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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年門審第73号
件名

漁船漁生丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年1月19日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(佐和 明)

副理事官
新川政明

受審人
A 職名:漁生丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船首部に破口、プロペラ翼等に曲損

原因
居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成10年12月25日03時40分
 長崎県対馬浅茅湾湾口

2 船舶の要目
船種船名 漁船漁生丸
総トン数 16トン
全長 19.95メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 478キロワット

3 事実の経過
 漁生丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が息子の甲板員とともに乗り組み、船首0.75メートル船尾2.30メートルの喫水をもって、平成10年12月24日14時30分長崎県上対馬の鴨居瀬漁港を発し、対馬西方15海里ばかりの漁場に至り、パラシュート型シーアンカーを投入して漂泊し、同日17時30分ごろから翌朝日出までの予定で操業を開始したものの、いかが釣れなかったため、翌25日02時00分これを打ち切り、郷埼灯台から296度(真方位、以下同じ。)16.2海里の地点を発進して帰途に就いた。
 A受審人は、漁場への往復の航海を自らが単独で操船し、操業中は作業を息子に任せて仮眠をとることにしており、発進時にGPSプロッター(以下「プロッター」という。)上に浅茅湾湾口部北側の牛島沖灯浮標に向かう予定針路線を入力して同線上を航行することとし、30分毎にプロッターを見て針路を適宜修正しながら東行した。
 03時00分A受審人は、郷埼灯台から304度6.2海里の地点に達したとき、プロッターにより船位を確認して針路を牛島沖灯浮標のわずか南側に向首する110度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で進行した。
 やがて、A受審人は、操業が早く打ち切られて睡眠が十分にとれなかったこともあって眠気を催してきたが、間もなく浅茅湾内に入るのでそれまでの間居眠りすることはないと思い、操舵室内で仮眠中の一級小型船舶操縦士免状を受有する息子を起こして2人で当直に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、同室内のいすに腰を掛けて当直を続けていたところ、03時10分郷埼灯台から308度4.8海里の地点に差し掛かったころから居眠りに陥った。
 漁生丸は、約1度左方に圧流されて牛島沖灯浮標と牛島との間の浅礁域に向かう態勢で進行していたが、A受審人が居眠りしていてこのことに気付かず、針路を右に転じて沖出しするなどの措置がとられないまま続航中、03時40分郷埼灯台から035度1.7海里の浅礁に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力2の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、船首部に破口を生じたほかプロペラ翼等に曲損を生じたが、同浅礁を乗り越えて航行を続け、鴨居瀬漁港に入港し、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、対馬西方沖合から浅茅湾に向けて東行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同湾湾口部北側の浅礁域に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、単独で船橋当直に就いて対馬西方漁場から浅茅湾湾口部に向けて東行中に眠気を催した場合、操舵室内に甲板員が仮眠中であったから、居眠り運航とならないよう、同人を起こして2人で当直に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、A受審人は、しばらくすれば浅茅湾に入るのでそれまで居眠りすることはないと思い、2人で当直に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、眠気を覚えながら単独で当直を続けて居眠りに陥り、浅礁域に向かっていることに気付かないまま進行して乗揚を招き、船首部破口等の損傷を生じさせるに至った。





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