(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年5月7日05時05分
瀬戸内海 音戸瀬戸南口
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船好栄丸 |
総トン数 |
199トン |
全長 |
58.01メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
好栄丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人及び機関長で同人の妻の2人が乗り組み、ステンレススクラップ580トンを載せ、船首2.6メートル船尾3.4メートルの喫水をもって、平成11年5月6日15時10分大阪港を発し、山口県徳山下松港に向かった。
同船は、主に大阪港の大阪区第4区木津川河口でスクラップを積み、瀬戸内海を経由し、途中、音戸瀬戸を航行して広島県倉橋島西岸の釣士田(りょうしだ)に寄せたのち徳山下松港の光市で揚荷をするという運航形態をとっていた。
A受審人は、平素、同船の船橋当直を実父で船主の古中好松を航海士にあて、同人と交互で当直に従事していたところ、同人が白内障で入院治療することになり、この間の航海及び荷役当直を1人で行うことになった。
こうしてA受審人は、発航後単独で船橋当直にあたり、備讃瀬戸を経て来島海峡を西行した後、広島県下蒲刈島と下黒、上黒両島の間の水路を航行し、翌7日04時37分音戸灯台から111度(真方位、以下同じ。)5.6海里の地点に達したとき、針路を290度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、弱い南西流に流されて2度ばかり左方に圧流されながら安芸灘を西行し、11.0ノットの対地速力をもって音戸瀬戸南口に向けて進行した。
A受審人は、長時間単独で船橋当直に従事していたことから、しばしば眠気を感じることがあったが、自分以外に船橋当直にあたる者がおらず、また荷主との関係で運航予定を変更することもできず、眠気を感じると適宜これに対処しながら耐えている状況にあった。
04時58分A受審人は、音戸灯台から118度1.8海里の地点に達し、音戸瀬戸の東口に設置された小アジワ島東方灯浮標の灯光を左舷方に認めたとき、同灯浮標に若干接近しすぎたことを知り、針路を295度に転じ、舵輪後方のいすに腰かけて当直にあたるうち眠気を強く感じるようになったが、音戸瀬戸の航過まであとわずかだから緊張していれば居眠りに陥ることはないと思い、休息中の妻を起こして2人で当直に従事するなど居眠り運航の防止措置をとることなく当直を続けるうち、いつしか居眠りに陥った。
好栄丸は、同一針路のまま、音戸瀬戸南口の立石鼻に向けて進行し、05時03分ごろ同瀬戸への転針点に差し掛かったが、居眠りして予定の転針が行われず、05時05分音戸灯台から132度950メートルの地点の岸線に原針路、原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期で日出は05時15分であった。
乗揚の結果、好栄丸は、船首部船底外板に破口を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、安芸灘を西行して音戸瀬戸南口に向けて航行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、予定の転針が行われないまま、音戸瀬戸南口付近の岸線に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、安芸灘を西行して音戸瀬戸南口に向けて航行中、眠気を強く感じるようになった場合、そのままの状態で運航を続けると居眠りに陥るおそれがあったから、居眠り運航とならないよう、休息中の妻を起こして2人で当直に従事するなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、音戸瀬戸の航過まであとわずかだから緊張していれば居眠りに陥ることはないと思い、2人で当直に従事するなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、予定の転針が行われないまま音戸瀬戸南口付近の岸線に向けて進行して乗揚を招き、好栄丸の船首部船底外板に破口を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。