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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年横審第111号
件名

プレジャーボートスコッチアンクル2乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年3月16日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(猪俣貞稔)

副理事官
河野 守

受審人
A 職名:スコッチアンクル2船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
推進器翼に曲損

原因
潮汐の確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、潮汐の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年6月3日14時30分
 東京湾第1海堡東側浅瀬

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートスコッチアンクル2
総トン数 6.4トン
登録長 8.15メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 220キロワット

3 事実の経過
 スコッチアンクル2は、最大搭載人員12人のモーターボートで、A受審人が1人で乗り組み、知人2人を乗せ、船首0.2メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、平成12年6月3日04時40分横浜市鶴見区の日本鋼管鶴見製作所内にある横浜ヨットヤードを発し、06時30分ごろ野島埼沖合に至って釣りを始め、以後、洲埼沖合から東京湾内に向けて北上しながら釣りを続けた。
 14時ごろA受審人は、第1海堡の南側の釣り場に至り、適宜漂泊し、潮上りしながら釣りを試みたところ、釣果が思わしくなかったので、同海堡の北側に移動することとしたが、潮汐の確認を十分に行わなかったので、前日2日が新月で、当日は大潮時にあたり、同海堡付近の低潮時が11時25分で、基本水準面下14センチメートルまで潮高が下がった状態にあったが、第1海堡東側は底質が砂の浅瀬であるから通航可能と思い、14時29分すでに上げ潮とはいえ、潮嵩が普段より下がっている時機に、第2海堡灯台から087度(真方位、以下同じ。)3,100メートルの地点を発進し、針路を320度に定め、機関を半速力前進として8.0ノットの対地速力で進行した。
 こうして、A受審人は、操縦席で操舵に当たって続航中、14時30分わずか前、前路水面の変色具合から浅瀬に接近していることに気付いたが、どうすることもできず、14時30分第2海堡灯台から082度2,950メートルの地点において、スコッチアンクル2は、原針路、原速力のまま、水深1メートル以下の浅瀬に乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風力3の西南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期に当たり、付近の潮高は68センチメートルであった。
 乗揚の結果、推進器翼に曲損を生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、第1海堡東側の底質が砂の浅瀬において、釣り場を移動する際、潮汐の確認が不十分で、新月の大潮時にあたり、普段に比して潮嵩が十分でない浅瀬を航行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、第1海堡東側の底質が砂の浅瀬において、釣り場を移動する場合、大潮時の潮汐次第では潮嵩が普段に比して十分でないことがあるから、潮汐の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、底質が砂であり、普段どおりの潮嵩があると思い、潮汐の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、新月の大潮時にあたり、潮嵩が大幅に下がっていることに気付かないまま同浅瀬を進行して乗り揚げ、推進器翼に曲損を生じさせるに至った。





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