(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年4月7日09時35分
鹿児島県屋久島南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船南徳丸 |
漁船第八千恵丸 |
総トン数 |
4.99トン |
4.8トン |
全長 |
14.20メートル |
13.60メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
80 |
90 |
3 事実の経過
南徳丸は、舵柄を備えたFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、かつお曳縄漁の目的で、船首0.6メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成10年4月7日06時30分鹿児島県屋久島の栗生漁港を発し、同時50分同漁港北西方2.0海里の漁場に着き、船体中央部付近の両舷正横方向に長さ9メートルのFRP製竿を振り出し、各竿から3本ずつ及び正船尾端に垂直に立てた竹竿頂部から1本の、それぞれ先端に擬餌針が付いた各曳縄を海中に延出し、操業を開始した。
A受審人は、魚群を発見するたびにその周囲を旋回して漁獲にあたり、かつおが釣れなくなると次の魚群を探索し、漁獲と探索とを繰り返していたところ、09時15分尾之間灯台の西南西方11.2海里付近で魚群を発見し、直径80メートルの円を描くよう左舵をとって舵柄を船尾部右舷側の舷縁に細索で繋ぎ止め、機関回転数を全速力前進よりも少し下げ、4.5ノットの対水速力で、折からの海流により東方に圧流されながら左旋回を始め、船尾甲板上を左右に移動して擬餌針に掛かるかつおを取り込んでは再び同針を海中に戻し、漁獲にあたった。
09時33分A受審人は、尾之間灯台から248.5度(真方位、以下同じ。)10.7海里の地点に達し、船首が172度を向いたとき、右舷船首5度280メートルのところに、北方に向首した第八千恵丸(以下「千恵丸」という。)を視認することができ、その後同船が自船の旋回圏内に向かって直進していることが分かり、互いに接近して衝突のおそれが生じるかも知れない状況となったが、旋回して操業中の自船を他船が避けるものと思い、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、千恵丸を見落とし、この状況に気付かず、旋回を中止するなど衝突のおそれを生じさせないための措置をとることなく、依然として旋回を続けた。
A受審人は、千恵丸の前路でほぼ一回りしたのち、09時35分少し前船首が180度に向いたとき、同船が左舷前方60メートルに迫り、衝突のおそれが生じたものの、間断なく擬餌針に掛かるかつおの取り込みに夢中になり、なおもこのことに気付かずに旋回中、09時35分尾之間灯台から248度10.6海里の地点において、南徳丸は、135度に向首し、原速力のまま、船首が千恵丸の左舷船尾部に前方から45度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、付近には東方に流れる1.8ノットの海流があった。
また、千恵丸は、船体の中央部に操舵室を設けたFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、かつお曳縄漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同日06時10分栗生漁港を発し、同時15分同漁港西方700メートルの漁場に着き、船尾舷縁から4本及び正船尾端のマストに繋いだ竹竿頂部から1本の、それぞれ先端に擬餌針が付いた各曳縄を海中に延出し、操業を開始した。
B受審人は、南方に移動して操業を続けるうち、漁獲が途切れがちとなり、栗生漁港に帰港することとして、船尾舷縁から延出した曳縄を3本に減じ、09時30分尾之間灯台から246.5度10.9海里の地点で、針路を000度に定めて自動操舵とし、機関を微速力前進にかけ、折からの海流により右方に19.5度圧流されて、5.5ノットの対地速力で北上を始め、船尾甲板上に立って曳縄を監視していたところ、同時33分同灯台から247.5度10.7海里の地点に至り、左舷側の曳縄の擬餌針にかつおが掛かったのを認めたことから、手元の遠隔操縦装置で機関回転数を少し下げて減速し、右方に23.5度圧流されながら、4.5ノットの対地速力で進行した。
減速したとき、B受審人は、左舷船首3度280メートルのところに、南方に向首した南徳丸を視認することができ、その後同船が自船の前路で小円を描いて左旋回していることが分かり、互いに接近して衝突のおそれが生じるかも知れない状況となったが、曳縄の監視に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、南徳丸を見落とし、この状況に気付かず、転舵するなど衝突のおそれを生じさせないための措置をとることなく、かつおの取り込みを始めた。
B受審人は、南徳丸がほぼ一回りしたのち、09時35分少し前左舷前方60メートルに迫り、衝突のおそれが生じたものの、かつおの取り込みに夢中になり、なおもこのことに気付かずに続航中、千恵丸は、原針路、原速力で、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、南徳丸は船首外板に擦過傷を、千恵丸は左舷船尾部舷縁の破損及び船尾マストと同オーニングステイに各曲損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理され、B受審人が衝突の衝撃で転倒し、右肩に打撲傷を負った。
(原因)
本件衝突は、屋久島南西方沖合において、両船がかつお曳縄漁の操業中、左旋回する南徳丸と直進する千恵丸とが互いに接近した際、南徳丸が、見張り不十分で、衝突のおそれを生じさせないための措置をとらなかったことと、千恵丸が、見張り不十分で、衝突のおそれを生じさせないための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、屋久島南西方沖合において、かつお曳縄漁の操業中、魚群の周囲で左旋回をする場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、旋回して操業中の自船を他船が避けるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船の旋回圏内に向かって直進する千恵丸を見落とし、互いに接近して衝突のおそれが生じるかも知れない状況であることに気付かず、旋回を中止するなど衝突のおそれを生じさせないための措置をとることなく旋回を続けて同船との衝突を招き、南徳丸の船首外板の擦過傷を、千恵丸の左舷船尾部舷縁に破損及び船尾マストと同オーニングステイに各曲損をそれぞれ生じさせ、B受審人に打撲傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、屋久島南西方沖合において、かつお曳縄漁の操業中、北方に向首して直進する場合、前路の他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、曳縄の監視に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で左旋回する南徳丸を見落とし、互いに接近して衝突のおそれが生じるかも知れない状況であることに気付かず、転舵するなど衝突のおそれを生じさせないための措置をとることなく北上を続けて同船との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。