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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年函審第70号
件名

漁船第十八北翔丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年2月14日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(織戸孝治、酒井直樹、大山繁樹)

理事官
熊谷孝徳

受審人
A 職名:第十八北翔丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船底外板に破口、のち廃船処分

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年10月8日04時30分
 北海道知床半島カシュウニ島南西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第十八北翔丸
総トン数 14トン
登録長 16.53メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 160

3 事実の経過
 第十八北翔丸(以下「北翔丸」という。)は、たこ延縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか3人が乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、平成11年10月8日03時00分北海道斜里郡斜里町にある宇登呂漁港を発し、知床半島西岸中央部のカシュウニ島南西方沖合漁場に向かった。
 ところでカシュウニ島は海岸に接している高さ29メートルの岩小島で、その南西方約500メートルにかけて険礁が拡延しており、A受審人は、その沖合をたこ延縄漁場としていた。
 A受審人は、発航時から1人で操舵操船に当たり、04時25分半カシュウニ島29メートル頂から259度(真方位、以下同じ。)1,640メートルの漁場に達したが、明るくなってからたこの延縄を敷設するつもりで、それまで付近の漁場を魚群探知機により探索することとして針路を106度に定め、8.0ノットの対地速力で進行した。
 A受審人は、カシュウニ島南西方に険礁が拡延していることを知っていたことから、GPSプロッターに同険礁を表示させていたが、04時28分半カシュウニ島29メートル頂から240度1,020メートルばかりの地点で、自動操舵のまま針路を知床半島に沿う061度に転じたとき、レーダーレンジを操作することに気を奪われ、プロッターを監視しなかったので、船位の確認が不十分となり、険礁の南西端付近に向首していることに気付かず続航中、北翔丸は、04時30分カシュウニ島29メートル頂から240度650メートルの地点で、同険礁南西端の水面下に没した干出岩に原針路、原速力のまま乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、日出時刻は05時24分であった。
 乗揚の結果、船底外板に破口等を生じ、僚船により引き降ろされて宇登呂漁港に引き付けられ、のち廃船処分とされた。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、知床半島西岸中央部のカシュウニ島南西方沖合で漁場探索中、船位の確認が不十分で、同島南西方に拡延する険礁に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、知床半島西岸中央部のカシュウニ島南西方沖合で漁場探索する場合、同島南西方沖合に拡延する険礁の位置をGPSプロッターに表示させていたのであるから、同険礁に乗り揚げないよう、プロッターを監視して船位を十分に確認すべき注意義務があった。しかるに同人は、レーダーレンジを操作することに気を奪われ、プロッターを監視して船位を十分に確認しなかった職務上の過失により、同険礁南西端の水面下に没した干出岩に向首進行して乗揚を招き、船底外板に破口等を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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