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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年門審第88号
件名

遊漁船政福丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年1月25日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(原 清澄)

副理事官
新川政明

受審人
A 職名:政福丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船底外板に破口

原因
針路選定不適切

裁決主文

 本件乗揚は、針路の選定が不適切であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年7月22日01時30分
 山口県萩市青海島東方沖合オロ瀬

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船政福丸
総トン数 6.3トン
全長 14.45メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 264キロワット

3 事実の経過
 政福丸は、航行区域を限定近海区域とする、船体後部に操舵室を設けたFRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客8人を乗せ、いか釣りの目的で、船首0.3メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、平成11年7月21日19時00分山口県仙崎港を発し、同県相島西方沖合の釣り場に向かった。
 19時30分A受審人は、釣り場に至って釣り客に釣りを行わせたところ、釣果が良く、客からの要望で1時間ばかり遊漁時間を延ばし、いか50キログラムを獲たのち、翌22日01時10分萩相島灯台から252度(真方位、以下同じ。)700メートルばかりの釣り場を発進して帰途に就いた。
 ところで、青海島東端沖の松島東方沖合100メートルばかりの海面に、干潮時には露出するものの、その存在を示す標識が設置されていないオロ瀬があり、また、潮場ノ鼻灯台から149度1,480メートルの岩礁上に、付近海域にぶり定置網漁業の操業区域を示す基点となる、水銀灯付き標柱が設置され、同標柱から1,000メートルばかり沖合までの一定区域を操業区域として指定されており、同標柱からほぼ072度140メートルばかりのところに定置網の西端を示す灯浮標が、また、同標柱からほぼ051度940メートルばかりの、及びほぼ078度960メートルばかりのところに同網の東端を示す灯浮標がそれぞれ設置されていた。
 A受審人は発進後間もなく機関を全速力前進にかけ、18ノットの対地速力として手動操舵により南下し、01時23分少し過ぎ潮場ノ鼻灯台から047度1.3海里の地点に達したとき、前示定置網を避けることにし、松島東方沖合にオロ瀬が存在することを知っていたものの、同瀬の正確な位置を把握していなかったが、釣り客からの要望で遊漁時間を1時間ばかり延長したこともあって、早く帰港しようと思い、平素のとおり松島を400メートルばかり離し、前示標柱と定置網の西端を示す灯浮標間に向かう安全な針路を選定することなく、近回りするつもりで、船首目標を標柱の水銀灯とし、針路を松島東岸に著しく接近する198度に定めて進行した。
 政福丸は、01時25分A受審人が周囲の状況確認のため、対地速力を10ノットに減じて続航中、01時30分潮場ノ鼻灯台から125度1,200メートルの地点において、原針路、原速力のまま、オロ瀬に乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風力2の南東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、月齢が9夜であったものの、すでに没していた。
 乗揚の結果、船底外板に破口などを生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、山口県萩市青海島東岸沖合において、針路の選定が不適切で、オロ瀬に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、山口県萩市青海島東岸沖合を仙崎港に向けて帰港する場合、青海島東端沖の松島東方沖合にはオロ瀬が存在することを知っていたものの、同瀬の正確な位置を知らなかったのであるから、同瀬に著しく接近することのないよう、平素のとおり松島を400メートルばかり離す、安全な針路を選定すべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣果が良かったことから、釣り客からの要望で遊漁時間を延長し、釣り場を遅れて発進したので、早く帰港しようと思い、近回りするつもりで、安全な針路を選定しなかった職務上の過失により、オロ瀬に向首進行して、同瀬への乗揚を招き、船底外板に破口などを生じさせるに至った。





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