(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年8月7日06時35分
紀伊水道
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船住吉丸 |
貨物船ラセーヌ |
総トン数 |
13.41トン |
50,030トン |
全長 |
19.11メートル |
292.15メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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26,698キロワット |
漁船法馬力数 |
30 |
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3 事実の経過
住吉丸は、船体中央部に操舵室を有する軽合金製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、底びき網漁の目的で、船首0.20メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、平成10年8月7日03時00分和歌山県箕島漁港を発し、紀伊水道の漁場に向かい、同漁港北西方約3海里で1回目の操業を行ったのち、西方の漁場に移動した。
A受審人は、06時05分紀伊宮崎ノ鼻灯台(以下「宮崎ノ鼻灯台」という。)から278度(真方位、以下同じ。)7.6海里の地点において、操業2回目の投網を終えると同時に、針路を141度に定めて船尾端から網の先端まで全長600メートルに及ぶ漁具を引き、操舵室上方に漁ろうに従事していることを表示する形象物を掲げ、1.8ノットの曳網速力で手動操舵により進行した。
06時15分A受審人は、宮崎ノ鼻灯台から276度7.4海里の地点に達したとき、左舷船尾45度5.8海里に、南下中のラセーヌ(以下「ラ号」という。)を初めて視認したが、いちべつしただけで無難に替わるものと思い、引き続きラ号の動静を十分に監視することなく、操舵室にいた甲板員と漁模様の話をしながら続航した。
06時30分A受審人は、宮崎ノ鼻灯台から274度7.1海里の地点に達したとき、左舷船尾37度1.6海里のところからラ号が左転し、その後、同船の方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近する状況で、同時32分半ラ号が自船の進路を避けずに1,500メートルに接近したが、依然、動静監視が不十分で、このことに気付かず、警告信号を行わないで進行した。
06時35分わずか前A受審人は、波切りの音を聞いて後ろを振り返ったところ、船尾至近に迫ったラ号の球状船首を認め、左舵一杯としたが、効なく、06時35分宮崎ノ鼻灯台から273度7.0海里の地点において、住吉丸は、原針路、原速力のまま、その船尾部に、ラ号の球状船首部が後方から34度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、視界は良好であった。
また、ラ号は、東アジアと北米諸港間との定期航路に就航する船尾船橋型コンテナ船で、B指定海難関係人ほか25人が乗り組み、コンテナ1,384個を積載し、船首9.45メートル船尾10.35メートルの喫水をもって、同日03時45分神戸港を発し、名古屋港に向かった。
B指定海難関係人は、水先人嚮導(きょうどう)のもとに大阪湾を南下し、友ケ島水道を通過したところで水先人を下船させ、機関長を主機遠隔操縦装置に、甲板手を手動操舵にそれぞれ当たらせて操船の指揮を執り、06時00分生石鼻灯台から163度1,200メートルの地点で、針路を185度に定め、機関の回転数をミニマムフルの毎分78に指示し、徐々に増速しながら平均18.0ノットの速力で進行した。
06時15分B指定海難関係人は、宮崎ノ鼻灯台から314度9.4海里の地点に達したとき、レーダーにより住吉丸の映像を初めて探知するとともに、双眼鏡を使用して右舷船首1度5.8海里に同船を確認し、しばらく南下を続けるうち、同船が漁ろうに従事していることを表示する形象物を掲げ、ゆっくりとした速力で南東方に向けて曳網していることが分かった。
06時30分B指定海難関係人は、宮崎ノ鼻灯台から286度7.4海里の地点に至り、増速中であった速力がミニマムフルの回転数に対応した20.4ノットとなったとき、右舷船首1海里に、低速力で北方に向け曳網中の3隻の漁船を認め、これらとの航過距離を広げることとして針路を175度に転じた。この時点で、同指定海難関係人は、右舷船首3度1.6海里に住丸を見るようになり、その後、同船の方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近する状況であることを知ったが、3隻の漁船が右舷側に航過したのち右転して住丸を避航すればよいものと思い、速やかに減速するなど同船の進路を避けることなく、同じ針路、速力で続航した。
こうして、B指定海難関係人は、右舷側近くを航過する操業中の3隻の漁船が気になり、右転する時期を見計らいながら進行するうち、同時35分少し前至近に迫った住丸と衝突の危険を感じ、右舵一杯を令するとともに汽笛を吹鳴したが、時すでに遅く、ラ号は、ほぼ原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、住吉丸は、船尾部に破口を伴う損傷を生じたが、のち修理され、ラ号は、左舷側球状船首に擦過傷を生じたのみであった。
(原因)
本件衝突は、ラ号が、紀伊水道を南下中、漁ろうに従事している曳網中の住吉丸の進路を避けなかったことによって発生したが、住吉丸が、後方から接近するラ号に対して動静監視が不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、紀伊水道において、底びき網を曳網中、後方から接近するラ号を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、引き続き同船の動静を十分に監視すべき注意義務があった。しかし、同人は、いちべつしただけで無難に替わるものと思い、引き続きラ号の動静を十分に監視しなかった職務上の過失により、同船が衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、同船に対して警告信号を行わないで進行して衝突を招き、自船の船尾部に破口を伴う損傷を、ラ号の左舷側球状船首に擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、紀伊水道を南下中、船首方で漁ろうに従事している曳網中の住丸と衝突のおそれがある態勢で接近した際、同船の進路を避けなかったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。