(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年3月26日14時00分
明石海峡西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船大黒丸 |
漁船明石丸 |
総トン数 |
199トン |
4.95トン |
登録長 |
55.05メートル |
11.25メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
588キロワット |
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漁船法馬力数 |
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15 |
3 事実の経過
大黒丸は、船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首1.0メートル船尾2.8メートルの喫水をもって、平成10年3月26日11時25分大阪港大阪区を発し、兵庫県東播磨港に向かった。
A受審人は、単独で船橋当直に就き、13時43分江埼灯台から329度(真方位、以下同じ。)1.5海里の地点において、針路を266度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの東流に抗して9.0ノットの対地速力(以下、速力は対地速力である。)で、自動操舵により進行した。
その後、A受審人は、明石海峡を通過したのち、他船が見当たらないので操舵室中央部の操舵輪後方のいすに腰を掛け、前路の見張りに当たる傍ら、同室右舷前面に置いてあるテレビジョンで高校野球の実況放送を見て、操舵室右舷側後部のいすに腰を掛けて同放送を見ていた機関長と雑談しながら西行した。
13時50分A受審人は、江埼灯台から303度2.2海里の地点に達したとき、左舷船首11度1.3海里のところに、先航する明石丸を視認し得る状況にあったが、機関長と雑談することに気を取られ、前方の見張りを十分に行っていなかったので、同船の存在に気付かなかった。
A受審人は、その後、明石丸に衝突のおそれがある追い越し態勢で接近したが、機関長と雑談することに夢中となり、依然見張り不十分で、このことに気付かず、同船を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けないまま、同一針路、速力で続航した。
14時00分少し前A受審人は、左舷船首至近に明石丸を初めて視認し、衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えて右舵一杯を取り、機関を後進にかけたが、時既に遅く、14時00分江埼灯台から288度3.5海里の地点において、大黒丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首が、明石丸の右舷側中央部に、後方から42度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はなく、視界は良好で、衝突地点付近には約1.0ノットの東流があった。
また、明石丸は、底引き網漁業に従事するモーターホーンを備えたFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日08時00分兵庫県明石港を発し、明石海峡西方沖合の漁場に向かい、同漁場において繰り返し操業を行った。
13時50分B受審人は、江埼灯台から286度3.2海里の地点において、船尾から漁網を投入したのち、これに付した長さ400メートルの曳網索を250メートル延出し、法定の漁ろうに従事している形象物を表示しないまま、船尾にプラスチック製黒球2個を並列に掲げたうえ、針路を308度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの東流に抗して2.0ノットの曳網速力で進行した。
定針したころ、B受審人は、右舷船尾53度1.3海里のところに、大黒丸を初めて視認し、後方から接近するので少しの間同船を見守っていたが、大黒丸の船首の見え具合から、自船の船尾方に替わるものと思い、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うことなく、操舵室左舷側で操舵輪を操作し、前方の見張りに当たりながら続航した。
B受審人は、その後大黒丸の方位がほとんど変わらないまま近づき、同船が自船を追い越し、衝突のおそれがある態勢で接近する状況で、同時58分480メートルに迫ったが、依然動静監視不十分で、このことに気付かず、大黒丸に対して警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、曳網索を延ばすなどして衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま進行中、14時00分わずか前右舷後方間近に同船を認めたが、どうするいとまもなく、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、大黒丸は左舷船首外板に擦過傷を生じ、明石丸は右舷中央部外板に破口及び曳網用やぐらが破損したが、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、明石海峡西方沖合において、明石丸を追い越す大黒丸が、見張り不十分で、明石丸の進路を避けなかったことによって発生したが、明石丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、単独で船橋当直に就き、明石海峡西方沖合を西行する場合、前方の他船を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、機関長と雑談することに気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、明石丸に衝突のおそれがある追い越し態勢で接近していることに気付かず、同船を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けないまま進行して衝突を招き、自船の左舷船首外板に擦過傷を、明石丸の右舷中央部外板に破口及び曳網用やぐらに破損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、明石海峡西方沖合を西行中、右舷後方から接近する他船を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、大黒丸の船首の見え具合から、自船の船尾方に替わるものと思い、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、大黒丸が衝突のおそれがある追い越し態勢で接近していることに気付かず、警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま進行して衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。