(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月3日23時30分
兵庫県淡路島南岸
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第八日真丸 |
総トン数 |
148トン |
全長 |
41.90メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
625キロワット |
3 事実の経過
第八日真丸は、船尾船橋型のFRP製活魚運搬船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空船のまま、船首2.5メートル船尾3.7メートルの喫水をもって、平成11年7月3日21時30分和歌山県和歌浦漁港を発し、鳴門海峡を経由する予定で長崎県星鹿漁港に向かった。
これより先、A受審人は、同日01時55分和歌浦漁港を出航し、徳島県北岸、同県南東岸及び和歌山県西岸の各養殖漁場に寄せて活魚の積卸しを行い、17時20分同漁港に戻るまでの間、船橋当直のほかそれぞれの養殖漁場において荷役作業に従事し、発航前は、食料品の購入に立ち会うなどしていて休息がとれない状態であった。
A受審人は、船橋当直を同人と甲板員とによる単独の6時間交替制とし、出航操船に引き続き小豆島の地蔵埼付近に至るまでの予定で自らが同当直に就き、21時40分雑賀埼灯台から193度(真方位、以下同じ。)1,000メートルの地点において、針路を淡路島南岸と沼島との間に向く272度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、折からの潮流により3度右方に圧流されながら、9.0ノットの対地速力で進行した。
その後A受審人は、操舵室の窓を開け、同室前部の右舷側壁近くに置いた踏み台状のいすに腰をかけて見張りに当たり、22時39分少し過ぎ沼島灯台から077度6.7海里の地点に達したころ、友ケ島水道の南口付近を横断し終え、通航に慣れた海域であることや周囲に他船を見掛けなかったことから気が緩み、眠気を感じるようになったが、まさか居眠りすることはあるまいと思い、機関当直者を昇橋させてしばらく見張りを行わせるなど、居眠り運航の防止措置をとらないでいるうち、いつしか居眠りに陥った。
A受審人は、22時56分沼島灯台から067度4.4海里の、沼島北側を淡路島南岸に沿って進行する転針予定地点に差し掛かったものの、依然、居眠りしていて針路を転じることができず、その後同じ針路で淡路島南岸に接近したが、このことに気付かないまま続航し、23時30分沼島灯台から336度2.4海里の地点において、第八日真丸は、原針路、原速力のまま淡路島南岸に乗り揚げた。
当時、天候は雨で風力2の南風が吹き、潮候は下げ潮の初期にあたり、乗揚地点付近には0.7ノットの北東流があった。
乗揚の結果、球状船首部に破口を生じたが、自力で離礁し、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、兵庫県淡路島南岸沖合に向け西行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、転針予定地点で針路が転じられないまま、同島南岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、単独で船橋当直に当たり、淡路島南岸沖合に向け西行中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、機関当直者を昇橋させてしばらく見張りを行わせるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、まさか居眠りすることはあるまいと思い、機関当直者を昇橋させてしばらく見張りを行わせるなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、転針予定地点で針路が転じられないまま、淡路島南岸に向首進行して乗揚を招き、球状船首部に破口を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。