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平成12年広審第49号
件名

押船宝来丸被押バージ宝来丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年3月22日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(釜谷奬一、中谷啓二、内山欽郎)

理事官
道前洋志

受審人
A 職名:宝来丸船長 海技免状:四級海技士(航海)(履歴限定)

損害
宝来丸・・・損傷なし
バージ・・・船底中央部一帯に亀裂に伴う破口と擦過傷

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年7月7日08時00分
 瀬戸内海伊予灘

2 船舶の要目
船種船名 押船宝来丸 バージ宝来丸
総トン数 71トン 597トン
全長 22.23メートル 47.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 735キロワット  

3 事実の経過
 宝来丸は、石材の運送に従事する鋼製の押船で、A受審人ほか2人が乗り組み、捨て石約1,200トンを積載して船首2.8メートル船尾3.3メートルの喫水となった鋼製砂利運搬バージ宝来丸(以下「バージ」という。)の船尾凹部に船首部をかん合し、鋼索を使用して両船を結合し、全長約69メートルの押船列(以下「宝来丸押船列」という。)を構成して、船首1.0メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、平成11年7月7日03時50分安芸爼礁灯標から130度(真方位、以下同じ。)2海里ばかりの広島県佐伯郡沖美町の鹿田港を発し、愛媛県長浜港に向かった。
 A受審人は、主に鹿田港の南方約5海里にある宝来建設工業有限会社が所有する広島県大黒神島の南西端に設けられた石材採取場で捨て石を積み取り、これを広島湾内各所の港湾建設工事現場への輸送に従事していたところ、今回長浜港に向けて就航輸送することになったもので、その航路は、広島湾を柱島水道に沿って南南東進し、諸島水道を経由して伊予灘に入り、ここを南下して愛媛県青島の中央付近を船首目標に進行し、その北側海域に至ったのちは同島の東側海域に向け転針してここから長浜港に向け再度南下する予定であった。
 A受審人は、諸島水道を航過したのち、06時23分根ナシ礁灯標から294度1,400メートルの地点に達したとき、針路を青島中央に向く180度に定めて手動操舵にし、機関を全速力前進にかけて8.0ノットの対地速力で進行した。
 ところで青島は、東西方向に約1.6海里、南北方向に約0.2海里の幅をもつ島高が91メートルの島で、その西端には伊予青島灯台(以下「青島灯台」という。)が設置され、また同島東側の海域は、その東端から沖合にかけ約400メートルにわたって浅所が東方に向け拡延しており、その先端には釜磯と称する水深が約1.3メートルで、底質が岩の険礁地が存在し、この付近を進行する船舶は、同険礁地を回避するため十分な注意を配って航行することが要求される状況にあったが、このことはA受審人も海図を参照して知っていた。
 こうしてA受審人は、07時49分半青島灯台から015度1.5海里の地点に達したとき、青島の東側海域に向けて転針することとし、針路を161度に転じて進行した。
 A受審人は、これまで幾度か同付近海域を航行したとき釜磯上に数隻の漁船が点在していて、これらを避ける針路で航行していたものの、今回は見当たらず、このことを不思議に思いながらもこのままの針路でも目測で同島との離岸距離を目安に進行すれば無難に釜磯を替わすことができると思い、レーダーを使用するなどして、船位の確認を行うことなく続航した。
 こうして、宝来丸押船列は、釜磯に向首する針路となっていたが、依然、船位の確認が行われずに進行中、A受審人は突然衝撃を受け、直ちに機関を中立にし、その後全速力後進としたが、08時00分青島灯台から085度1,600メートルの釜磯に原針路、原速力のまま乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力1の南東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、宝来丸に損傷はなかったが、バージの船底中央部一帯に亀裂を伴う破口と擦過傷を生じ、その後捨て石を海中に投下し満潮時を待って自力浮上し、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、伊予灘を青島の東側海域に向けて南下中、船位の確認が不十分で、同島東側海域に拡延する釜磯の浅所に向けて進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、伊予灘を南下して青島中央を船首目標として南下したのち、同島東側海域に向け転針して続航する場合、同島東側海域に拡延する釜磯の浅所に乗り揚げることのないよう、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、目測で同島との離岸距離を目安に進行すれば無難に釜磯を替わすことができると思い、レーダーを使用するなどして船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により乗揚を招き、バージの船底中央部一帯に亀裂を伴う破口と擦過傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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