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平成12年長審第36号
件名

プレジャーボート第三鯛勝丸漁船栄真丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年3月15日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(平野浩三、森田秀彦、亀井龍雄)

理事官
喜多 保

受審人
A 職名:第三鯛勝丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:栄真丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
鯛勝丸・・・右舷船首部に破口
栄真丸・・・左舷船尾部外板に亀裂、B受審人が鼻骨骨折

原因
鯛勝丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
栄真丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第三鯛勝丸が、見張り不十分で、前路で停留中の栄真丸を避けなかったことによって発生したが、栄真丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成10年3月29日12時00分
 八代海柳ノ瀬戸

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート第三鯛勝丸 漁船栄真丸
総トン数   1.2トン
全長 10.35メートル 9.47メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 169キロワット  
漁船法馬力数   35

3 事実の経過
 第三鯛勝丸(以下「鯛勝丸」という。)は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、釣りの目的で、船首0.6メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、平成10年3月28日13時00分熊本県天草郡大矢野町満越沖の錨泊地を発し、14時30分頃同郡御所浦島西方沖合の釣り場に至って釣りを行い、翌29日10時50分元ノ尻灯台から北西方約2.5海里の釣り場を発進して満越沖合の錨地に向かって帰途に就いた。
 11時56分わずか前A受審人は、下大戸ノ鼻灯台から036度580メートルの地点に達し、針路を306度(真方位、以下同じ。)に定め、機関を半速力にかけて、手動操舵により15.0ノットの対地速力で進行した。
 11時58分わずか前A受審人は、薩摩瀬灯標から166度780メートルの地点において、操縦席に腰掛けて同針路、同速力で進行していたとき、正船首方1,000メートルに船尾にスパンカーを掲げた栄真丸を認め得る状況で、船首の浮上により、船首方各舷約10度が死角となっていたが、前路に船がいないものと思い、船首を振るなどして死角を補う見張りを行っていなかったことから、同船の存在に気付かず、続航した。
 その後A受審人は、正船首方の栄真丸と衝突のおそれのある態勢で接近し、依然として死角を補う見張りを行わず、同船を避けないまま同針路、同速力で進行し、12時00分わずか前目前に迫った同船のマストを初めて認めて左舵一杯としたが及ばず、12時00分薩摩瀬灯標から256度730メートルの地点において、鯛勝丸が、原針路、原速力のまま栄真丸の船尾端に右舷後方から30度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。
 また、栄真丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、あらかぶ一本釣り漁の目的で、船首0.25メートル船尾0.63メートルの喫水をもって、同月29日08時30分同県天草上島の合津港を発し、同時45分衝突地点付近に至って、機関を中立運転とし、船尾に高さ2メートル底辺1.5メートルの三角形のスパンカーを使用し、漂泊して停留状態で一本釣りによる操業を開始した。
 11時58分わずか前B受審人は、船首が336度に向いていたとき、右舷船尾方30度1,000メートルに自船に向首進行する鯛勝丸を認め得る状況であったが、操舵室後方の左舷側にいすに腰掛けて釣りをし、その位置からは船尾のスパンカーによって右舷船尾方約30度が死角となっていたが、接近する船がいないものと思い、身体を左右に移動するなどして死角を補って見張りを厳重に行わなかったので、同船の接近に気付かないまま操業を続けた。
 その後B受審人は、鯛勝丸の方位が変わらず接近して衝突のおそれのある態勢であったが、依然として釣りに気を取られて、機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとらないまま、右舷後方の見張りを行わずに操業し、12時00分わずか前間近に迫った鯛勝丸を認めたがどうすることも出来ず、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、鯛勝丸は右舷船首部に破口を生じ、栄真丸は左舷船尾部外板に亀裂及び船尾マストに曲損を生じ、B受審人が鼻骨骨折などの傷を負った。

(原因)
 本件衝突は、八代海柳ノ瀬戸において、北西進中の鯛勝丸が、見張り不十分で、前路で停留中の栄真丸を避けなかったことによって発生したが、栄真丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人が、八代海柳ノ瀬戸において、前方に死角を生じた状態で進行する場合、船首を左右に振るなど死角を補って前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は前路には船がいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で停留中の栄真丸を避けないまま進行して衝突を招き、鯛勝丸の右舷船首部に破口を、栄真丸の左舷船尾部外板に亀裂及び船尾マストに曲損をそれぞれ生じさせ、またB受審人に鼻骨骨折など傷害を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、八代海柳ノ瀬戸において、停留して釣りを行う場合、船尾のスパンカーにより右舷後方が死角となっていたから、同方向から接近する鯛勝丸を見落とすことのないよう、右舷後方の死角を補って見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、接近する船がいないものと思い、右舷後方の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置を取らないまま停留を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって、主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:51KB)





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