限定)

損害
冷却水入口管Oリング、防食亜鉛取付カバーのゴムパッキン

原因
主機冷却水ポンプ駆動装置の点検不十分、主機冷却水温度・警報装置の作動確認不十分

主文

 本件機関損傷は、主機冷却水ポンプの駆動装置の点検が十分でなかったこと及び主機冷却水温度警報装置の作動確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年7月15日02時30分
 伊豆半島門脇埼南東方沖合

2 船舶の要目
船種船名 引船第十八きさ丸
総トン数 49.38トン
登録長 20.71メートル
機関の種類 4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関
出力 242キロワット

3 事実の経過
 第十八きさ丸(以下「きさ丸」という。)は、昭和57年7月に進水した、重量物を運搬する台船の曳航(えいこう)作業などに従事する鋼製引船で、主機として住吉マリンディーゼル株式会社が製造したS6UFT型と称する海水冷却式のディーゼル機関を備え、各シリンダには船首側を1番として6番までの順番号が付されていた。
 主機は、過給機及び空気冷却器を取り外し、出力制限装置を取り付けて検査・登録された機関にそれらを再び取り付け、同装置の封印を解除して定格出力625キロワットとし、同回転数毎分410のS6UFTSS型と称する機関として運転されていた。
 主機の冷却水ポンプは、全揚程15メートルにおける吐出量毎時30立方メートルの渦巻式ポンプで、主機のクランク軸に取り付けられた同ポンプ駆動用大鎖車を介して駆動される駆動用プーリが、2本のVベルトを介して同ポンプの駆動軸先端に取り付けられたポンプ用プーリを駆動するようになっていた。
 主機の冷却水系統は、機関室内の船底に設けられた海水吸入箱から海水が海水吸入弁及び海水こし器を経て冷却水ポンプに吸引され、潤滑油冷却器、空気冷却器を順に経て冷却水入口主管に至り、同主管から各シリンダのシリンダジャケット、シリンダヘッド及び排気弁箱を冷却し、冷却水出口主管で合流したのち主機用船外弁に至る系統と、冷却水入口主管から分岐して過給機の冷却を行ったのち過給機用船外弁に至る系統からなり、いずれも冷却水が船外弁から船外に排出されるようになっていた。
 主機の冷却水温度警報装置は、ガス封入式で冷却水温度が55度(摂氏、以下同じ。)になると警報信号を出し、45度になると同信号を切る温度センサーが冷却水出口主管に取り付けられていたものの、導管の腐食破孔で封入ガスが漏洩するかして、正常に作動しない状況となっていた。
 また、主機の冷却水系統は、温度調整用に冷却水出口主管から冷却水ポンプの吸入側に至る配管及び弁が設けられるとともに、雑用海水ポンプからも潤滑油冷却器の入口側に冷却水を供給できるようになっていた。
 主機は、潤滑油圧力が0.8キログラム毎平方センチメートル以下になった際に作動する同油圧力低下警報装置と冷却水温度警報装置があり、各警報装置が作動すればいずれも操舵室及び機関室で警報が吹鳴するとともに赤ランプが点灯するようになっていた。
 冷却水ポンプは、平成9年6月新替えされた際、形状が旧品と異なったことから、駆動用プーリに対してポンプ用プーリが2センチメートル船尾側に移動した状態で据付けられ、両プーリのベルト溝の平行関係にずれを生じ、Vベルトが片当たりとなるとともに、経年疲労による劣化が進行して同ベルトが伸びて摩擦力が弱まると、同ベルトがベルト溝から脱落するおそれのある状況となっていた。
 A受審人は、平成11年2月有限会社丸徳海運に入社し、機関長としてきさ丸に乗り組み、機関の運転及び保守管理に当たり、主機が停止中に冷却水ポンプのVベルトの張り具合及び外観の点検を行っていたものの、同ベルトの使用期間を把握しないまま、本航海終了後に定期検査で入渠が予定されていたことから、入渠時に同ベルトを新替えすれば大丈夫と思い、同ベルトの振れ具合など同ポンプ駆動装置の運転中の点検を十分に行うことなく、また、主機の運転に特に問題がなかったことから、冷却水温度警報装置の作動確認を行うことなく、主機の運転を続けていた。
 こうして、きさ丸は、A受審人ほか2人が乗り組み、同年7月13日06時30分大阪港大阪区を発し、漁船の回航の目的で千葉県千葉港に向かい、途中悪天候のため三重県引本港に避難するなどしたのち、主機を回転数毎分330にかけて航行中、経年疲労などによる劣化が進行してVベルトが伸び、摩擦力が弱まるようになっていた同ベルトが、冷却水ポンプを駆動する駆動用プーリ及びポンプ用プーリのベルト溝から脱落して各プーリの回転軸に絡まる状態となり、冷却水の供給が途絶えたことから主機が過熱し始め、冷却水温度警報が吹鳴しないままゴムパッキン及びOリングが焼損して硬化し、潤滑油冷却器の冷却水も途絶えたので、同油の温度が上昇して粘度が低下したことなどで同油の圧力が低下し、同月15日02時30分門脇埼灯台から真方位135度1.5海里の地点において、操舵室で潤滑油圧力低下警報が吹鳴した。
 当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、海上は穏やかであった。
 自室で仮眠していたA受審人は、航海当直者から警報発生の報告を受けて直ちに機関室に赴いたところ、同室内にペンキの焦げた臭いと煙が充満していることに気付き、主機の表面から煙が出て手で触れられないほど過熱していることを認めた。
 A受審人は、直ちに主機を停止し、主要部の塗装が焼損で変色していたことから、冷却水が途絶えたものと判断し、冷却水ポンプを点検してVベルトの脱落を認めたのち、雑用海水ポンブを運転して極少量の海水を通水させて徐々に主機の冷却を行った。
 主機は、平素の状態に冷却されたものの、全シリンダにおいてシリンダヘッド排気弁箱の冷却水入口管Oリング、防食亜鉛取付カバーのゴムパッキンなどから冷却水が噴出する状況となった。
 きさ丸は、A受審人が主機の継続運転不能と判断してその旨を船長に報告したのち、同人が焼損したパッキン類の取替えを開始したものの、陸岸近くに流されたことから錨泊して救援を求め、来援した救助船に曳航されて静岡県大井川港に引き付けられ、修理業者によってパッキン類の取替えなどが行われた。

(原因)
 本件機関損傷は、主機の運転及び保守管理に当たり、主機冷却水ポンプの駆動装置の点検が不十分で、Vベルトの劣化が進行し、同ベルトが伸びてベルト溝から脱落したこと及び主機冷却水温度警報装置の作動確認が不十分で、冷却水の供給が途絶えた際に同装置が作動しない状態のまま主機の運転が続けられことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、主機の運転及び保守管理に当たる場合、主機冷却水ポンプの駆動用プーリとポンプ用プーリとのベルト溝の平行関係にずれが生じていると、Vベルトが片当たりとなるとともに、経年疲労による劣化が進行して同ベルトが伸びて摩擦力が弱まると、同ベルトがベルト溝から脱落するおそれがあったから、運転中の同ベルトの振れ具合など、同ポンプの駆動装置の点検を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、本航海終了後に定期検査で入渠が予定されていたことから、入渠時にVベルトを新替えすれば大丈夫と思い、同ポンプの駆動装置の点検を十分に行わなかった職務上の過失により、同ベルトの脱落による主機冷却水の途絶を生じさせ、主機の過熱を招き、ゴムパッキン及びOリングを焼損させて硬化させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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