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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年神審第33号
件名

漁船第八玉丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年3月8日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(須貝壽榮、黒岩 貢、西田克史)

理事官
清水正男

受審人
A 職名:第八玉丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
左舷船底に破口を伴う損傷

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年6月7日03時15分
 能登半島北岸

2 船舶の要目
船種船名 漁船第八玉丸
総トン数  7.9トン
登録長  13.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 120

3 事実の経過
 第八玉丸は、刺網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成11年6月6日20時00分石川県狼煙漁港高屋地区を発し、22時00分禄剛埼北東方沖合の漁場に至り、同日早朝海底近くに連結して帯状に入れていた、網丈4メートル長さ150メートルの刺網10組の揚収を開始した。
 翌7日02時10分A受審人は、禄剛埼灯台から030度(真方位、以下同じ。)8.0海里の地点で、めばる30キログラムばかりが掛かっている刺網の揚収を終えたとき、直ちに狼煙漁港高屋地区に向けて発進することとし、針路を同地区入口に設けられている狼煙港高屋防波堤灯台(以下「高屋防波堤灯台」という。)の少し北に向く230度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
 A受審人は、船尾寄りに設けた操舵室前側上部と船首マストとの間に吊り下げた、300ワット及び500ワットの各作業灯を点灯し、明るく照明した前部甲板において、発進直後から乗組員とともに、刺網から漁獲物を取り外したり、同網を整理したりする作業に取り掛かった。
 03時02分A受審人は、狼煙漁港高屋地区まで1.5海里ばかりになったころ、たばこを吸うため操舵室に入ったとき、左舷側の陸岸や陸上の明かりを見て、鹿島埼沖合を航行していることは分かったものの、同地区までの距離を十分確かめないまま、すぐに前部甲板に戻り、下方を向いた姿勢で前示作業を続け、能登半島北岸沖合を西行した。
 03時07分半A受審人は、高屋防波堤灯台から019度900メートルの転針予定地点に差し掛かっていたが、同地点まではまだ少し時間があるものと思い、作業に気を取られ、同灯台を見るとか、レーダーを活用するなどして船位の確認を十分行わなかったので、このことに気付かずに続航した。
 こうして、A受審人は、03時10分目的地の500メートル沖合を通り過ぎたことにも気付かずに陸岸に向首進行するうち、03時15分高屋防波堤灯台から245度1,750メートルの地点において、第八玉丸は、原針路、原速力のまま、鰐埼付近の岩礁に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期であった。
 乗揚の結果、左舷船底に破口を伴う損傷及び機関室浸水により電気機器などに濡損を生じたが、クレーン船の来援を得て輪島港に引き付けられ、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、禄剛埼北東沖合の漁場から狼煙漁港高屋地区に向けて能登半島北岸沿いを西行中、船位の確認が不十分で、目的地の沖合を通り過ぎ陸岸に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、禄剛埼北東沖合の漁場から狼煙漁港高屋地区に向けて能登半島北岸沿いを西行する場合、転針予定地点で転針できるよう、高屋防波堤灯台を見るとか、レーダーを活用するなどして船位の確認を十分行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、同地点まではまだ少し時間があるものと思い、前部甲板において刺網に掛かった魚を取り外したり、同網を整理したりする作業に気を取られ、船位の確認を十分行わなかった職務上の過失により、目的地の沖合を通り過ぎたことに気付かずに陸岸に向首進行し、鰐埼付近の岩礁への乗揚を招き、左舷船底に破口を伴う損傷及び機関室浸水により電気機器などに濡損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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