(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年6月20日07時20分
瀬戸内海 安芸灘
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船栄吉丸 |
漁船宮嶋丸 |
総トン数 |
195.06トン |
2.70トン |
登録長 |
44.39メートル |
8.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
551キロワット |
117キロワット |
3 事実の経過
栄吉丸は、石灰石の輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人及び同人の夫であるB指定海難関係人が乗り組み、空倉のまま、船首0.6メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成11年6月20日06時25分愛媛県松山港を発し、安芸灘北方経由で岡山県西大寺港に向った。
ところで、栄吉丸は、船橋が上甲板上から約1.5メートル、操舵位置から船首までの距離が約36メートルあり、空倉時船尾トリムが大きくなると、船首ブルワークにより操舵位置から船首方の両舷にわたりそれぞれ約7度の範囲に死角を生じる状態となっていたので、船首方の見張りを行うにあたっては船橋左右のウイングに移動するなどしてその死角を補うことが必要な状態となっていた。
A受審人は、06時30分機関室の点検を終えて昇橋してきたB指定海難関係人と船橋当直を交替することとしたが、同指定海難関係人が、長期間同船に乗船しており、船尾トリムが過大な状況における見張りの方法については十分承知しているはずであり、あらためて指示をしなくとも、適宜対応するものと思い、当直にあたり船橋の両ウイングに移動して船首方の死角を補う見張りを行うよう指示を徹底することなく、朝食の準備のため降橋した。
船橋当直を引き継いだB指定海難関係人は、単独で当直にあたり、操舵を手動とし、操舵輪の後方に立った姿勢で当直に従事して高浜瀬戸を北上し、このころ視界も良かったことから、レーダーを休止して安芸灘南航路推薦航路を航行し、07時06分波妻ノ鼻灯台から226度(真方位、以下同じ。)3.4海里の地点に達したとき、針路を029度に定め、機関を全速力前進にかけて折からの逆潮流に抗し、9.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
07時16分B指定海難関係人は、安芸灘南航路第2号灯浮標の手前0.8海里の地点に達したころ、針路を安芸灘北方海域の斎島西端に向く018度に転じ、同時17分波妻ノ鼻灯台から241度1.8海里の地点に達したとき、ほぼ正船首900メートルのところに、船尾帆を展張して漂泊する宮嶋丸を認め得る状況となり、その後衝突のおそれのある態勢で同船に接近したが、船首方を一瞥して前路には支障となる他船はいないものと思い、船橋の両ウイングに移動して船首方の死角を補う見張りを行うことなく、同船に気付かず続航した。
07時19分B指定海難関係人は、宮嶋丸が同一方位300メートルに接近したが、依然、船首方の死角を補う見張りを行わないまま進行して、このことに気付かず、栄吉丸は同船を避けずに続航中、07時20分波妻ノ鼻灯台から253度1.5海里の地点において、原針路、原速力のままその船首が、宮嶋丸の船尾部に左舷後方から18度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で付近には約1.0ノットの南西流があった。
A受審人は、衝撃音に気付き、直ちに昇橋して事後の措置に当たった。
また、宮嶋丸は、船体中央部に操舵室を備えた、有効な音響設備を有しないFRP製漁船で、C受審人が単独で乗り組み、遊漁の目的で、船首尾とも0.2メートルの喫水をもって、同日06時00分北条港を発し、同港西方沖の釣り場に向かった。
C受審人は、06時15分ごろ安芸灘南航路第2号灯浮標南側100メートル付近に至り、船首振れを安定させるための船尾帆を展張し、いか一本釣りを開始しては潮上りを繰り返していたところ、07時04分漂泊して釣りを開始することとし、船首を北方に向け機関を中立運転として漂泊し、右舷船尾寄りで釣り糸を垂れ、前方を向いた姿勢となって遊漁を再開した。
ところで、この海域は、安芸灘の推薦航路線に沿って南北両方向に往来する船舶の輻輳することのある海域で、同海域で遊漁を行うにあたっては、常時適切な見張りを行うことが要求される状況にあった。
07時17分C受審人は、波妻ノ鼻灯台から254度1.5海里の地点で000度に向首して遊漁中、ほぼ正船尾900メートルのところに、自船に向首して接近する栄吉丸を視認し得る状況となり、その後同船が衝突のおそれのある態勢で接近したが、当日は航路航行船が少なかったことに気を許し、船尾方の見張りを行うことなく、いか釣りに専念して同船の接近に気付かなかった。
07時19分C受審人は、栄吉丸が同一方位のまま300メートルに接近するのを認め得る状況となったが、依然、見張り不十分で、このことに気付かず、機関を使用して移動するなど衝突を避けるための措置をとらないまま、宮嶋丸は000度に向首して漂泊中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、栄吉丸は船首部外板に擦過傷を、宮嶋丸は、舵板を曲損し、船尾部外板に亀裂をそれぞれ生じたが、のち修理され、C受審人が打撲傷などを負った。
(原因)
本件衝突は、栄吉丸が、空倉で船尾トリムにより船首方に死角を生じている状況下、釣島水道北口付近の安芸灘を航行中、見張り不十分で、前路に漂泊する宮嶋丸を避けなかったことによって発生したが、宮嶋丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
栄吉丸の運航が適切でなかったのは、船長が無資格の船橋当直者に対して船橋の両ウイングに移動して船首方の死角を補う見張りを行うよう指示を徹底しなかったことと、船橋当直者が死角を補う見張りを行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、安芸灘において、栄吉丸が空倉で船尾トリムにより船首方に死角を生じている状況下、無資格者に単独で船橋当直を行わせる場合、船橋の両ウイングに移動するなどして船首方の死角を補う見張りを行うよう指示を徹底すべき注意義務があった。しかるに、同人は、当直者が夫で長期間同船に乗船していたことから、船尾トリムが過大な状況における見張りの方法については十分承知しているはずであり、あらためて指示をしなくても、適宜対応するものと思い、船橋の両ウイングに移動するなどして死角を補う見張りを行うよう指示を徹底しなかった職務上の過失により、当直者が宮嶋丸に気付かず、同船を避けないまま進行することとなって衝突を招き、宮嶋丸の舵板を曲損し、船尾部外板に亀裂などを生じさせ、C受審人に打撲傷を負わせると共に、栄吉丸に擦過傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
C受審人は、安芸灘南航路推薦航路付近の船舶の輻輳することのある海域において、漂泊していか釣りを行う場合、船尾方から自船に向首接近する栄吉丸を見落とすことのないよう、常時適切な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、当日は航行船が少なかったことから気を許し、いか釣りに専念し、船尾方の見張りを行わなかった職務上の過失により、栄吉丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらないで衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自ら打撲傷を負うに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、安芸灘を単独で船橋当直にあたって航行中、船橋の両ウイングに移動して船首方の死角を補う見張りを行わなかったことは本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。