日本財団 図書館




 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年長審第33号
件名

漁船第十八音丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年1月12日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(森田秀彦)

副理事官
尾崎安則

受審人
A 職名:第十八音丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
球状船首及び船首船底外板に亀裂を伴う擦過傷

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年12月17日05時30分
 長崎県脇岬港沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第十八音丸
総トン数 19トン
全長 23.16メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 190

3 事実の経過
 第十八音丸(以下「音丸」という。)は、網船として中型旋網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか12人が乗り組み、船首1.5メートル船尾2.7メートルの喫水をもって、平成11年12月16日16時00分僚船とともに長崎県脇岬港を発し、野母埼南西方沖合の漁場に至って操業に従事した。
 A受審人は、漁獲が思わしくなかったので、漁場を移動することとし、翌17日04時15分ごろ野母埼沖合の漁場を発進し、樺島東方の漁場に向かって進行していたところ、途中、樺島南東方沖合において、魚群探索のため先行させていた僚船から操業予定海域での魚群の反応が思わしくない旨の連絡を受けたことから、当夜の操業を打ち切って帰港することとした。
 A受審人は、すでに樺島の南東方に達しており、また折から雨足が激しくなってきたこともあって、少しでも早く帰港しようと、樺島と甲ノ瀬灯浮標の間の水路を航行して脇岬港に向かうこととした。
 ところで、樺島と甲ノ瀬灯浮標の間には、同灯浮標から西方約400メートルにわたって暗岩浅所群が拡延しており、この浅所群の西端部とその西方の樺島との間約200メートルが航行可能な水路であった。そしてA受審人は、これらのことを十分に承知していた。
 05時14分A受審人は、樺島灯台から108度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点において、327度に針路を定め、機関を半速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で手動操舵により、甲ノ瀬灯浮標を右舷船首方に見て進行した。
 A受審人は、平素は甲ノ瀬灯浮標の東側を航行していたが、同灯浮標西側の水路を通航した経験があったことから目測で進行しても大丈夫と思い、作動中のレーダーを活用するなどして船位を十分に確認することなく、甲板員を見張りにつけて続航した。
 A受審人は、浅所群西端部の暗岩に著しく接近しながら航行していることに気付かずに進行中、05時30分音丸は、脇岬港南防波堤南灯台から118度630メートルの地点において、原針路、原速力のまま暗岩に乗り揚げた。
 当時、天候は雨で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、視界は約3海里であった。
 乗揚の結果、球状船首及び船首船底外板に亀裂を伴う擦過傷をそれぞれ生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、脇岬港に向けて航行中、船位の確認が不十分で、暗岩に著しく接近したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、脇岬港に向けて樺島と甲ノ瀬灯浮標間の水路を航行する場合、同灯浮標西方の暗岩浅所群の存在を知っていたのであるから、これらに接近しないよう、作動中のレーダーを活用するなどして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、甲ノ瀬灯浮標西側の水路を通航した経験があったことから目測で進行しても大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、暗岩に著しく接近して乗揚を招き、球状船首及び船首船底外板に亀裂を伴う擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION