(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年6月3日15時56分
三重県鳥羽市菅島東方
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第二民邇丸 |
漁船庄造丸 |
総トン数 |
9.1トン |
1.65トン |
登録長 |
11.95メートル |
8.65メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
382キロワット |
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漁船法馬力数 |
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35 |
3 事実の経過
第二民邇丸は、最大搭載人員15人のFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客1人を乗せ、釣りの目的で、船首0.40メートル船尾1.30メートルの喫水をもって、平成11年6月3日13時00分三重県本浦漁港を発し、同県鳥羽市菅島東方の釣場に向かい、同時30分ごろ釣場に到着し、菅島灯台から094度(真方位、以下同じ。)3.0海里の地点に錨泊して釣りを始めた。
A受審人は、釣果が上がらなかったので、同釣場の南南西方約5海里の鎧埼沖に移動するため抜錨し、15時52分機関を前進にかけ、操舵装置の後方に立って手動操舵にあたり、鎧埼沖に向けるため左回頭していた時、左舷前方約1,500メートルのところに庄造丸を初めて視認し、間もなく鎧埼沖に向首したところで針路を195度に定め、機関回転数を毎分1,500まで上げて12.0ノットの対地速力で進行した。
A受審人は、機関回転数を上げたことによって、船首が浮上して船首方の死角が大きくなった状態で続航し、15時55分少し前、菅島灯台から105度2.9海里の地点において、正船首500メートルのところに黒色球形形象物を掲げた庄造丸が錨泊していたが、釣場発進時に同船を操舵室左舷側の窓越しに視認したことから、同船は自船の前路にはいないものと思い、操舵室両舷側の窓から顔を出すなり、船首を左右に振るなどして船首死角を補い、同船に対する動静監視を十分に行っていなかったので、同船に向首していることに気付かず、同船を避けずに進行した。
こうして、A受審人は、15時55分半菅島灯台から109度2.9海里の地点に達して、正船首200メートルのところの庄造丸に向首し、衝突のおそれのある態勢で接近していたが、依然として、動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気付かず、同船を避けないまま続航中、同時56分わずか前、ようやく前路の状況を確認しようとして左舷側の窓から顔を出した時、正船首至近に庄造丸の左舷船首部を認め、直ちに機関を中立にして右舵一杯としたが、効なく、15時56分菅島灯台から111度2.9海里の地点において、第二民邇丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、庄造丸の左舷後部に前方から65度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南南東風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視界は良好であった。
また、庄造丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.25メートル船尾0.50メートルの喫水をもって、同日11時00分三重県坂手漁港を発し、鯛島礁西方の漁場に向かった。
B受審人は、11時35分ごろ鯛島礁西方約1,500メートルの漁場に到着し、同礁の西方から北西方にかけての水深20ないし25メートルのところを、魚群探知機により広範囲に魚影の探索を行い、14時00分ごろ水深約20メートルの前示衝突地点において、鯛の魚影を探知したので、重さ約10キログラムの錨を投じ、直径10ミリメートルの錨索を約30メートル伸出して錨泊し、操縦席前部のマストに黒色球形形象物を掲げて手釣りによる鯛釣りを始めた。
B受審人は、船首が080度に向いた庄造丸の左舷船尾部で釣っていたところ、15時52分左舷船首65度約1,500メートルのところの第二民邇丸が自船の方に向けて航走を開始したのを認めたが、自船は形象物を掲げて錨泊しているので、第二民邇丸の方で自船の船尾側を避けるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行っていなかったので、その後も同船が自船に向首したまま、衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かずに釣りを続けた。
こうして、B受審人は、15時55分半第二民邇丸が同方位200メートルのところに接近したが、依然として、釣りに気を取られ、動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行わないまま釣りを続け、同時56分わずか前、左舷船首至近に迫った第二民邇丸を認めたが、どうすることもできず、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、第二民邇丸は、船首船底部に擦過傷を生じただけであったが、庄造丸は、左舷後部外板などを大破して、のち廃船となった。
(原因)
本件衝突は、三重県鳥羽市菅島東方において、釣場を移動中の第二民邇丸が、動静監視不十分で、前路で黒色球形形象物を掲げて錨泊中の庄造丸を避けなかったことによって発生したが、庄造丸が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、三重県鳥羽市菅島東方において、釣場を移動中、庄造丸を認めた場合、船首浮上による死角を生じていたのであるから、同船と衝突のおそれの有無について判断できるよう、操舵室両舷側の窓から顔を出すなり、船首を左右に振るなどして、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、釣場を発進した時、庄造丸を左舷側の窓越しに視認したことから、同船は自船の前路にはいないものと思い、動静監視を十分に行っていなかった職務上の過失により、前路で黒色球形形象物を掲げて錨泊中の庄造丸に衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、第二民邇丸の船首船底部に擦過傷を生じさせ、庄造丸の左舷後部外板などを大破させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
B受審人は、三重県鳥羽市菅島東方において、黒色球形形象物を掲げ、錨泊して一本釣り漁業に従事中、自船に接近する第二民邇丸を認めた場合、同船と衝突のおそれの有無について判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、自船は形象物を掲げて錨泊しているので、第二民邇丸の方で自船を避けるものと思い、釣りに気を取られて動静監視を十分に行っていなかった職務上の過失により、第二民邇丸が自船に向首接近しているのに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行わないまま錨泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。