(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年3月14日01時05分
鹿児島県馬毛島南東岸
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船あおば丸 |
総トン数 |
499トン |
全長 |
75.97メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,323キロワット |
3 事実の経過
あおば丸は、航行区域を近海区域とし、大阪港と沖縄県那覇港間に就航する船尾船橋型鋼製貨物船で、船長E及びA受審人ほか3人が乗り組み、鋼材及び雑貨など約700トンを積載し、船首3.85メートル船尾4.60メートルの喫水をもって、平成11年3月12日17時30分大阪港を発し、那覇港に向かった。
ところで、E船長は、船橋当直を単独4時間の三直制とし、0時から4時までをA受審人に、4時から8時までを一等航海士にそれぞれ行わせ、自らは8時から0時までの当直に就いて運航に従事していた。
E船長は、翌13日20時00分宮崎県油津港の南東方沖合で船橋当直を引き継ぎ、同時57分都井岬灯台から125度(真方位、以下同じ。)1.6海里の地点で、針路を215度に定め、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力とし、自動操舵により進行した。
23時46分E船長は、馬毛島灯台から042度13.0海里の地点に達したとき、昇橋したA受審人と船橋当直を交替することにしたが、暗くて顔色などは分からなかったものの、酒臭くもなく、声にも平素と変わった様子が見受けられなかったところから、同人がいくぶん眠気が残っていることなど知る由もなく、当直を引き継ぎ、降橋して自室で休息した。
船橋当直を引き継いだA受審人は、当直前に寝付きが悪く十分な休息がとれず、いくぶん眠気を感じる状態であったが、海上も時化模様で、間もなく予定の転針地点に至る状況にあったので、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、外気に当たるなどの居眠り運航の防止措置をとることなく、操舵室前面の右舷側に置いたいすに腰を掛け、完全に眠気を覚まさないまま、周囲の見張りを行いながら続航した。
A受審人は、周囲に他船の灯火などを認めなかったうえ、翌々14日の00時を過ぎたころ、種子島に接近したこともあって、波浪がやや静まる状況となってきたことから気が緩み、いつしか居眠りに陥り、同時08分少し前馬毛島灯台から045度9.1海里の予定転針地点に達したが、このことに気付かないまま進行した。
あおば丸は、転針が行われないまま続航中、01時05分馬毛島灯台から167度2.3海里の馬毛島南東端の浅礁に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は雨で風力6の東風が吹き、付近海域には約3メートルの波浪があった。
乗揚の結果、船尾船底に破口などを生じて機関室に浸水し、のち曳船(えいせん)により引き下ろされて廃船処分とされ、乗組員全員が海上保安庁のヘリコプターなどにより救助された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、鹿児島県種子島西方沖合を沖縄県那覇港に向けて航行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、鹿児島県馬毛島南東端の浅礁に向かって進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、鹿児島県種子島西方沖合を沖縄県那覇港に向けて航行する際、眠気を感じる状態で船橋当直に就いた場合、居眠り運航とならないよう、外気に当たるなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、海上も時化模様で、間もなく予定の転針地点に至る状況にあったことから、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、操舵室内のいすに腰を掛けて当直に当たっていて、いつしか居眠りに陥り、予定の転針地点で転針が行われないまま、馬毛島南東端の浅礁に向かって進行し、同浅礁への乗揚を招き、船尾船底に破口などを生じて機関室に浸水し、曳船により引き下ろされて廃船処分とさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。