(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月14日14時00分
広島県尾道糸崎港
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船真幸丸 |
総トン数 |
260トン |
登録長 |
45メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
真幸丸は、船尾船橋型の油送船で、船主で船長のA受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首0.8メートル船尾2.8メートルの喫水をもって、平成11年7月14日09時55分広島港外の安芸郡坂町にあるスターオイル株式会社の桟橋を発し、岡山県水島港に向かった。
A受審人は、同船の船橋当直体制を、荷役当直時間を考慮して労働時間が偏ることのないよう一等航海士と適宜交替し、流動的に運用していたが、航行時間が比較的短い広島港と水島港両港間等の航海にあたっては1人当直と定めていた。
A受審人は、発航後自ら操船にあたることとし、音戸瀬戸を南下して猫瀬戸、柳ノ瀬戸を東行して三原瀬戸に入り、青木瀬戸を抜けて広島県尾道糸崎港の沖合に差し掛かった。
13時43分A受審人は、小佐木島灯台から307度(真方位、以下同じ。)450メートルの地点に達したとき、針路を054度に定めて機関を10.5ノットの全速力前進にかけて自動操舵として進行した。
ところで、A受審人の出航前の就労状況は、出航当日の08時15分に同社の桟橋に着桟後、揚荷役に従事し、09時45分には終了して同港を発航したもので、その前日は沖待機となって十分な休息時間があったものの、当時不況の影響で数年前から運航の業績が悪化し、盆のボーナス時期をひかえ乗組員に支給する一時金の支払をどう捻出するかを悩むうち夜間の寝つきが悪く、睡眠が十分にとれない状況にあった。
こうしてA受審人は、13時46分小佐木島灯台から029度1,000メートルの地点に達したとき、針路を広島県岩子島のほぼ西端に向首する074度に転じ、このころ右舷船首15度1.7海里に見る長太夫礁灯標と岩子島南側の水路で右転して同水路を南下して布刈瀬戸を航行するつもりで進行した。
転針後、A受審人は、前路に数隻の漁船を認め、操舵を手動としてこれを適宜替わし終えたのち、自動操舵に切り替え、折りからの暖かい陽気で昼食後の満腹感のもと椅子に腰掛けた姿勢となって当直にあたるうち眠気を感じたが、布刈瀬戸を航過するまではなんとか眠気に耐えられるものと思い、他作業に従事中の一等航海士を昇橋させて2人で当直を行うなど、居眠り運航の防止措置をとらないまま当直に従事した。
13時51分A受審人は、長太夫礁灯標から248度1,500メートルの地点に達したとき、布刈瀬戸方面に転針する予定であったが、このころ居眠りに陥って転針を行うことができず、そのままの針路で続航中、13時59分ごろふと目覚めたとき目前に迫った陸岸を認め左舵一杯全速力後進としたが及ばず、14時00分長太夫礁灯標から046度1,700メートルの岩子島西岸に054度を向首して約5.0ノットの残速力で乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、真幸丸は、船首船底部に亀裂を伴う凹損を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、尾道糸崎港の沖合を布刈瀬戸を経由するつもりで東行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、予定の転針が行われないまま、岩子島の西岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、尾道糸崎港の沖合を布刈瀬戸を経由するつもりで東行中、眠気を感じた場合、そのまま1人で当直を続けると居眠りに陥るおそれがあったから、居眠り運航とならないよう、他作業に従事中の一等航海士を昇橋させ、2人で当直を行うなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、布刈瀬戸を航過するまではなんとか眠気に耐えられると思い、2人で当直にあたるなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、転針を行うことができず、岩子島西岸に向首進行して乗揚を招き、真幸丸の船首船底部に亀裂を伴う凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。