(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年4月17日15時00分
愛知県豊浜港東南東沿岸
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート鈴木丸 |
全長 |
3.20メートル |
登録長 |
2.74メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
2キロワット |
3 事実の経過
鈴木丸は、製造者型式がCS−63と称する、最大搭載人員3人の、無甲板型FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、釣りの目的で、船首尾とも0.2メートルの等喫水をもって、平成12年4月17日06時00分愛知県豊浜漁港を出航し、同時35分ごろ羽島灯標付近に至って錨を投入し、キス釣りを始めた。
ところで、鈴木丸は、幅1.18メートル深さ0.44メートルで、乾舷が小さく無甲板であることから、操船者にとって風向風力の変化や波の高さについては特に配慮を要するところであった。
A受審人は、知人と共に救命胴衣を着用してキス釣りを続けていたところ、12時を過ぎたころより、これまで北寄りであった風が南南西風に変わって風力も増勢し、波も次第に高まって、波高が1メートルを超えるようになったが、前日に見た天気予報では付近海域に地方海上注意報、同警報などが発表されていなかったので大丈夫と思い、釣り場からの帰路になる知多半島沿岸は、南からの風浪で磯波や砕け波が起こりやすい水域であったが、帰途に就く時機を失しないよう気象海象の変化に配慮することなく釣りを続けた。
14時ごろA受審人は、ようやく南南西の波が高まっていることに気付き、帰途に就くこととして羽島灯標の北方100メートルばかりのところを発し、いったん羽豆岬の西方200メートルばかりに近寄り、同時10分羽島灯標から317度(真方位、以下同じ。)400メートルの地点で、針路を280度に定め、機関を半速力前進の2.2ノットにかけ、風浪によりローリングしながら進行した。
14時45分A受審人は、豊浜港南防波堤灯台(以下「豊浜灯台」という。)から115度1,500メートルの地点に達し、沿岸から300メートルばかり沖に近づいたところ、ますます南南西の波が高まり、豊浜漁港の防波堤付近に磯波や砕け波などを認めるようになり、15時00分少し前左舷船首に波高2メートルばかりの砕け波を受けて船内に海水が打ち込み、これに驚いた同乗者が立ち上がったことに加え、船内の流動水の影響も重なって復原力を喪失し、15時00分豊浜灯台から115度1,020メートルの地点において、A丸は、ほぼ船首を280度に向けたまま左舷側に転覆した。
当時、天候は晴で風力3の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期に当たり、付近海域には波高2メートルの波があった。
その結果、A受審人及び友人は、海中に投げ出されて付近を航行中の船に救助され、A丸は、船体に損傷はなかったが、船外機に濡れ損を生じ、のち修理された。
(原因)
本件転覆は、羽豆岬沖で遊漁中、北寄りの風が南南西風に変わって風力が増勢し、波も高まりつつあった際、気象海象の変化に対する配慮が不十分で、豊浜漁港に向けて帰途に就く時機を失したことから、同港に接近したとき、南南西の波を左舷船首に受けて船内に海水が打ち込み、復原力を喪失したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、羽豆岬沖において、北寄りの風が南南西風に変わって風力が増勢し、波も高まりつつあった状況下で遊漁をする場合、釣り場から豊浜漁港に向けての帰路になる知多半島沿岸は、南からの風浪で磯波や砕け波が起こりやすい水域であることを考慮して、帰途に就く時機を失しないよう、気象海象の変化に配慮すべき注意義務があった。しかしながら、同人は、前日に見た天気予報で付近海域に地方海上注意報、同警報などが発表されていなかったので大丈夫と思い、気象海象の変化に配慮しなかった職務上の過失により、釣りを続けていて帰途に就く時機が遅れ、南南西の波が高まったことに気付きようやく帰途に就くこととして航行中、左舷船首に砕け波を受けて船内に海水が打ち込み、これに驚いた同乗者が立ち上がったことに加え、船内の流動水の影響も重なって復原力を喪失して転覆を招き、船外機に濡れ損を生じさせるに至った。